2019年05月02日
国際バカロレア認定校とは? 〜世界共通の大学入学資格〜
benesseの小学生向けパンフレットが送られて来た。
その中にあったのが「国際バカロレア認定校」というものだ。
私自身は初めて聞くものだった。
この学校では、世界中の大学に入学できる資格が取れるらしい。
詳しい事は、最下部に掲載したので、問い合わせてほしい。
尚。「就学義務」は以下の通り。
最後の部分は、要注意である。
「グローバルな人材の育成」を目指す文科省は、知識だけではなく
人間力を磨けと言っている。
腹黒い世界を相手にするには、強靭な精神力が居る。
それを磨けという意味なのである。
BY いいとこどり
その中にあったのが「国際バカロレア認定校」というものだ。
私自身は初めて聞くものだった。
4. 国際バカロレアの認定校
国際バカロレアのプログラムは、全て導入することも、どれか1つのみ導入することも可能となっており、国際バカロレアの認定を受けている学校は、平成29年6月1日現在、世界140以上の国・地域において4,846校である。
日本における認定校は、下表のとおりである。また、学校教育法第1条に規定されている学校は、市立札幌開成中等教育学校、仙台育英学園高等学校、茗渓学園高等学校、ぐんま国際アカデミー、昌平中学校、筑波大学附属坂戸高等学校、玉川学園中学部・高等部、東京学芸大学附属国際中等教育学校、東京都立国際高等学校、山梨学院高等学校、インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢、法政大学女子高等学校、サニーサイドインターナショナルスクール、加藤学園暁秀高等学校・中学校、名古屋国際中学校・高等学校、立命館宇治中学校・高等学校、英数学館高等学校、AICJ中学・高等学校、リンデンホールスクール中高学部、沖縄尚学高等学校の20校である。
この学校では、世界中の大学に入学できる資格が取れるらしい。
詳しい事は、最下部に掲載したので、問い合わせてほしい。
尚。「就学義務」は以下の通り。
就学義務とは
就学義務とは、日本国民である保護者に対し、子に小学校(特別支援学校の小学部を含む。)6年間、中学校(特別支援学校の中学部等を含む。)3年間の教育を受けさせる義務を課したものです。
就学義務については、憲法第26条第2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と規定されており、また、教育基本法第5条第1項に「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」と規定されています。
これらの規定を受けて学校教育法に就学義務に関する具体的内容が規定されています。
学校教育法では、第16条で「保護者は・・・子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。」とあり、次いで第17条第1項で「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とされ、同条第2項で「・・・子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。」と規定されています。
なお、やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、就学義務を猶予又は免除をすることができることとされています。(学校教育法第18条)
また、就学義務を負う者は、日本国民である保護者であり、外国人の場合はこの義務は課されていません。ただ、外国人であっても本人が希望すれば就学させることができます。
なお、インターナショナルスクール又はいわゆるフリースクールなどへの就学については現行制度では学校教育法第1条に定める学校への就学とは異なり、就学義務を履行していることにはなりません。
最後の部分は、要注意である。
「グローバルな人材の育成」を目指す文科省は、知識だけではなく
人間力を磨けと言っている。
腹黒い世界を相手にするには、強靭な精神力が居る。
それを磨けという意味なのである。
お問合せ先
大臣官房国際課国際協力企画室
電話番号:03-5253-4111(内線3222)
メールアドレス:mext-ibtantou@mext.go.jp
(大臣官房国際課国際協力企画室)
BY いいとこどり
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