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2016年09月07日

Phantom Stock:(ファントムストック)架空株式を用いた報酬制度。意味と会計処理について

経理・会計に携わる皆さまこんにちは。

本日はPhantom Stockについて記載したいと思う。

私も日本にいるころストックオプションの類の話や会計処理には携わったことがあるが、ファントムストックという言葉は知らなかった。

ちなみに私はこの記事を書いている時点でUSCPAのFAR(Financial Accounting and Reporting)に合格しているが、その勉強の過程でファントムストックというものに出くわしたことはなかった。BISK以外の教材を使っている学校の場合は分からないが。

ファントムストックは、ストックオプションのように自社の株式の取得権を従業員や役員に付与するものではなく、架空株式を与える制度である。

Phantom :幻の などの意。

架空株式とは何ぞや。
これはストックオプションの場合と違い、自社の株価の値動きに応じて、その評価益部分を現金で付与するものである。現金金額は、おそらく権利行使時の時価ー付与時の時価 で計算されるであろう。

従業員のメリットとしては、株式付与ではないため、行使時点でキャッシュインとなることだ。ストックオプションであれば株式を手に入れたところで、売却に困難を要する場合もある。一方会社においては、株式ではなくキャッシュアウトを伴うため、時価の増加によっては、キャッシュアウト額が過大となるおそれを伴う。

そのため、ファントムストック導入時においては時価額の上限額などを一定に設定するなどの対応をするケースが見られるらしい。

上記の話はすべて、上場会社を前提としているが、論点として非上場会社が導入する場合はどうするかという問題点もある。ストックオプションは上場会社に限らず、IPO(Initial Public Offer)を目指すような会社でも付与される場合が多い。
この場合は何らかの算定方法で理論価格を用いるしかないであろう。
例えば純資産をベースとした方法(コスト・アプローチ)になるかもしれないが、そうすると毎期の純資産の増減は当期利益の動きに近いと想定される。結果、業績連動型のボーナスに近いのではなかろうかと思う。

Anyway、このような報酬制度を導入する会社は基準を明確に作っておくべきだ。

そうして、会計処理が必ず議論となりそうなので注意が必要である。
実は日本においては、明確な処理が定められてない。

一方アメリカではASC(Accounting Standards Codification)会計基準コードに従った処理が推奨されるようである。おそらくPhantom Stock自体に明確な規定はにないが、ASC 718-10-35-8に従った、多くの会社の適用事例があるようである。

Phantom Stockは付与時に負債計上され、権利行使日までに期間按分すると想定されるが、費用の期間按分に二つの処理があるようである。

Separate MethodとEntire Methodというようだ。
差し詰め、毎期段階的認識法と毎期均等認識法といったところだろうか。
非常に訳しづらい。

Entire Methodは、例えば付与時から権利行使時までを5年と想定していれば、各年20%ずつ費用化するという方法で、イメージは定額法である。
Separate Methodは、各年20%の発生を基礎とするのであるが、2年目に発生した20%はさらに1年目に10%を割り当てるというもの。5年目の発生分は1年目〜5年目にそれぞれ4%ずつ割り当てられることになる。結果1年目に認識される部分が多くなる?のでイメージは定率法といったところか。

私の説明では全く分からないと思うので、上記の参照元ソースを示す。上記の方法が表形式になっており分かりやすいと思う。こちらからどうぞ。是非ご参考までに。

ALEX


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posted by Alex at 19:03 | Comment(2) | TrackBack(0) | 会計英語

2016年08月18日

PAYEとは英国の源泉徴収のようなもの。Pay as you earned(米国ではWithholding tax)

もし英国の財務情報をレビューしていると負債の部に「PAYE」という勘定を見かけるかもしれない。

PAYEとは「Pay as you earned」の略であり、直訳すると「あなたが得たものに対する支払い」といったところだろうか。

要は日本でいう源泉徴収のことである。本来個人が納めるべき所得税を会社が給与から天引きし、個人に代わって会社が政府へ納付するのである。

差し詰め日本の勘定科目でいえば「預り所得税」という理解で良いであろう。

これまた、英国と米国の違いであり、米国では「Withholding tax」の方が一般的かもしれない。

しかし実はPAYEはもう少し広義である。
上記で日本では「預り所得税」米国では「Withholding tax」といったが、もう少し広い意味合いを持っているようである。

実はPAYEには源泉税だけではなく、社会保険料の預り分も含まれる。
日本では社会保険料(一般企業では厚生年金である)と言うが、英国ではNational insuranceというようである。

そのため源泉税に特定した話の場合は「Pay as you earned tax」とTaxまで付け加えると伝わりやすいと思う。

日本語の理解では「預り所得税及び社会保険料」とイメージしておけばよい。

英国政府のホームページを見ると対象はSalary やWageやBonus、育休中の手当も含まれていた。
Wageは日雇い労働者や時間制の就業を意味すると思われるので、おそらくパートタイマーとかも対象になるということであろう。

PAYEという言い方は、ざっとインターネットを見た限り、お隣アイルランドや、ニュージーランド、南アフリカなどでも使われるようである。

さすがにPAYEについて触れられている書籍があるかはわからないが、こちらの英文書籍のChapter17の中に、VAT&PAYEという項目があるのを発見した。さすがにレビューしていないのでお勧めできるかは不明だが。。あくまで参考までに。
ちなみにVATとはValue add taxで付加価値税と言われているものである。

Basic AccountingThe step-by-step course in elementary accountancy【電子書籍】[ Nishat Azmat ]




結論:負債の部のPAYEは預り所得税及び社会保険料と覚えておこう。

ALEX

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posted by Alex at 14:26 | Comment(0) | TrackBack(0) | 会計英語

2016年08月05日

連結会計:Non-controlling interest(非支配株主持分)とMinority interest(少数株主持分)

我が国においても馴染みが深かった勘定科目、少数株主持分が国際会計基準(IFRS)との平仄を図るため非支配持分に代わって2年が過ぎた。

両者は何が違うのか。
結論は一緒である。学者が勝手に変えたと思っておけばよいであろう。

両者は英文のaccounting name(勘定科目)も異なっており、少数株主持分はMinority interest(MI)と言い、非支配株主持分はNon-controlling interest(NCI)という。

なぜ変わったかと推測すると、従来より議決権ベースでの持分比率よりも影響力・支配力をベースとして連結の範囲は捉えるべきという考え方が浸透してきたが、この考え方が根底にある。

究極に言えば、ゼロ連結もあり得るだろう。
そうした場合に、連結親会社は持分ゼロ、持分でいえば少数になるのである。この場合は残り100%が少数株主となる。確かに字面だけでいえばおかしな話である。英語で考えても100%がMinorityというのはおかしい。

ということで支配力を持っていない権利部分ということでNon-controlling interestという勘定になったと推察する。

IFRSでは2008年にIFRS3号でこの定義を見直したが、日本では2013年に見直した。
米国基準でもIFRSとの共同作業のもと2008年より適用を開始したとなっている。ドコモのSEC基準のForm20−Fによれば2009年度から変わっている。
USCPAの勉強でも当然Non-controlling interestで覚えておこう。昨年受けたプロアクティブの授業では、このあたりの変更について、まだ解説していたので録画した時期が古いのであろう(心配な方は直前講座とかを受けましょう)。

さて、みなさんはかつて少数株主持分が負債の部でも資本の部でもなくその間にあったことをご存じだろうか。私の会計士受験時代はそうであった。さらにその昔は負債の部にあったらしい。

この考え方には、財務諸表が誰のためのものかという2つの視点、親会社説(Parent company concept)と経済的単一体説(Economic unit concept)というものがある。

親会社説
会社は親会社のもの、そのため少数株主持分は資本ではない(負債でもない)。

経済的単一体説
会社は株主みんなのもの、そのためすべての株主持分は資本。

そしてIFRSは経済的単一体説にたっており、親会社説を主流の考え方としていた日本も国際的な流れに従った模様。日本はもともと親会社説に立っているので資本の部から純資産の部と名称を変えることによって、少数株主を純資産の方に入れてきた経緯もある。

とまあ、財務会計のバックグランドを日本の公認会計士は受験中学ぶが、USCPAはそんなこと学ばない。だからUSCPAは簡単だとか言われてしまうのだが、日本人にとっては十分に難しい試験である。

わが社も内部資料は未だにMinority interestという記載をしている。そちらの方が会計に詳しくないメンバーにも浸透しているワードだからだ。

結論:Non-controlling interestとMinority interestは一緒だし、どちらを用いるかによって財務諸表上の会計数値が変わるわけでもない。




ALEX
posted by Alex at 15:20 | Comment(0) | TrackBack(0) | 会計英語

2016年08月02日

会計英語:負債の部で見るHPとは。Hire Purchase と Installment plan

皆さん、海外の会社の財務情報等をレビューしていてHP liabilityという勘定科目を目にしたことはないだろうか(経理に携わっている方を前提としていますが、、)。
HPとはHire Purchase の略であり分割払いでの購入を意味する。あえて日本語にすれば差し詰め割賦債務というところであろう。
Installment Planは聞いたことがある人が多いかもしれない。これもHPと同義であり割賦購入のことである。割賦債務であれば、Installment payable といったところか。

要は一緒の意味であるが、どうもHire purchaseは英国圏で用いられるようであり、Installment Planは米国やカナダを中心に用いられる言葉のようである。

USCPAの勉強をしていてもHire Purchaseというワードを目にした記憶はない。Leaseの問題などではInstallmentというワードが用いられる。


これらについては、いずれも基本的には支払い期間中は所有権はLessor(貸手)にあるが、債務支払い後は所有権がLessee(借手)に移転するものという考え方を前提としているようである。

日本ではざっくりいうとリース契約は所有権移転外が多く、割賦取引は所有権移転を前提としている。

米国においては、所有権移転の契約をRent-to-own arrangementなどとも言い、これはHire Purchaseと同義であるそうだ。

以上からするとHire Purchaseは所有権移転の割賦債務であり、長期未払金などを用いて所有権移転外のリース債務と区分すべきか悩むところであるが、私が見たことがある財務情報などによると、Hire purchase liabilityも広義には、割賦債務もリース債務も含んでいると思われる。まあ表示方法は細かくは間違っているのかもしれないが。。

Anyway
結論:Hire purchase(英国式)は割賦購入のことであり概ねInstallment plan(米国式)と同義であることだけ今は覚えておくこととする。

会計英単語について:下記の本は私が持っている本です。面白いのでそのうちレビュー記事書く予定です。




ALEX

posted by Alex at 19:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | 会計英語

2016年07月06日

会計英語:複式簿記におけるDebit(借方)とCredit(貸方)についての意味

そもそも初めて大学時代に簿記を習った際、借方と貸方がなぜそういう単語であるかの意味まで教わっていない。そして今も知らない。
簿記を知らない人には「なぜ借入金なのに貸方なんだ!」と疑問を持たれたりする。

まあそれはいいが、先日Debit NoteとCredit Noteについて言及したので、その派生として英文会計におけるDebitとCreditについても言及したい。

Debit sideとCredit sideについては日本語より多少理解がしやすい。

Creditで日本人がイメージしやすいのが、Credit Cardである。クレジットカードといえば、簡単に言えば掛け払いである。翌月とかの締日に合わせて預金口座から支払いが行われるだろう。信用調査もCredit Card作成時の審査で通貨済みである。よって債務サイド(貸方サイド)はCreditで覚える。

Debitといえば、馴染みがない人もいるかと思うが、デビットカードである。私も学生時代はクレジットカードを持っていなかったのでデビットカードを利用したものである。デビットカードは預金残高から直接引き落とされるので、小切手振り出しのようなものである。預金といえば借方サイドでありDebitで覚える。

という覚え方は一般的かどうだか知らないが、一応自分で編み出したのである(多分普通にある覚え方だろう)。

もし英文会計に興味があるが、高額であるためUSCPAに手は出せない、また初歩的な部分を学んでから
将来USCPAを目指すかを判断したい方にはBATIC(国際会計検定)がおすすめである。

全国的に行われているため、比較的容易に安価で受験可能である。
また、スコアに応じた称号が取得できる方式であるため、合否を分けているような資格より
モチベーションがあがりやすい。
称号は「ブックキーパーレベル」「アカウンタントレベル」「アカウンティングマネジャーレベル」「コントローラーレベル」まで。


試験制度の概要等はこちらを参照。


ALEX
posted by Alex at 14:21 | Comment(0) | TrackBack(0) | 会計英語
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TOEICで860点(L440、R420 )をゲットし夢の駐在員生活をゲット。喜びも束の間で、ビジネス英語の出来なさを痛感する日々。これではいかんと自己研鑽でUSCPA取得を目指す、無事合格。しかしビジネス英語は相変わらずカタコト。そんな日々を記したブログ。コメントお待ちしています。
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