2016年04月17日
就業促進定着手当申請書が届きました!
再就職手当受給してから6ヶ月経ちハローワークから
就業促進定着手当の支給申請書が送付されて来ました。
以前のブログ(再就職手当をもらったら後も就業促進定着手当をもらおう!)で
紹介しましたが再度、紹介します。
<支給要件>
@再就職手当の支給を受けている事。
A再就職手当の支給を受けた再就職の日から同じ事業主に
引続き6ヶ月以上雇用されている事。
(事業を開始された事で再就職手当が支給された場合は
この手当の支給は受けられません。)
B再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間に支払われた
賃金額の1日分の額が離職前の賃金日額を下回る事。
一番気になる支給額ですが
(離職前日額−現在日額)✕再就職日から6ヶ月間内の賃金の支払い基礎日数
文章より数字の方がわかりやすいので例で数値化します。
(¥10,000−¥9,000)✕183=¥183,000
となりますが
¥10,000は雇用保険受給者資格証の14.離職時賃金日額、¥9,000は現在の賃金日額
183は月給制で6ヶ月換算した日数です。
ただし、上限額がありますので注意が必要です。
上限額:基本手当日額✕基本手当の支給残日数に相当する日数
数値化すると
¥5,000✕90✕40%=¥180,000
¥5,000は雇用保険受給者資格証の19.基本手当日額
90は再就職手当の給付を受ける前の支給残日数
計算では上限額より多いので支給額は上限額になる。
そこで自分がもらえるだろう金額を算出してみました。
疑問が一つあり、再就職手当の給付を受ける前の支給残日数とは?
雇用保険受給者資格証の裏に支給金額や残日数が記載されていますが
再就職手当申請時は197日で再就職手当支給時は79日なのです。
118日の差はかなり大きく貰える金額が十万単位で違ってきます。
就業促進定着手当の支給申請書が送付されて来ました。
以前のブログ(再就職手当をもらったら後も就業促進定着手当をもらおう!)で
紹介しましたが再度、紹介します。
<支給要件>
@再就職手当の支給を受けている事。
A再就職手当の支給を受けた再就職の日から同じ事業主に
引続き6ヶ月以上雇用されている事。
(事業を開始された事で再就職手当が支給された場合は
この手当の支給は受けられません。)
B再就職手当の支給を受けた再就職の日から6ヶ月間に支払われた
賃金額の1日分の額が離職前の賃金日額を下回る事。
一番気になる支給額ですが
(離職前日額−現在日額)✕再就職日から6ヶ月間内の賃金の支払い基礎日数
文章より数字の方がわかりやすいので例で数値化します。
(¥10,000−¥9,000)✕183=¥183,000
となりますが
¥10,000は雇用保険受給者資格証の14.離職時賃金日額、¥9,000は現在の賃金日額
183は月給制で6ヶ月換算した日数です。
ただし、上限額がありますので注意が必要です。
上限額:基本手当日額✕基本手当の支給残日数に相当する日数
数値化すると
¥5,000✕90✕40%=¥180,000
¥5,000は雇用保険受給者資格証の19.基本手当日額
90は再就職手当の給付を受ける前の支給残日数
計算では上限額より多いので支給額は上限額になる。
そこで自分がもらえるだろう金額を算出してみました。
疑問が一つあり、再就職手当の給付を受ける前の支給残日数とは?
雇用保険受給者資格証の裏に支給金額や残日数が記載されていますが
再就職手当申請時は197日で再就職手当支給時は79日なのです。
118日の差はかなり大きく貰える金額が十万単位で違ってきます。
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