2015年10月16日
保険や年金の変更手続き
前回は、ハローワークでの「失業保険」の申請でしたが今回は
今まで「社会保険」→「国民健康保険」、「厚生年金」→「国民年金」の変更手続きについてです。
社会保険任意継続の場合
継続可能条件
1.資格喪失日以前、継続2ヶ月以上の被保険者期間がある
2. 〃 から20日以内
※20日間を過ぎると理由の如何に関わらず手続きができなくなります。
加入期間は最大2年間
手続き場所は「協会けんぽ」
必要書類は「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」ですがこれは協会けんぽにあります。
※被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者届欄にも記入が必要です。
資格喪失
1.資格取得から2年が経過した。
2.保険料を期限までに納付しなかった。(翌日に強制喪失)
3.就職などで、新たに社会保険に加入することになった。
4.後期高齢医療の資格を取得した。
5.被保険者が死亡した。
保険料については「協会けんぽ・都道府県別の保険料額」を参照して下さい。
社会保険継続と国民健康保険の保険料の比較ですが
僕の場合、家族持ちでは無く継続だと月¥38,000位のなるのでとてもじゃないけど
払っていけないので国民健康保険にしました。
資産も無くアパート暮らし、尚且つ、会社都合での退職で失業状態、
所得が無いで保険料の減免措置の手続きをしてもらい約1/3の保険料になりました。
保険料の軽減措置、減免措置については「国民健康保険ガイド」を参考にして下さい。
国民年金
退職した日から14日以内に各市区町村役場で手続きします。
必要書類は 年金手帳、 印鑑です。
国民健康保険と合わせて行った方が効率的ですがかなり時間がかかりました。(午前中いっぱい)
保険料は現在¥15,590ですが来年からアップするみたいです。
年金給付額を減らす方法があるみたいですが基本的には前納です。
詳しくは最寄りの窓口で聞いてみて下さい。
僕はお金が無いので月払いです。
自分が出来る仕事を早く探して「再就職手当」をもらわないと生活が苦しいな…。
今まで「社会保険」→「国民健康保険」、「厚生年金」→「国民年金」の変更手続きについてです。
社会保険任意継続の場合
継続可能条件
1.資格喪失日以前、継続2ヶ月以上の被保険者期間がある
2. 〃 から20日以内
※20日間を過ぎると理由の如何に関わらず手続きができなくなります。
加入期間は最大2年間
手続き場所は「協会けんぽ」
必要書類は「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」ですがこれは協会けんぽにあります。
※被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者届欄にも記入が必要です。
資格喪失
1.資格取得から2年が経過した。
2.保険料を期限までに納付しなかった。(翌日に強制喪失)
3.就職などで、新たに社会保険に加入することになった。
4.後期高齢医療の資格を取得した。
5.被保険者が死亡した。
保険料については「協会けんぽ・都道府県別の保険料額」を参照して下さい。
社会保険継続と国民健康保険の保険料の比較ですが
僕の場合、家族持ちでは無く継続だと月¥38,000位のなるのでとてもじゃないけど
払っていけないので国民健康保険にしました。
資産も無くアパート暮らし、尚且つ、会社都合での退職で失業状態、
所得が無いで保険料の減免措置の手続きをしてもらい約1/3の保険料になりました。
保険料の軽減措置、減免措置については「国民健康保険ガイド」を参考にして下さい。
国民年金
退職した日から14日以内に各市区町村役場で手続きします。
必要書類は 年金手帳、 印鑑です。
国民健康保険と合わせて行った方が効率的ですがかなり時間がかかりました。(午前中いっぱい)
保険料は現在¥15,590ですが来年からアップするみたいです。
年金給付額を減らす方法があるみたいですが基本的には前納です。
詳しくは最寄りの窓口で聞いてみて下さい。
僕はお金が無いので月払いです。
自分が出来る仕事を早く探して「再就職手当」をもらわないと生活が苦しいな…。
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