2018年03月01日
特許と商標登録(2/2)
2018/2/27「特許と商標登録(1/2)」の続編です。
特許と似たものに「登録商標」があります。トレードマークですね。
以前、1999年から8年間、自営業をしていました。
自営業を立ち上げるとき、景気づけというか、気合れというか、ロゴをデザインしたのです。
割とシンプルなデザインだったので、誰かにマネされるかと思い、商標登録することを考えました。
商標登録するのは自分でする方法と、弁理士(べんりし)に依頼する方法があります。
自分で登録するのは、今でこそインターネットで調べれば意外と簡単なものだというのがわかるでしょう。
車の名義変更にしても、インターネットのおかげで高いお金を払わずに自分で簡単にできることがわかるようになりました。
しかし、当時は自分でするにも何からすれば良いのか、わかりませんでしたし、まごまごしている間に誰かに先を越されたらという焦りもあったので、迷わず弁理士に依頼しました。
電話で相談してみると、まず
・類似する登録済みの商標がないか、照合するのに一年半かかるといいます。
この時点ですでにガッカリです。
一年半も待たされては、せっかく立ち上げたときのモチベーションもどこまで冷えているかわかりません。
さらに、
・重複がなく、登録できる場合も、重複があり、登録できない場合も7万5千円かかるといいます。
高額ですが、これは仕方がありません。
大半が弁理士の報酬なので、自分で登録するときはここが節約できるところです。
そして、
ひとこと商標登録といっても、まず登録する区分があります。
区分というのは、1〜45まであり、1〜34類が「商品」。35〜45までが「役務」です。
ファーイースト国際特許事務所のホームページに、区分一覧がありますので、リンクしておきます。
区分表の一覧
おわかりのようにかなり細分化されています。
例えば、靴とカバンは同じ店で買うイメージがあります。
しかし、靴は第25類の「履物」、かばんは第18類の「かばん類」ですから、靴とかばんで商標登録するには二つの区分で登録する必要があります。
私の場合は第41類の「知識の教授、セミナーの企画、電子出版物の提供、書籍の制作、イベントの企画、写真の撮影等」でした。
考えていた役務は他の区分にまたがるものがなかったので、ラッキーといえばラッキーでした。
ただ、第35類にもちょっとかかる可能性がありました。
しかし裏を返せば、それ以外の役務には何ら効力がないことになります。
これが二つ目のガッカリでした。
また、商標は登録して初めて独占できます。
待たされている一年半は効力がありません。それでも「商標登録出願中」という文字を添えて使用しました。
その後、商標登録にはまったく何もないまま、時間が過ぎていき、私は自営業とバイトもしていました。
ちょうど一年半が経った頃です。バイト先で弁理士からの電話を受けたのは。
類似がなく、めでたく登録ができるといいます。
しかし前から聞いていたのは、登録にはさらに15万円が必要だということ。
しかも効力は5年だったか10年だったか。更新するにはまた同額を支払う必要があります。
バイトはしていたものの、顧客はついてきていて、それ以上に個人事業主が商標登録をする価値がないこと。
一年半の間によくわかったので、商標の登録はその場でお断りしました。
断ると弁理士は「えっ?」という反応でした。
特許と似たものに「登録商標」があります。トレードマークですね。
以前、1999年から8年間、自営業をしていました。
自営業を立ち上げるとき、景気づけというか、気合れというか、ロゴをデザインしたのです。
割とシンプルなデザインだったので、誰かにマネされるかと思い、商標登録することを考えました。
商標登録するのは自分でする方法と、弁理士(べんりし)に依頼する方法があります。
自分で登録するのは、今でこそインターネットで調べれば意外と簡単なものだというのがわかるでしょう。
車の名義変更にしても、インターネットのおかげで高いお金を払わずに自分で簡単にできることがわかるようになりました。
しかし、当時は自分でするにも何からすれば良いのか、わかりませんでしたし、まごまごしている間に誰かに先を越されたらという焦りもあったので、迷わず弁理士に依頼しました。
電話で相談してみると、まず
・類似する登録済みの商標がないか、照合するのに一年半かかるといいます。
この時点ですでにガッカリです。
一年半も待たされては、せっかく立ち上げたときのモチベーションもどこまで冷えているかわかりません。
さらに、
・重複がなく、登録できる場合も、重複があり、登録できない場合も7万5千円かかるといいます。
高額ですが、これは仕方がありません。
大半が弁理士の報酬なので、自分で登録するときはここが節約できるところです。
そして、
ひとこと商標登録といっても、まず登録する区分があります。
区分というのは、1〜45まであり、1〜34類が「商品」。35〜45までが「役務」です。
ファーイースト国際特許事務所のホームページに、区分一覧がありますので、リンクしておきます。
区分表の一覧
おわかりのようにかなり細分化されています。
例えば、靴とカバンは同じ店で買うイメージがあります。
しかし、靴は第25類の「履物」、かばんは第18類の「かばん類」ですから、靴とかばんで商標登録するには二つの区分で登録する必要があります。
私の場合は第41類の「知識の教授、セミナーの企画、電子出版物の提供、書籍の制作、イベントの企画、写真の撮影等」でした。
考えていた役務は他の区分にまたがるものがなかったので、ラッキーといえばラッキーでした。
ただ、第35類にもちょっとかかる可能性がありました。
しかし裏を返せば、それ以外の役務には何ら効力がないことになります。
これが二つ目のガッカリでした。
また、商標は登録して初めて独占できます。
待たされている一年半は効力がありません。それでも「商標登録出願中」という文字を添えて使用しました。
その後、商標登録にはまったく何もないまま、時間が過ぎていき、私は自営業とバイトもしていました。
ちょうど一年半が経った頃です。バイト先で弁理士からの電話を受けたのは。
類似がなく、めでたく登録ができるといいます。
しかし前から聞いていたのは、登録にはさらに15万円が必要だということ。
しかも効力は5年だったか10年だったか。更新するにはまた同額を支払う必要があります。
バイトはしていたものの、顧客はついてきていて、それ以上に個人事業主が商標登録をする価値がないこと。
一年半の間によくわかったので、商標の登録はその場でお断りしました。
断ると弁理士は「えっ?」という反応でした。
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