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2021年11月08日

騙されないための知恵 Part.7(特定商取引法編 Part.1)

負けないぞ!騙されないぞ! 特商法 Part.1.jpg

おはようございます。
こんにちわ!
こんばんわー

●今回はPart.7になります

第六回(Part.6)は:騙されないための知恵 Part.6
           MLM
第五回(Part.5)は:騙されないための知恵 Part.5
           華やかさだけを見てもだめな話
第四回(Part.4)は:騙されないための知恵 Part.4
           儲かる話の裏付けを取る事で嘘を見破る
第三回(Part.3)は:騙されないための知恵 Part.3
           特定商取引法による表記の検証方法
第二回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2
           法で規定されている特定商取引法による表記
初 回(Part.1)は:騙されないための知恵 Part.1
           世間に出回っている皆さんを陥れる罠

について述べました。併せてお読みくださいね

●MLMとは

Facebook、Instagram、Twitter、Linkedln、Mixi、Line、WahtsAppなど、いろいろなSNSがあります。
これらを利用して、MLM(Multi Level Marketing)というビジネスが存在します。
このMLMというものは『個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引』のことです。

このMLMがどのようにかかわってくるかは Part.6で述べたとおりです。

大抵は、友達申請が突然来て・・・
承認したら、承認ありがとうDMが来て・・・
仲良くなったら(と言っても早ければ2〜3回のやり取りで)・・・

ビジネスの話に
ってパターンが多いですね。


さて、このような形態のビジネスは、大抵『連鎖販売取引』ってカテゴリーに分類されます。
そして、この『連鎖販売取引』を野放しにすると、困ってしまう消費者が続出するために

かーなり厳しい『特定商取引に関する法律』・・・特定商取引法とか、もっと略して特商法とか呼ばれます・・・が定められました。

この法律の目的は、
・事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止する
・消費者の利益を守ること
です。

さて、この法律がどう厳しいかと言うと・・・

原則禁止

でも、条件を満たせば、営業可能とする・・・

というものです。
この条件と言うのがなかなかに厳しいわけです。

連鎖販売取引によく似た形態でねずみ講と言うのがあります。
どこが違うかと言うと、
連鎖販売取引:商品の販売を目的とした組織
ネズミ講:金品の受け渡しを目的とする組織

よく似ているけど、決定的に違うのは、
ネズミ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」という法律により全面的に禁止されています。
この法律は、1978年に成立しており、かなり昔からこの手の悪質なビジネスが横行していたということになりますね。
この法律に違反すると懲役や罰金の刑が科せられることがあります。特に開始したものは三年以下の懲役または300万円以下の罰金っとなっています。

【特商法】Part. 1

今回は、特商法のPart.1と言うことで、対象となるビジネスについてお話しします。
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的薬務提供
・業務提供誘因販売取引
・訪問購入
が対象とされています。

この7つのカテゴリーに含まれるビジネスが特商法が適用されるビジネスとなります。
ただ、私たちが副業として行う可能性があるのは
・連鎖販売取引
ぐらいだと思います。

この連鎖販売取引がMLMと呼ばれていることは先ほどお話した通りです。

●特商法の要求

特商法が連鎖販売取引に求めることは何でしょうか?
どんなことができていれば法令違反に問われないのでしょうか?

@特定商取引法による表示
 これは、第二回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2で述べていますのでそちらをご覧ください。
しかし、よく勧誘がくるビジネスの大半がこの表示を正しく行っていません。
なめてんじゃねーぞ!
って叫びたくなるのが多いですね。

A勧誘時は自分の本名、目的を正確に告げること
 DMを送るときに、友達になった振りをして勧誘をすれば大丈夫と思っている人が多いですね。
 しかも、偽名で
 このような勧誘で、成功したとしても、契約は成立していませんので、後から返金請求されます。
 民法の規定では時効は5年ですから、20日とかのクーリングオフ期間なんて一瞬に思えますね。

B不当な勧誘行為の禁止
 嘘はいけません。 誤解させるような表現もダメです。
 不実告知(事実と異なることを告げること)をした場合は、せっかく勧誘できたとしても、相手がやーめたって思えばいつでも止めることができます。
 そして、消費者庁に訴えられたら・・・
 悪質な場合は、行政処分が下されます。何カ月もの業務停止などですね。

C概要書面の交付を行うこと
 契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、特商法第37条に定められた事項を記載することが必要です。

D契約書面の交付を行うこと
 契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。「契約書面」には、特商法第37条に定められた事項を記載することが必要です。

以上の通りですが・・・このどれか一つでも欠けたら法令違反となります。
ビジネスを行われる方はご注意を!

勧誘される方は、これらが行われているか確認することで、そのビジネスが良いか悪いか判断できますね。
追伸
前回以前の記事へのリンクが正しく設定できていませんでしたm(__)m
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減収に次ぐ減収でにっちもさっちもいかなくなってきて、これではダメだと思い、起死回生を図り、心機一転、今の副業で楽しく頑張っています。
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