おはようございます。
こんにちわ!
こんばんわー
●今回はPart.9になります
第八回(Part.8)は:騙されないための知恵 Part.8
特定商取引法編のPart.2
第七回(Part.7)は:騙されないための知恵 Part.7
特定商取引法編のPart.1
第六回(Part.6)は:騙されないための知恵 Part.6
MLM
第五回(Part.5)は:騙されないための知恵 Part.5
華やかさだけを見てもだめな話
第四回(Part.4)は:騙されないための知恵 Part.4
儲かる話の裏付けを取る事で嘘を見破る
第三回(Part.3)は:騙されないための知恵 Part.3
特定商取引法による表記の検証方法
第二回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2
法で規定されている特定商取引法による表記
初 回(Part.1)は:騙されないための知恵 Part.1
世間に出回っている皆さんを陥れる罠
について述べました。併せてお読みくださいね
●特定商取引法の要求事項
【特商法】Part. 3
今回は、特商法のPart.3と言うことで、連鎖販売取引についてお話しします。
連鎖販売と言うと、ネズミ講ってワードが浮かんでくる方もおられると思います。
ネズミ講は無限連鎖講ですが、連鎖販売取引は無限連鎖講ではありません。
ネズミ講は、紹介ビジネスですが、販売する商品がありません。
会員からの会費をアップが吸い上げると言うビジネスモデルです。
末端の人は、吸い上げられるだけです。 なので、紹介して紹介した人から吸い上げる・・・
この繰り返しです。
ネズミ講は・・・無限連鎖講としてに分類され、法律で全面禁止されています。
最初は金銭のみでしたが、後から債券での授受も始まりました(金銭での授受は禁止されたので)
なので、法律では金銭授受の禁止から、債券も含めた金品授受の禁止に改正されました。
連鎖販売取引とは、特定商取引法に次のように定義されています
●物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
●再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
●特定利益が得られると誘引し
●特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
なんのこっちゃ?って事なので、具体的にはどんなものかって言うと・・・
この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか
他の人を勧誘して入会させると1万円の 紹介料がもらえますなど
と言って人々を勧誘し、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる(この 負担を「特定負担」といいます。)場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。
ここで、儲かる・・・とか紹介料とかの利益を「特定利益」といいます。
実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものはすべて「連鎖販売取引」に該当します。
この連鎖販売取引(よく聞く略語では、MLM)を管轄する法律が【特定商取引に関する法律】なんですよねー!
なので、
紹介すれば収入が得られるけど、登録料が必要ってのは、連鎖販売取引に分類されて特商法の管轄化に置かれます。
すると、特商法が求めている事をしていないと、全て法律違反となります。
そして、特商法が求めていることは、騙されないための知恵 Part.7に書いてありますが、その記事の@〜Dを全て満たしていなければなりません。
そのビジネスが法律違反をしないように注意しているかどうかを見分ける一番簡単な方法は、やはり
@の『特定商取引法による表示』ですね。
舐めてるサイトなどは、多分【特定商取引法による表示】を見られないと思っているのか、必要な事項のうち数個しか記述していない(逆に怪しい部分は隠す)などしていますね。
住所が外国の良く分からない場所だったり・・・
(今では Google Mapで検索できますから、そんなので引っかかる事は無いと思いますが)
皆さんもうまい話しに惑わされず、しっかりと見極めて、真のビジネスにたどり着いてくださいね。
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