新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2016年05月14日
就業促進定着手当支給決定書が届きました!
就業促進定着手当支給の決定が決まりました。
2016年5月2日に必要書類をハローワークに提出してから10日目です。
ゴールデンウイークがあったので通常はもうちょっと早いかもしれませんね。
支給金額はナント¥424,180
上限額でした!
バイトでもパートでも雇用保険に加入している所に勤めればしっかり頂けますよ。
自分は以前の会社の月収は¥250,000でしたから
現在のバイトの月収は¥75,000〜¥80,000の間です。
1/3以下になったので上限額をもらう事が出来たのですが
¥10,000〜¥20,000の差であれば計算で¥100,000〜¥150,000くらいでは?
再就職した時点での残日数によりますので詳しい事はリンクを貼っておきます。
就業促進定着手当を貰うためには絶対条件として再就職手当の支給がなければいけません。
就業促進定着手当の概要
再就職手当の支給は再就職してからすぐに申請しますが
1ヶ月〜2ヶ月の調査等があります。
自分は2015/9/24から現在のバイトが決まり働いています。
再就職手当支給決定書が送付されたのは2015/11/13でした。
支給額は¥636,270
残日数が多ければ多いほど再就職手当の支給額が多くなりますので
早めに再就職した方が良いと思います。
規定があり残日数が1/3以上無いと再就職手当はもらえません。
再就職手当についての詳しいリンクを貼っておきます。
再就職手当の概要
自分は雇用保険からトータル支給額は
¥1,060,450
決して低い金額ではありませんので貰えるお金はしっかり貰いましょう!
給付日数いっぱいまで貰う方が正直、多いですが…
その後の給付が全く無くなります。
貰えるお金が無くなる心配より少しでも収入を得ていた方が精神的にも
良いと思います。
決して自分は楽な生活を送っている訳ではありませんが
最低の収入は確保しながらいつかはバイトしないで生活出来る収入を
作ろうと頑張っています。
2016年04月17日
就業促進定着手当申請書が届きました!
再就職手当受給してから6ヶ月経ちハローワークから
就業促進定着手当の支給申請書が送付されて来ました。
以前のブログ(再就職手当をもらったら後も就業促進定着手当をもらおう!)で
紹介しましたが再度、紹介します。
<支給要件>
@再就職手当の支給を受けている事。
A再就職手当の支給を受けた再就職の日から同じ事業主に
引続き6ヶ月以上雇用されている事。
(事業を開始された事で再就職手当が支給された場合は
この手当の支給は受けられません。)
B再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間に支払われた
賃金額の1日分の額が離職前の賃金日額を下回る事。
一番気になる支給額ですが
(離職前日額−現在日額)✕再就職日から6ヶ月間内の賃金の支払い基礎日数
文章より数字の方がわかりやすいので例で数値化します。
(¥10,000−¥9,000)✕183=¥183,000
となりますが
¥10,000は雇用保険受給者資格証の14.離職時賃金日額、¥9,000は現在の賃金日額
183は月給制で6ヶ月換算した日数です。
ただし、上限額がありますので注意が必要です。
上限額:基本手当日額✕基本手当の支給残日数に相当する日数
数値化すると
¥5,000✕90✕40%=¥180,000
¥5,000は雇用保険受給者資格証の19.基本手当日額
90は再就職手当の給付を受ける前の支給残日数
計算では上限額より多いので支給額は上限額になる。
そこで自分がもらえるだろう金額を算出してみました。
疑問が一つあり、再就職手当の給付を受ける前の支給残日数とは?
雇用保険受給者資格証の裏に支給金額や残日数が記載されていますが
再就職手当申請時は197日で再就職手当支給時は79日なのです。
118日の差はかなり大きく貰える金額が十万単位で違ってきます。
就業促進定着手当の支給申請書が送付されて来ました。
以前のブログ(再就職手当をもらったら後も就業促進定着手当をもらおう!)で
紹介しましたが再度、紹介します。
<支給要件>
@再就職手当の支給を受けている事。
A再就職手当の支給を受けた再就職の日から同じ事業主に
引続き6ヶ月以上雇用されている事。
(事業を開始された事で再就職手当が支給された場合は
この手当の支給は受けられません。)
B再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間に支払われた
賃金額の1日分の額が離職前の賃金日額を下回る事。
一番気になる支給額ですが
(離職前日額−現在日額)✕再就職日から6ヶ月間内の賃金の支払い基礎日数
文章より数字の方がわかりやすいので例で数値化します。
(¥10,000−¥9,000)✕183=¥183,000
となりますが
¥10,000は雇用保険受給者資格証の14.離職時賃金日額、¥9,000は現在の賃金日額
183は月給制で6ヶ月換算した日数です。
ただし、上限額がありますので注意が必要です。
上限額:基本手当日額✕基本手当の支給残日数に相当する日数
数値化すると
¥5,000✕90✕40%=¥180,000
¥5,000は雇用保険受給者資格証の19.基本手当日額
90は再就職手当の給付を受ける前の支給残日数
計算では上限額より多いので支給額は上限額になる。
そこで自分がもらえるだろう金額を算出してみました。
疑問が一つあり、再就職手当の給付を受ける前の支給残日数とは?
雇用保険受給者資格証の裏に支給金額や残日数が記載されていますが
再就職手当申請時は197日で再就職手当支給時は79日なのです。
118日の差はかなり大きく貰える金額が十万単位で違ってきます。
2016年03月16日
再就職手当をもらったら後も就業促進定着手当をもらおう!
2015年11月に再就職手当が支給されましたが
その後も就業促進定着手当がもらえる場合があります。
貰える条件は
@再就職手当を支給されている事
A再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に引き続き
6ヶ月以上雇用されている事(事業を開始された事で再就職手当が支給
された場合は、この手当の支給は受けらえません)
B再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間に支払われた賃金額の
1日分の額が離職前の賃金日額を下回る事。
自分は全てクリアしていますがAの事業を開始されて再就職手当を貰った訳では
ないので問題ないと思いますが…
申請してみてからどうなるか?ダメ元で申請してみます。
さて、貰える金額ですが
(離職前の賃金日額−現在の賃金日額)✕6ヶ月間内における賃金の支払いの基礎日数
具体的な数字で表すと
(¥10,000−¥8,000)✕180=¥360,000
ですが実は上限があります。
基本手当日額 ✕ 基本手当の支給残日数に相当する日数 ✕ 40%
(雇用保険受給資格証の基本手当日額) (再就職手当の受給前の支給残日数)
例として
¥5,000✕100✕40%=¥200,000
となりますが大まかな計算なので詳しくはリンクを貼っておきます。
就業促進定着手当
申請について
就職日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内です。
@申請書(就職先の事業主の証明が必要です)
A雇用保険受給資格者証
B出勤簿の写し(原本証明付き)、賃金台帳の写し(原本証明付き)等です。
他に必要な書類は最寄りのハローワークに聞いて下さい。
2015年11月20日
再就職手当支給決定書通知
待ちに待った再就職手当が支給されました!(((o(*゚▽゚*)o)))
申請してから1ヶ月と1週間位です。
会社に在籍確認等が申請後、約1ヶ月くらいで入るような事をもらった冊子に書いていましたが、
さすがに1ヶ月経った頃に会社からは何も言われず、また聞づらいので
もし「不支給」になったら生活が困窮に陥ると不安でした。
ハローワークに経過を聞いてみようとも思いましたが…
受給資格に問題はないはずだと信じるしかない!
最悪は就業手当を申請か?と考えてもいました。
やはり雇用保険がある仕事は強いですね。
バイトでも問題ありませんでしたから。
自分は1週間で約17時間〜20時間の間ですから4時間/日以上の就業と言う事は条件に入っていませんよ。
所定給付日数は270日あり再就職手当申請時は残りが197日でしたからかなり多くもらいました。
金額は個々で違いますので「雇用保険受給者証」の「19.基本手当日額」と「20.所定給付日数」で計算出来ます。
例)
基本手当日額:¥5,000
所定給付日数:210日(1/3以上残日がないと対象ではありません)
@2/3の場合
¥5,000×140日=¥700,000
¥700,000×60%=¥420,000
A1/3の場合
¥5,000×70日=¥350,000
¥350,000×50%=¥175,000
となります。差が¥245,000ですよ!
早めに行動を起こして正解です。
もらう前提として自営(フリーランス)でも構わないですが審査を通り易くするには
「雇用保険加入」は大きい審査材料ではないでしょうか。
ダブルワークで最低限のお金を早朝バイトでキープしていますがそれだけでは生活が出来ないです。
メインのiPhone修理業で生活出来る収入を得るようにガンバろう!
申請してから1ヶ月と1週間位です。
会社に在籍確認等が申請後、約1ヶ月くらいで入るような事をもらった冊子に書いていましたが、
さすがに1ヶ月経った頃に会社からは何も言われず、また聞づらいので
もし「不支給」になったら生活が困窮に陥ると不安でした。
ハローワークに経過を聞いてみようとも思いましたが…
受給資格に問題はないはずだと信じるしかない!
最悪は就業手当を申請か?と考えてもいました。
やはり雇用保険がある仕事は強いですね。
バイトでも問題ありませんでしたから。
自分は1週間で約17時間〜20時間の間ですから4時間/日以上の就業と言う事は条件に入っていませんよ。
所定給付日数は270日あり再就職手当申請時は残りが197日でしたからかなり多くもらいました。
金額は個々で違いますので「雇用保険受給者証」の「19.基本手当日額」と「20.所定給付日数」で計算出来ます。
例)
基本手当日額:¥5,000
所定給付日数:210日(1/3以上残日がないと対象ではありません)
@2/3の場合
¥5,000×140日=¥700,000
¥700,000×60%=¥420,000
A1/3の場合
¥5,000×70日=¥350,000
¥350,000×50%=¥175,000
となります。差が¥245,000ですよ!
早めに行動を起こして正解です。
もらう前提として自営(フリーランス)でも構わないですが審査を通り易くするには
「雇用保険加入」は大きい審査材料ではないでしょうか。
ダブルワークで最低限のお金を早朝バイトでキープしていますがそれだけでは生活が出来ないです。
メインのiPhone修理業で生活出来る収入を得るようにガンバろう!
2015年10月19日
再就職手当を早めに貰おう
まだ、再就職も起業も出来ていない・・・・。
でも早めに自営or再就職しないと手当が少しづつ減少して行くから
なるべく早急に何か仕事しないといけないですね。
所定給付日数が1/3以上あれば50%で2/3以上なら60%たかが10%とはいえ支給額はかなり違います。
支給要件は「再就職手当のご案内」を参照して下さい。
起業を目指している自分としてはもらえる額が多少なりとも多くもらいたいが
安易に自営として申請出来ない。
なぜなら、まだ自分が納得した仕事が見つかっていないため。
失業保険を受給しながらの開業は非常にリスクが高いし、
かと言ってやりたくない仕事にも就きたいとも思わない。
自分に合った仕事を探す努力は誰でもしているはずですが妥協も必要な事も十分理解しています。
But!ここで妥協ばかりしていたらいつまで経っても今までと同じになるでしょう。
そこで考えたのが早朝のバイトです。
コンビニや新聞配達など早朝から仕事している職種があり、
地域にもよると思いますが比較的、募集もあります。
僕はネットからアルバイトサイトを経由して早朝のみのバイトを検索して取り合えず応募してみました。
自分の時間を有効に使いたいと言う事とやはり少しでも早く「再就職手当」をもらいたいのです。
でも早めに自営or再就職しないと手当が少しづつ減少して行くから
なるべく早急に何か仕事しないといけないですね。
所定給付日数が1/3以上あれば50%で2/3以上なら60%たかが10%とはいえ支給額はかなり違います。
支給要件は「再就職手当のご案内」を参照して下さい。
起業を目指している自分としてはもらえる額が多少なりとも多くもらいたいが
安易に自営として申請出来ない。
なぜなら、まだ自分が納得した仕事が見つかっていないため。
失業保険を受給しながらの開業は非常にリスクが高いし、
かと言ってやりたくない仕事にも就きたいとも思わない。
自分に合った仕事を探す努力は誰でもしているはずですが妥協も必要な事も十分理解しています。
But!ここで妥協ばかりしていたらいつまで経っても今までと同じになるでしょう。
そこで考えたのが早朝のバイトです。
コンビニや新聞配達など早朝から仕事している職種があり、
地域にもよると思いますが比較的、募集もあります。
僕はネットからアルバイトサイトを経由して早朝のみのバイトを検索して取り合えず応募してみました。
自分の時間を有効に使いたいと言う事とやはり少しでも早く「再就職手当」をもらいたいのです。
2015年10月17日
起業だけじゃなく再就職も視野に入れよう
起業するにもお金がかかる!
ハローワーク通いも数週間経ち、二度目の失業保険受給したが…以前の給与の2/3です。
毎月これじゃ借金返済や生活費もままならない。
再就職だけどハローワークの求人はなかなか年齢や希望職種が合致しない。
妥協も必要なので本意ではないけど数社に連絡を取ってもらい
応募したが書類選考でNGもあれば面接まで行ったけど不採用など、
現実はホント厳しいです。
ネットで転職サイトにも数社登録して応募もしていますが、
ことごとく「弊社の求めている人材ではないので今回は・・・・」
仕方ないと思いながら内心は「絶対見返してやる!」と
気持ちだけが先走り「現実もしっかり見ようよ」と言う心の叫びもあります。
めげずに転職サイトだけは登録状態にしておき頻繁ではないけど情報収集だけはやっておこう。
バイトしながらでも失業保険をもらおうかなって安易にしちゃうと「不正受給」になる可能性もあり、
それも困るし申告すれば良いとの事だが
週20時間以上の就業は給付され。
週20時間未満であればその収入分を引いての受給みたいですがこれも厳しいです。
自分に都合良いバイトもある訳じゃないしフランチャイズや代理店のサイトも
よく吟味しながら資料だけは貰いましょう。
ハローワーク通いも数週間経ち、二度目の失業保険受給したが…以前の給与の2/3です。
毎月これじゃ借金返済や生活費もままならない。
再就職だけどハローワークの求人はなかなか年齢や希望職種が合致しない。
妥協も必要なので本意ではないけど数社に連絡を取ってもらい
応募したが書類選考でNGもあれば面接まで行ったけど不採用など、
現実はホント厳しいです。
ネットで転職サイトにも数社登録して応募もしていますが、
ことごとく「弊社の求めている人材ではないので今回は・・・・」
仕方ないと思いながら内心は「絶対見返してやる!」と
気持ちだけが先走り「現実もしっかり見ようよ」と言う心の叫びもあります。
めげずに転職サイトだけは登録状態にしておき頻繁ではないけど情報収集だけはやっておこう。
バイトしながらでも失業保険をもらおうかなって安易にしちゃうと「不正受給」になる可能性もあり、
それも困るし申告すれば良いとの事だが
週20時間以上の就業は給付され。
週20時間未満であればその収入分を引いての受給みたいですがこれも厳しいです。
自分に都合良いバイトもある訳じゃないしフランチャイズや代理店のサイトも
よく吟味しながら資料だけは貰いましょう。
2015年10月15日
ハローワークでの手続き
退職した人ならお世話になった事があると思いますが
僕は今回、初めてハローワークに行き「雇用保険の給付」
いわゆる「失業保険」受給の申請をして来ました。
ネットで調べれば自分が受給出来るかの有無はわかると思います。
基本的に求職するための失業期間の生活資金の受給
なので必ず求職申込が必要となります。
初日は失業認定を決定するだけなので受給申請はありません。
待機期間という期間があり過ぎたら指定日に説明会に参加します。
*待機期間
受給資格決定日から7日間失業状態(会社都合や倒産等)
〃 3ヶ月+7日間失業状態(自己都合や重大な理由で解雇等)
僕は会社都合なので待機期間は7日間でした。
最初に必要なものですが
1.離職票(1)
2.離職票(2)
3.雇用保険被保険者証
4.印鑑
5.写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
6.預金通帳
7.本人確認証明書(運転免許証等)
説明会参加(約2時間位)後、写真付きの「雇用保険受給者証」と
「失業認定申告書」やその他パンフレット等を渡されました。
僕の場合、説明会から2週間ほどで最初の失業認定日となり認定日に
「失業認定申告書」に必要な事項を記入して「雇用保険受給者証」と合わせて提出。
認定日には必ず日時指定されていますのでちょっと早めに行った方が良いです。
認定してもらう条件は最低2回以上求職活動が必要です。
怠ると認定してもらえないばかりか受給も無いので面倒でも
必ず「失業認定申告書」に書ける求職活動は行いましょう。
その後は約4週間毎の認定日になります。認定条件は同じ2回以上の求職活動です。
受給金額は「雇用保険受給者証」の「基本手当日額」に記載しています。
再三、忠告されるのは不正受給の事です。
結構、見つかるみたいなので気を付けましょう。(2倍返し&無給はかなりキツイ)
大まかですが詳細は
ハローワークインターネットサービスで確認してみて下さい。
半分以下の受給だけど…無いよりマシかって感じです。
でも支払いが…全然出来ない。
さて支払いを間に合うように知恵を絞って考えてみます。
僕は今回、初めてハローワークに行き「雇用保険の給付」
いわゆる「失業保険」受給の申請をして来ました。
ネットで調べれば自分が受給出来るかの有無はわかると思います。
基本的に求職するための失業期間の生活資金の受給
なので必ず求職申込が必要となります。
初日は失業認定を決定するだけなので受給申請はありません。
待機期間という期間があり過ぎたら指定日に説明会に参加します。
*待機期間
受給資格決定日から7日間失業状態(会社都合や倒産等)
〃 3ヶ月+7日間失業状態(自己都合や重大な理由で解雇等)
僕は会社都合なので待機期間は7日間でした。
最初に必要なものですが
1.離職票(1)
2.離職票(2)
3.雇用保険被保険者証
4.印鑑
5.写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
6.預金通帳
7.本人確認証明書(運転免許証等)
説明会参加(約2時間位)後、写真付きの「雇用保険受給者証」と
「失業認定申告書」やその他パンフレット等を渡されました。
僕の場合、説明会から2週間ほどで最初の失業認定日となり認定日に
「失業認定申告書」に必要な事項を記入して「雇用保険受給者証」と合わせて提出。
認定日には必ず日時指定されていますのでちょっと早めに行った方が良いです。
認定してもらう条件は最低2回以上求職活動が必要です。
怠ると認定してもらえないばかりか受給も無いので面倒でも
必ず「失業認定申告書」に書ける求職活動は行いましょう。
その後は約4週間毎の認定日になります。認定条件は同じ2回以上の求職活動です。
受給金額は「雇用保険受給者証」の「基本手当日額」に記載しています。
再三、忠告されるのは不正受給の事です。
結構、見つかるみたいなので気を付けましょう。(2倍返し&無給はかなりキツイ)
大まかですが詳細は
ハローワークインターネットサービスで確認してみて下さい。
半分以下の受給だけど…無いよりマシかって感じです。
でも支払いが…全然出来ない。
さて支払いを間に合うように知恵を絞って考えてみます。