2014年09月11日
雇用保険に加入している母親・父親には育児休業給付金の支払い
知らないと損する出産・育児支援制度B
働いている女性本人が出産する場合には、さらに国からの支援が手厚くなっています。健康保険では母体保護のために、産前42日、産後56日間について会社を休む場合は、給与の約3分の2を補填してくれます。また、子どもが1歳になるまでの間、育児休業を取得した場合、雇用保険から育児休業給付金が支払われます。給付額は休業開始前の賃金の50%ですが、今年4月からは当初180日間については67%へと支給率が大幅にアップしました。この制度は雇用保険に加入している父親も対象です。
また、育児休業中の社会保険料は免除されるほか、復帰後、子どもが3歳までであれば、時短勤務などで給与が少なくなっても、有利な条件で社会保険に継続加入が可能です。特に厚生年金は老後の年金受給額に直結するので、会社に対応を求めましょう。
これら公的支援の受給は、自己申告が原則です。「知らなかった」ではもったいない制度ですので、しっかり活用しましょう。
働いている女性本人が出産する場合には、さらに国からの支援が手厚くなっています。健康保険では母体保護のために、産前42日、産後56日間について会社を休む場合は、給与の約3分の2を補填してくれます。また、子どもが1歳になるまでの間、育児休業を取得した場合、雇用保険から育児休業給付金が支払われます。給付額は休業開始前の賃金の50%ですが、今年4月からは当初180日間については67%へと支給率が大幅にアップしました。この制度は雇用保険に加入している父親も対象です。
また、育児休業中の社会保険料は免除されるほか、復帰後、子どもが3歳までであれば、時短勤務などで給与が少なくなっても、有利な条件で社会保険に継続加入が可能です。特に厚生年金は老後の年金受給額に直結するので、会社に対応を求めましょう。
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