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2021年11月24日

騙されないための知恵 Part.10(特定商取引法編 Part.4)

負けないぞ!騙されないぞ! 特商法 Part.4.jpg


おはようございます。
こんにちわ!
こんばんわー

●今回はPart.10になります

第九回(Part.9)は:騙されないための知恵 Part.9
           特定商取引法編のPart.3
第八回(Part.8)は:騙されないための知恵 Part.8
           特定商取引法編のPart.2
第七回(Part.7)は:騙されないための知恵 Part.7
           特定商取引法編のPart.1
第六回(Part.6)は:騙されないための知恵 Part.6
           MLM
第五回(Part.5)は:騙されないための知恵 Part.5
           華やかさだけを見てもだめな話
第四回(Part.4)は:騙されないための知恵 Part.4
           儲かる話の裏付けを取る事で嘘を見破る
第三回(Part.3)は:騙されないための知恵 Part.3
           特定商取引法による表記の検証方法
第二回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2
           法で規定されている特定商取引法による表記
初 回(Part.1)は:騙されないための知恵 Part.1
           世間に出回っている皆さんを陥れる罠

について述べました。併せてお読みくださいね

●特定商取引法の要求事項


【特商法】Part. 4

さて、今回、特商法のPart.4と言うことで、勧誘者の違法性についてと、違法勧誘により参加した我々が取れる行動についてお話しします。

【勧誘者が起こしやすい違法行為】

ネットビジネスにおいては、厳密に法律を守っていると、なかなかにビジネスとしてやりにくい(本来はこうあるべきなんですが)んですよね。
なので、ついつい破ってしまうことがあるんでしょうね。
まぁ、【赤信号、みんなで渡れば怖くない】方式です。(これは道路交通法違反ですよね)
または、ネットビジネスを紹介されて始めた人が知らず知らずに犯してしまっていることも良くあります。

ビジネス目的のDM送付
かってスパムメールが横行しました。
広告や勧誘目的でメールを送る方は、パソコンとメーラーソフトさえ用意すれば大量に送り付けることができるので非常に低コストでメリットを享受できました。
でも、受け取る方は、受け取りたくないメールが大量に来て、本当に必要なメールを見落とす可能性があり、大変迷惑な事態となりました。
SPAM.jpg
スパムとは『迷惑な行為』を意味しています。
この迷惑メール=スパムメールを野放しにしておいてはネット住民の大きな経済的損失を招きます。
なので、法による規制がかかりました。
(スパムの語源はネットで調べてみてくださいね)

これが『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』(略して特定電子メール法)です。
違反者には一年以下の懲役または100円以下の罰金が課されます。
メールぐらいでってあぐらをかけないほど重い罰則となっています。
ちなみに、法人が行った場合は 3000万円以下の罰金です。

ブラインド勧誘
ビジネスが目的だけど、その目的を隠して(ブラインド)面会の約束を取り付け、面会後に実はこれこれと勧誘する(目的隠匿型勧誘)をすることは、『特定商取引に関する法律』(略して特商法)で禁止されています。
もし、ブラインド勧誘されたら国民生活センターとか、消費者生活センターとかに通報しましょう。

自社製品を良く見せようと過剰な演出
よくやられるのが、正しいエビデンス(科学的根拠、裏付けの意味)も無いのに、さも効果があるように言ってしまうとか、効果があるかのように錯覚させる言い方をしますね。
医薬品や医薬部外品でもないのに効能を言ってしまったり・・・同じように効果があるように誤解させたりもします。
これらは、【特定商取引に関する法律】(略して特商法)や、ひいては厳罰化された【医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律】(略して薬機法)に違反します。
また、【不当景品類及び不当表示防止法】(略:景品表示法景表法)にも違反しています。
違反のオンパレードですね

概要書面不交付
こちらは、紹介されて新たに参加し、新たに紹介したら収入が得られる立場になるとき、紹介したほうが概要書面という契約の内容を記載した概要を契約締結前に交付しなければなりません。これは【特定商取引に関する法律】(略して特商法)に規定されています。
つまり、概要書面を交付されなかった場合は、契約自体が無効となりますので、今まで支払った費用の全額返還請求ができることとなります。
これはクーリングオフとは違い、返還請求ができることを知った日から5年の間ならば請求できます。
(この5年は民法の規定による債権請求に関する時効期限です。)

説明不足
紹介されたときに、例えば20日間ならばクーリングオフが出来ることをわざと告げなかったとか・・・
これも契約不成立となりますから、返還請求ができることになります。

嘘つき
これは、事実とは異なることを告げることですよね。 知っててか知らなくてかは関係なく・・・
知ってて事実と異なることを告げるのは嘘つきですよね。
いやいや、詐欺 ですよね。



まぁ、これらの法律について禁止されているとことを知っているだけで、騙されにくくなります

2021年11月21日

騙されないための知恵 Part.9(特定商取引法編 Part.3)

騙されないぞ 特商法 Part.3.jpg

おはようございます。
こんにちわ!
こんばんわー

●今回はPart.9になります

第八回(Part.8)は:騙されないための知恵 Part.8
           特定商取引法編のPart.2
第七回(Part.7)は:騙されないための知恵 Part.7
           特定商取引法編のPart.1
第六回(Part.6)は:騙されないための知恵 Part.6
           MLM
第五回(Part.5)は:騙されないための知恵 Part.5
           華やかさだけを見てもだめな話
第四回(Part.4)は:騙されないための知恵 Part.4
           儲かる話の裏付けを取る事で嘘を見破る
第三回(Part.3)は:騙されないための知恵 Part.3
           特定商取引法による表記の検証方法
第二回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2
           法で規定されている特定商取引法による表記
初 回(Part.1)は:騙されないための知恵 Part.1
           世間に出回っている皆さんを陥れる罠

について述べました。併せてお読みくださいね

●特定商取引法の要求事項


【特商法】Part. 3

今回は、特商法のPart.3と言うことで、連鎖販売取引についてお話しします。

連鎖販売と言うと、ネズミ講ってワードが浮かんでくる方もおられると思います。
ネズミ講は無限連鎖講ですが、連鎖販売取引は無限連鎖講ではありません。

ネズミ講は、紹介ビジネスですが、販売する商品がありません。
会員からの会費をアップが吸い上げると言うビジネスモデルです。

末端の人は、吸い上げられるだけです。 なので、紹介して紹介した人から吸い上げる・・・
この繰り返しです。
ネズミ講は・・・無限連鎖講としてに分類され、法律で全面禁止されています。
最初は金銭のみでしたが、後から債券での授受も始まりました(金銭での授受は禁止されたので)
なので、法律では金銭授受の禁止から、債券も含めた金品授受の禁止に改正されました。

連鎖販売取引とは、特定商取引法に次のように定義されています
物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
特定利益が得られると誘引し
特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

なんのこっちゃ?って事なので、具体的にはどんなものかって言うと・・・

この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れば儲かります」とか

他の人を勧誘して入会させると1万円の 紹介料がもらえますなど

と言って人々を勧誘し、取引を行うための条件として、1円以上の負担をさせる(この 負担を「特定負担」といいます。)場合であれば「連鎖販売取引」に該当します。

ここで、儲かる・・・とか紹介料とかの利益を「特定利益」といいます。

実態はもっと複雑で多様な契約形態をとっているものも多くありますが、入会金、保証金、サンプル商品、商品などの名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担があるものはすべて「連鎖販売取引」に該当します。

この連鎖販売取引(よく聞く略語では、MLM)を管轄する法律が【特定商取引に関する法律】なんですよねー!

なので、
紹介すれば収入が得られるけど、登録料が必要ってのは、連鎖販売取引に分類されて特商法の管轄化に置かれます。
すると、特商法が求めている事をしていないと、全て法律違反となります。
そして、特商法が求めていることは、騙されないための知恵 Part.7に書いてありますが、その記事の@〜Dを全て満たしていなければなりません。

そのビジネスが法律違反をしないように注意しているかどうかを見分ける一番簡単な方法は、やはり
@の『特定商取引法による表示』ですね。
舐めてるサイトなどは、多分【特定商取引法による表示】を見られないと思っているのか、必要な事項のうち数個しか記述していない(逆に怪しい部分は隠す)などしていますね。
住所が外国の良く分からない場所だったり・・・
(今では Google Mapで検索できますから、そんなので引っかかる事は無いと思いますが)

皆さんもうまい話しに惑わされず、しっかりと見極めて、真のビジネスにたどり着いてくださいね。

2021年11月17日

もう、やだやだ・・・

詐欺師はこっち.jpg

●いろいろな案件

FacebookでDMが届き
または
Facebookで友達申請が来て

それに答えると

無料で始められる副業があるとか

アホらしいとは思いつつ、
完成度を確認するために

捨てアドで登録
●まずは特定商取引法による表記

送られてきたLPの
長い長い本文を

ぶわーっと早送りし、一番下のところ
【特定商取引法による表示】
を確認すると

無い・・・
全く必要な項目が揃っていない。

しかも、LPでは確実に収入が得られますって書いているのに、
特定商取引法の表記には
個人差があり、必ずしも・・・云々

言ってることが違うやーん!
●必要な項目が無い

まあ、必要な項目が揃っていないぐらいなら
可愛いもん!やね!
●表記自体が無い

なかには、

特定商取引法による表示
自体が無いことも・・・

しかも、プライバシーポリシーのリンクがあるから、
クリックしてみると・・・

Server Error

もぅ、舐めとんな!
タグ:副業詐欺

2021年11月16日

Amwayから逮捕者が・・・

Amway会員逮捕.jpg

Amwayといえば、ネットビジネスでも大手であり、ほとんどの方がその名前を耳にしたことがあると思います。

少し前の記事になりますが、
京都府警察が、Amwayへの入会を違法勧誘したとして二人を11月11日に逮捕したそうです。
詳しくは、ニュースをご覧ください。

また、知人のブログに解説もされています。
アムウェイ(Amway)会員逮捕、実は過去にも…

Amway自体は、法令に違反するような行為を許していないとして、この二人のビジネス活動を即時停止したと声明を出しています。

ブラインド勧誘の禁止

特定商取引法は、ブラインド勧誘を禁止しています。

ブラインド勧誘とは、例えば
『おもしろい集まりがあるから、ちょっと来てみない?』と誘われていくと、BBQとかやっていて、しばらくすると、〇〇〇ってビジネスやってるんだけど、一緒にしてみない?
って感じでの勧誘です。

勧誘するときは、
自分の本名と、目的を正しく告げ、かつ不特定多数が出入りできる場所でしか行えないことになっています。

このAmwayの二人は、一人がマッチングアプリで知り合った女性にエステティシャン(二人のうちのもう一人)を紹介し、施術をさせた後、肌が荒れているから・・・・云々とかでAmwayに入会するよう勧めたそうです。

ほとんど、詐欺ですよね。 特商法どころか刑法にも抵触するんではと思いますよね。

みなさん、このような罠に引っかからないように普段から気を付けておきましょう!

2021年11月10日

騙されないための知恵 Part.8(特定商取引法編 Part.2)

負けないぞ!騙されないぞ! 特商法 Part.2.jpg

おはようございます。
こんにちわ!
こんばんわー

●今回はPart.8になります

第七回(Part.7)は:騙されないための知恵 Part.7
           特定商取引法編のPart.1
第六回(Part.6)は:騙されないための知恵 Part.6
           MLM
第五回(Part.5)は:騙されないための知恵 Part.5
           華やかさだけを見てもだめな話
第四回(Part.4)は:騙されないための知恵 Part.4
           儲かる話の裏付けを取る事で嘘を見破る
第三回(Part.3)は:騙されないための知恵 Part.3
           特定商取引法による表記の検証方法
第二回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2
           法で規定されている特定商取引法による表記
初 回(Part.1)は:騙されないための知恵 Part.1
           世間に出回っている皆さんを陥れる罠

について述べました。併せてお読みくださいね

●特定商取引法の要求事項


【特商法】Part. 2

今回は、特商法のPart.2と言うことで、勧誘されたときに信じていいかどうか? についてお話しします。

さて、勧誘の前に、集客と勧誘の違いについて理解していなければなりません。
これはビジネスの基本であるとともに、誤った集客方法を行うと、
・迷惑をかける
・法律違反に問われる
ことがありますので注意が必要です。

まず、集客とは、お客さんを集めることですが、広い意味で言えば勧誘も集客の一手段ととらえることもできるでしょう。
しかし、効率から考えると、
@買ってくれそうなお客さんに来てもらう
A手当たり次第に声をかける
どちらがいいでしょうね。

@は真の集客で、Aは勧誘ですよね。

たとえば、駅前の繁華街で歩いていると、ビール1杯200円ですよーって、声を掛けられることがあると思います。
あなたが、ちょうど喉が渇いていてビールが飲みたいと思っていたら、ちょうどいいんですが、
そうじゃなくて、恋人との待ち合わせに遅れそうで急いでいる場合、鬱陶しい!どっかいけ!って思いますよね。
この客引きと言われるのが勧誘に当たるんですが、お客さんがビールを欲しているかどうかにお構いなしに手当たり次第に声をかける・・・下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるしきで、お客さんを見つける・・・

大変ですよね。

本当にビールが今すぐ飲みたい人を見つけるにはどうすればいいか?
それが出来れば、手当たり次第に声をかけることをしなくても、もっと多くのお客さんを見つけることができますよね。

さて、ビールどうですか勧誘では、それ自体に違法性はありません。
もちろん、嫌がっている人にどうですか?どうですか?と執拗に付きまとうことをしてはダメですが

ところが、ネットの世界では、DMを送ってお客さんを見つけることが、このビール客引きと同じ形態ですよね。
DM送る前は、送り先の人があなたの商品をサービスを気に入るとは限りませんから。
DMを1日何通送ったらいいんでしょうね。 お客さんが見つかるんでしょうね?

ここで
A勧誘時は自分の本名、目的を正確に告げること

 が定められています。

 前にも話しましたが、
 DMを送るときに、友達になった振りをして勧誘をしても大丈夫ではありません。
 そんなのは、見知らぬおじさんが、お嬢ちゃん大丈夫だよって言っているにすぎません。

 DMで勧誘するなら、私は〇〇△△です。こんかいメールしたのは、特定負担・特定利益がある△△バツ1バツ1というビジネスに勧誘するためのものです。って明確に言わなければなりません。
 当然、偽名はバツ1です。
 ビジネスの名前を言わないのもダメです。

 また、ビジネスの名前は動画セミナーの中でお知らせしますから・・・って言うのもダメです。

 これらの決まりを守らない場合は、せっかくお客さんとなってもらえても、機嫌を損ねると、金返せ苦情が出されますから、その対応は大変です。

 それに比べて、おいしそうなビールジョッキの模型を置いて、たった200円とかプラカードを付けた看板みたいなのを店頭に掲げていたらどうでしょう?
 あれよあれよという間にお店が一杯にななりそうな気がします。
 (もちろん、人通りの多いところでですよ。 ど田舎の午後5時以降は誰も歩いていないとか過疎な地域では論外です

 あなたがもし勧誘されたら・・・名前とビジネスの概要を教えてくださいって言ってみてください。
 それに対して、私はうまく伝えられないかもしれないので、セミナーに招待するので参加してください。とか動画を送るので見てください。とか言われたら・・・
 断るのが賢明です。

 だって、自分の売るものをよく知らないなんておかしいでしょー申し訳ございません・・・・

2021年11月08日

騙されないための知恵 Part.7(特定商取引法編 Part.1)

負けないぞ!騙されないぞ! 特商法 Part.1.jpg

おはようございます。
こんにちわ!
こんばんわー

●今回はPart.7になります

第六回(Part.6)は:騙されないための知恵 Part.6
           MLM
第五回(Part.5)は:騙されないための知恵 Part.5
           華やかさだけを見てもだめな話
第四回(Part.4)は:騙されないための知恵 Part.4
           儲かる話の裏付けを取る事で嘘を見破る
第三回(Part.3)は:騙されないための知恵 Part.3
           特定商取引法による表記の検証方法
第二回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2
           法で規定されている特定商取引法による表記
初 回(Part.1)は:騙されないための知恵 Part.1
           世間に出回っている皆さんを陥れる罠

について述べました。併せてお読みくださいね

●MLMとは

Facebook、Instagram、Twitter、Linkedln、Mixi、Line、WahtsAppなど、いろいろなSNSがあります。
これらを利用して、MLM(Multi Level Marketing)というビジネスが存在します。
このMLMというものは『個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引』のことです。

このMLMがどのようにかかわってくるかは Part.6で述べたとおりです。

大抵は、友達申請が突然来て・・・
承認したら、承認ありがとうDMが来て・・・
仲良くなったら(と言っても早ければ2〜3回のやり取りで)・・・

ビジネスの話に
ってパターンが多いですね。


さて、このような形態のビジネスは、大抵『連鎖販売取引』ってカテゴリーに分類されます。
そして、この『連鎖販売取引』を野放しにすると、困ってしまう消費者が続出するために

かーなり厳しい『特定商取引に関する法律』・・・特定商取引法とか、もっと略して特商法とか呼ばれます・・・が定められました。

この法律の目的は、
・事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止する
・消費者の利益を守ること
です。

さて、この法律がどう厳しいかと言うと・・・

原則禁止

でも、条件を満たせば、営業可能とする・・・

というものです。
この条件と言うのがなかなかに厳しいわけです。

連鎖販売取引によく似た形態でねずみ講と言うのがあります。
どこが違うかと言うと、
連鎖販売取引:商品の販売を目的とした組織
ネズミ講:金品の受け渡しを目的とする組織

よく似ているけど、決定的に違うのは、
ネズミ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」という法律により全面的に禁止されています。
この法律は、1978年に成立しており、かなり昔からこの手の悪質なビジネスが横行していたということになりますね。
この法律に違反すると懲役や罰金の刑が科せられることがあります。特に開始したものは三年以下の懲役または300万円以下の罰金っとなっています。

【特商法】Part. 1

今回は、特商法のPart.1と言うことで、対象となるビジネスについてお話しします。
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的薬務提供
・業務提供誘因販売取引
・訪問購入
が対象とされています。

この7つのカテゴリーに含まれるビジネスが特商法が適用されるビジネスとなります。
ただ、私たちが副業として行う可能性があるのは
・連鎖販売取引
ぐらいだと思います。

この連鎖販売取引がMLMと呼ばれていることは先ほどお話した通りです。

●特商法の要求

特商法が連鎖販売取引に求めることは何でしょうか?
どんなことができていれば法令違反に問われないのでしょうか?

@特定商取引法による表示
 これは、第二回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2で述べていますのでそちらをご覧ください。
しかし、よく勧誘がくるビジネスの大半がこの表示を正しく行っていません。
なめてんじゃねーぞ!
って叫びたくなるのが多いですね。

A勧誘時は自分の本名、目的を正確に告げること
 DMを送るときに、友達になった振りをして勧誘をすれば大丈夫と思っている人が多いですね。
 しかも、偽名で
 このような勧誘で、成功したとしても、契約は成立していませんので、後から返金請求されます。
 民法の規定では時効は5年ですから、20日とかのクーリングオフ期間なんて一瞬に思えますね。

B不当な勧誘行為の禁止
 嘘はいけません。 誤解させるような表現もダメです。
 不実告知(事実と異なることを告げること)をした場合は、せっかく勧誘できたとしても、相手がやーめたって思えばいつでも止めることができます。
 そして、消費者庁に訴えられたら・・・
 悪質な場合は、行政処分が下されます。何カ月もの業務停止などですね。

C概要書面の交付を行うこと
 契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、特商法第37条に定められた事項を記載することが必要です。

D契約書面の交付を行うこと
 契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。「契約書面」には、特商法第37条に定められた事項を記載することが必要です。

以上の通りですが・・・このどれか一つでも欠けたら法令違反となります。
ビジネスを行われる方はご注意を!

勧誘される方は、これらが行われているか確認することで、そのビジネスが良いか悪いか判断できますね。すみませんm(__)m

2021年11月05日

騙されないための知恵 Part.6

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おはようございます。
こんにちわ!
こんばんわー

●今回はPart.6になります

第五回(Part.5)は:騙されないための知恵 Part.5
           華やかさだけを見てもだめな話
第四回(Part.4)は:騙されないための知恵 Part.4
           儲かる話の裏付けを取る事で嘘を見破る
第三回(Part.3)は:騙されないための知恵 Part.3
           特定商取引法による表記の検証方法
第二回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2
           法で規定されている特定商取引法による表記
初 回(Part.1)は:騙されないための知恵 Part.1
           世間に出回っている皆さんを陥れる罠

について述べました。併せてお読みくださいね

●MLM

ちまたには、MLMという形態のビジネスが多くあり、
DMとかで勧誘がありますよね。

そして、DMに返信したら、仲良くなろーって感じでメッセージのやり取り数回!
でも、何回かやり取りしていると、
副業しませんかー?って誘われて
良い話が聞けるセミナーがあるので聞きませんかーって誘われて
どんなのかなーって参加してみると
ビジネスの話ー

えっ? これって違法勧誘じゃん

そして、登録したら、同じように紹介できて、紹介出来たら収入になる・・・とか
いつもこのパターン!

しかし、このパターンのビジネスの多くは、お客さんが居なくて、紹介した人が実際にはお客さん

だれが、得するの?

それは、アップの人たち・・・
木が地中か水分を吸い取るように
末端紹介者からの登録料を集めてその一部を自分の収入にする・・・・

商品販売しているとまだ救いがありますが・・・
商品販売を計画中と言うのもありました。 えーーーーっ!
ビジネスちやうやん!

●商品について

しかも、商品自体が
・さも効果がある、とか
・他の製品より品質が良い、とか
・市中のスーパーより安く買える、とか
えっ?えっ?えっ?
 みたいな
もろ、薬機法違反、景品商事法違反などが横行しています。

●法律違反するビジネスは

あなたは、収入を得るためにいろいろなビジネスの中から
自分に合ったものを選びますよね。

その時の基準に
・コンプライアンス(法令遵守−−−法律や条例などの規則を徹底的に守る事)
を含めていますか?

法律を守らないビジネスとは、
他人をだますことに他なりません。

そんなビジネスを選んではダメですよね

賢くビジネスを見極め、騙されないようにしないとダメです。
騙されて被害者、そして同じように騙して加害者になることは避けましょう!すみませんm(__)m

2021年11月03日

騙されないための知恵 Part.5

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おはようございます。
こんにちわ!
こんばんわー

●今回はPart.5になりますにこにこ

第四回(Part.4)は:騙されないための知恵 Part.4
           儲かる話の裏付けを取る事で嘘を見破る
第三回(Part.3)は:騙されないための知恵 Part.3
           特定商取引法による表記の検証方法
第二回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2
           法で規定されている特定商取引法による表記
初 回(Part.1)は:騙されないための知恵 Part.1
           世間に出回っている皆さんを陥れる罠

について述べました。併せてお読みくださいね

●華やかな副業−Youtuber

あなたが、副収入(副業)を得ようとして真っ先に思いつくのは何でしょうか?
1つに Youtuber があると思います。

確かにトップ Youtuber では年収が億を超える方もいらっしゃいます。

ならば、私も・・・と思って Youtuber を目指そうとしている方、
あなたはトップ Youtuber に慣れるでしょうか?

広告収入を得ようと思うと、
・チャンネル登録者数が1000人以上
・過去12か月の総再生時間が4000時間以上
他にもいろいろな条件があります。
これらの条件をクリアして Youtubeから広告収入が得られるようになります。

上位のYoutuber の平均年収は 800万円とか言われています。
この年収だけを見るときらびやかに見えますが、
常に見てもらえる動画を作り続ける必要があります。

結構、大変そうですね。

●華やかな副業−アフィリエイター

アフィリエイト・・・これも広告収入ですね。
Youtuberと違って、こちらは Blogger になって、広告収入を得る方法です。

これも、トップアフィリエイターを見ると
羨ましい年収ですよね。

でも・・・・どんな業界でもトップを見ると羨ましい人が一杯です。
その陰に・・・大多数の人が・・・・

私もアフィリエイターを目指しました。
しかし、ブロガーのみです(笑)
自分が気に入った商品でもないのに、それを宣伝して広告収入を得る・・・
自分が気に入った商品でもないのに、それを良いぞって宣伝する ⇒ これは嘘ですよね

このブログを作らせていただいているA8では、アフィリエイトがしやすい環境を提供していただいたいます。
気に入った商品があって、それを他の人に勧めたいなら、A8は最適だと思います。
決して、アフィリエイターを否定しているわけでありませんので・・・

●華やかな投資家

投資・・・株式、fxなど
いろいろありますが、私はかなり損失を出したことがあります。

してはダメとは言いません。
しかし、みんなが利益を出せるわけではありません。

ある人が1億円稼いだら、別の多数の人の損失の総和が1億円になります。
あなたが、稼ぐ方になるか、失う方になるか・・・

Good Luck!

【結論】

どの副業も、やってはダメとは言いません。
あなたが、どんな才能を持っているか分からないからです。

ただ、それらで収入を得るためには・・・って事です。

共に、頑張りましょうね!
私で出来るならば今まで経験したり蓄積したことを共有したいと思います。
すみませんm(__)m

2021年11月02日

騙されないための知恵 Part.4

負けないぞ.jpg

おはようございます。
こんにちわ!
こんばんわー

●今回はPart.4になりますにこにこ

前 回(Part.3)は:騙されないための知恵 Part.3
           特定商取引法による表記の検証方法
前々回(Part.2)は:騙されないための知恵 Part.2
           法で規定されている特定商取引法による表記
初 回(Part.1)は:騙されないための知恵 Part.1
           世間に出回っている皆さんを陥れる罠

について述べました。併せてお読みくださいね

さて、【特定商取引法による表記】については、前回、前々回に詳しく述べているので、知りたい方はそちらをご覧くださいね
今回 Part.4 としては
儲かる話の裏付け
が取れるかどうかで見分ける方法についてです。

●収入は、何かの対価で得られる

出回っているビジネスでは、よく
 ●1日で〇万円稼げる
 ●月収〇十万円
とかよだれが出そうなことが示されています。

これが、本当ならどんなの素晴らしいでしょう?

しかも、1日30分の簡単な作業とか・・・
本当にこんなので収入が得られるなら、日本人みーんな働かなくなるでしょうね

まぁ、本当にそのような収入を得る方法があるとして・・・・
ならば、そのようなビジネスに参画する前に・・・根拠を知りたいですよね。

例えば、1日に5分、スマホを操作するだけで・・・とかありますよね。

●ビジネスの基本

収入を得るなら、そのお金の出所があるはずです。
宙から湧いて出てくるわけはないですから。

また、どっかの慈善家が寄付してくれるわけでもありませんから。

あなたに行為に対して誰かがその代価としてお金を出してくれるわけです。
その妥当性が納得できるかどうかです。

良く、権利収入とか聞きますが、権利収入とは権利による収入であって、それは
著作権や特許、不動産などによる収入の事です。

ネットワークビジネスで、何人紹介したらその後は自動的に・・・なんてありえませんからね。
権利でもなんでもありません。

販売する商品は準備中で、今は代理店を紹介で増やしていく・・・代理店登録するのに費用がかかり、その費用の一部を紹介者に還元されるってスタイル・・・
誰が喜びますか? あなただけでしょ? それと、アップの人間たち

ビジネスの基本は Win-Win です。

これを忘れると、おかしな事に巻き込まれますよー!すみませんm(__)m

2021年10月30日

騙されないための知恵 Part.3

負けないぞ.jpg

おはようございます。
こんにちわ!
こんばんわー

●今回はPart.3

前回は:騙されないための知恵 Part.2 法で規定されている特定商取引法による表記
前々回:騙されないための知恵 世間に出回っている皆さんを陥れる罠

について述べました。併せてお読みくださいね

●特定商取引法による表記とは

法律により、商品やサービス、ビジネス目的の事業者などに課される定まった形式の表記はいろいろ
前回お話しした【特定商取引法による表記】もそのうちの一つです。

これは、MLMを含むビジネスにおいて、私たち消費者を守るため、国が事業者に課しています。
つまり、この表記は、国が与えてくれた私たちの身を護る武器なのです。
これを有効に利用しないわけには行きません。

●法律により必要とされる表記

ひとつひとつの項目について確認方法を考えましょう。
Part 2でお話ししたのより、詳しくね

  • 販売業者名
  •    正式名称での表記が必要です。
       私はよく、国税庁の法人番号検索サイトを利用しています。
       正式名称に、〇バツ1合同会社とか、株式会社〇バツ1△とか書いてあります。
       法人ならば法人番号を取得しているはずです。その法人番号データベースを検索するんです。
       ここで、見つかったらまずは合格ですね。
       見つからなかったら・・・詐欺の可能性が高いですね。
       まさか、個人事業主なのに事業所名に〇バツ1会社とか記載しないですよね。
       もし、そんなことをしていたら迷わず、消費者生活センターに通報しましょう
  • 責任者氏名
  •    通り名ではだめです。本名での表記が必要です。
       何社もの社長をやってきた・・・とか、何々の専門家・・・とか謳っていたら、
       この名前でネットで検索しましょう。 なかなかに面白い情報が得られます。
       例えば、〇〇〇〇は怪しいとか、もっと直接的に〇〇〇〇は詐欺とか・・・
       火のない所に煙は立たぬとは言いますが、全て鵜呑みにするのもなんですが、
       このような記事が多く出されている方の名前を信じるのも疑うのもあなたの自由です。
       適切に判断しましょう。
  • 住所・所在地
  •    正式な住所が必要です。 番地などを省略したものは認められません。
       例えば、東京都港区・・・だけでしたら、完全にアウトです。
       以前面白かったのは、Google Mapで調べたら、オランダの駐車場の住所を載せていたのがありました。
       また、昨日検索した時は、それらしい住所でしたが、Google Mapで検索したら、区に当たる部分までは該当地域がありましたが、それから下は見つからないって言いました。
       一体どこに会社を構えているんでしょうね
  • 電話番号
  •    あれば、かけてみるのも通話料がもったいないので止めましょう。
       ネットで検索してみたら、まともな会社なら電話番号だけでヒットするはずです。
       まぁ、悪質な事業者なら、電話番号そのものがヒットしないか、そもそも電話番号を乗せていないでしょうね。
  • メールアドレス
  •    会社なのにフリーアドレスって変ですよね。
       ほんと、連絡先メールアドレスが、@gmail.com とか、xxxxxx.infoなどの格安ドメインとか・・・
       何で、私たちにあり得ないほどの収入を得させてくれてる会社が、
       そんなけち臭いことをするんでしょうね
  • ホームページアドレス
  •    これは確認する方法は簡単ですよね。
       でも、アクセスした途端にウイルスをダウンロードさせられたりするので、ご注意を
       アクセスするなら、きちんとウイルス対策ソフトを導入・稼働させたPC
  • 商品の販売価格
  •    この欄では商品の販売価格を明示する必要があります。
       ただし、商品が多すぎて載せきれない場合は、その情報にアクセスできるURLでも構わないとされています。
  • 商品以外の必要料金
  •    これもきちんと表記することが求められています。
       送料や手数料などです。
  • 支払方法

  • 支払時期

  • 商品の引渡時期

  • 返品・交換方法
  •    たいていがデジタルコンテンツのため、返品には応じられません。
       って謳っています。
       そりゃそうでしょうね。
       届いたデジタルコンテンツを見れば、ネットで簡単に手に入る情報なんですから・・・
       経験者は語る
       どんなもんやろって騙される事を知りつつ、怖いもの見たさで購入してみました。
       そしたら、BuzzVideoに投稿する方法が書かれているだけ。 それが10000円の所7000円でした
       そのデジタルコンテンツには、あなたの撮った写真をアップロードするだけで3000円から10000円になるって


●いかがですか?

最初の販売事業者名の確認方法と住所の確認方法だけで、大抵は見破れますよ

皆さん、この情報が少しでもお役に立てればと思いますすみませんm(__)m
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減収に次ぐ減収でにっちもさっちもいかなくなってきて、これではダメだと思い、起死回生を図り、心機一転、今の副業で楽しく頑張っています。
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