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2019年10月08日

医師の働き方改革

医師は労働基準法の適用外?

医療業界では長らく暗黙の了解として、医師は労働基準法の適用外として見られてきた感があります。

私が医療界に入った頃も、「医師は労働者にあらず!」という風潮があったことは事実です。
使命感、覚悟、命への責任、とにかく重圧のある仕事ですから、常に気を張っていることが求められます。
単なる労働者ではないという事も先人達の歩みを思えば当然でしょう。

それがあっという間に、「医師は労働者です」ということになってしまいました。
時代の変化とは人の変化そのものであり、そもそも論調・風潮・慣習とは何であったのかと思うほどです。
これは人事論でも出てくる話ですが、長くなるので割愛します。

とにかく、労働者ですので、労働基準法の適用となります。
もちろん開業されている医師は「使用者(オーナーさん)」となりますので適用外となりますが、勤務医については適用されます。
「私は年俸制なので」とか「私は副院長だから」とお話しされる医師の方もおりますが、詳しく雇用契約内容をお聞きすると勘違いされていることもありますので注意しましょう。

2024年から時間外労働上限規制の施行

しかし、そうはいっても、医師の少ない診療科や過疎地域を支える医師には長時間労働で頑張ってもらっているという現実があります。
そのため、国も2024年から時間外労働上限規制の施行を行うとされています。
実際は労基署の臨検等で医師の長時間労働の指摘はされているので、何か納得できない気もします。
医師だけではなく、ドライバーなど長時間労働が常になっている業種についても同様な動きがあります。

令和2年度の診療報酬改定

是非、医師の働き方改革に関する対策がなされて欲しいと思います。
労働時間を適正化するためには単純に1施設当たりの医師数を増やすしかありません。
本来は増やした医師の分だけ補填していただきたいと言いたいところです。

以前お話した地域医療構想では病床の適正化が検討されていますが、民間に対しては一種の財産権があるので、そう簡単にはベッド縮小・機能転換は難しいでしょう。
厚生労働省だけに、労働分野を利用して、「医師の働き方改革」と「地域医療構想」を上手く進めるつもりなのかと考えてしまいます。

私個人としては、労働環境での事例としてドイツを参考にし、将来このようになるのではと予測しています。
医療機関単位でできることは、がんばっている医師が夕方に帰ることができる環境にするためには何が本質的な問題なのかを議論していくことが大事だと思います。
そういう時に医師側もそういう時代なのだと受け入れることが要求されてきています。

診療以外の人生を考えなくてはならないという、ある意味厳しい時代であるとも言えます。

【資料】
医師の働き方改革に関する検討会 報告書(案)の概要(平成31年3月28日)


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九州から沖縄県に来て約20年になります。医療業界に長く関わっており、沖縄の情報がなく困っている方にお会いした経験から、お役に立つ情報を発信できればと思い、サイトを立ち上げました。 よろしくお願い致します。
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