2019年11月14日
池袋暴走事故で勲章剥奪が騒がれてますが、自らは返納しないようです
池袋の自動車暴走事故で、やっと起訴された飯塚幸三氏。彼の勲章が剥奪されるかもと興味深い記事があったので触れようと思います。
実刑判決を受ければ必ず剥奪されるようです。ただ飯塚氏は恐らく裁判を最高裁まで争い天寿を全うして逃げ切るゴールが濃厚。有罪でも執行猶予が付くので、上級国民忖度がある限り勲章剥奪はありえないでしょう。
でもこれ記事を見ると、自分で勲章返納できるんですよね。上記にも記載されていますが、自らの行いを反省しているなら勲章を返納するべきだと思うんですが。結局この人口だけでなにも反省してないんですよね。「安全な車を作って欲しい」とか「フレンチに遅れそう」だったとか遺族の感情逆なですることしか発言してませんし。
交通事故は、身近な問題なのでこの事件は今後も注視していきたいと思います。
池袋暴走事故で書類送検、勲章はどうなる? 剥奪される可能性も
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(1) 必ず剥奪される場合
刑事事件で起訴され、裁判で有罪となり、死刑、懲役刑、3年以上無期の禁錮刑の実刑判決を受け、確定した場合
(2) 情状によって剥奪される場合
・刑事裁判で起訴され、裁判で有罪となり、3年未満の禁錮刑の実刑判決を受け、確定した場合
・刑事裁判で起訴され、裁判で有罪となり、3年以下の懲役刑・禁錮刑か50万円以下の罰金刑を受けたものの、刑の全部の執行を猶予され、確定した場合
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もっとも、「位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件」という勅令があり、「特別の事情」があれば、自らいつでも勲章の返上を請願することはできる。
閣議決定によれば、「特別の事情」とは次のような場合を意味する。
(i) 本人がその行為をかえりみて、恐れかしこまり、責任を痛感し、謹慎の意向を示し、公的な生活から引退することを切望している場合
(ii) 本人がその境遇をかえりみて、恐れかしこまり、責任を痛感している場合
あとは男の行動次第だ。(了)
記事元ヤフーリンク
実刑判決を受ければ必ず剥奪されるようです。ただ飯塚氏は恐らく裁判を最高裁まで争い天寿を全うして逃げ切るゴールが濃厚。有罪でも執行猶予が付くので、上級国民忖度がある限り勲章剥奪はありえないでしょう。
でもこれ記事を見ると、自分で勲章返納できるんですよね。上記にも記載されていますが、自らの行いを反省しているなら勲章を返納するべきだと思うんですが。結局この人口だけでなにも反省してないんですよね。「安全な車を作って欲しい」とか「フレンチに遅れそう」だったとか遺族の感情逆なですることしか発言してませんし。
交通事故は、身近な問題なのでこの事件は今後も注視していきたいと思います。
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