2018年11月15日
入管法改正は賃金上昇悪化を招く
外国人労働者の受け入れ拡大を目指す出入国管理及び難民認定法、略して入管法の改正案が国会で審議されています。
政府は新制度について、移民政策とは異なるはとしていますが、改正内容を聞く限り、移民政策に近いと思われます。
入管法改正は日本社会にどのような影響をもたらすでしょうか。
10月12日、菅義偉官房長官は外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議の場において、「全国各地の現場では人手不足が深刻化しており、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を幅広く受け入れる仕組みを作ることが急務であります」と述べ、その決意を示しました。
今回の法改正は、医師や弁護士など「高度な専門人材」に限定してきた就労目的の日本在留資格を、単純労働を含む分野に拡大する内容です。
改正案骨子によると、新たに創設される在留資格は、一定の知識・経験を要する業務に就く「特定技能1号」と、熟練した技能が必要な業務に就く「特定技能2号」の2種類。1号は在留期間が最長5年で、家族の帯同は認められせん。
2号は在留期間の更新が可能で、家族帯同も認められます。
今回の改正は「移民政策」というよりも、むしろ「雇用政策」に与える影響が大きいと思われます。
報道によると、来年度から5年間で130万〜135万人の労働者が不足し、これに対して政府がまとめた外国人労働者の受け入れ総数は、約26万〜34万人を想定しています。
これは経済界が賃金の上昇を嫌がっているため、その求めに応じようとしているように感じられます。
本来、雇用政策にとって人手不足は悪いことではありません。
企業は人やモノへ投資をすることで、業績拡大を目指すのであり、景気が好転する局面において、人手が不足したら賃上げをして、労働力を確保するべきだからです。
アベノミクス効果で、ここ数年は企業収益が好調でありながら、労働分配率は低下しているので、素直に賃上げに応じるのが妥当でしょう。
入管法改正は、働き方改革関連法案の焦点である「高度プロフェッショナル制度」、高プロと同じように対処するのが望ましいように思います。
高度な専門知識を持ち、一定の年収が期待できる外国人労働者を、法の規制から除外する考え方の方が、個人的には納得できるのですが、どうも難しいようです。
政府は新制度について、移民政策とは異なるはとしていますが、改正内容を聞く限り、移民政策に近いと思われます。
入管法改正は日本社会にどのような影響をもたらすでしょうか。
10月12日、菅義偉官房長官は外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議の場において、「全国各地の現場では人手不足が深刻化しており、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を幅広く受け入れる仕組みを作ることが急務であります」と述べ、その決意を示しました。
今回の法改正は、医師や弁護士など「高度な専門人材」に限定してきた就労目的の日本在留資格を、単純労働を含む分野に拡大する内容です。
改正案骨子によると、新たに創設される在留資格は、一定の知識・経験を要する業務に就く「特定技能1号」と、熟練した技能が必要な業務に就く「特定技能2号」の2種類。1号は在留期間が最長5年で、家族の帯同は認められせん。
2号は在留期間の更新が可能で、家族帯同も認められます。
今回の改正は「移民政策」というよりも、むしろ「雇用政策」に与える影響が大きいと思われます。
報道によると、来年度から5年間で130万〜135万人の労働者が不足し、これに対して政府がまとめた外国人労働者の受け入れ総数は、約26万〜34万人を想定しています。
これは経済界が賃金の上昇を嫌がっているため、その求めに応じようとしているように感じられます。
本来、雇用政策にとって人手不足は悪いことではありません。
企業は人やモノへ投資をすることで、業績拡大を目指すのであり、景気が好転する局面において、人手が不足したら賃上げをして、労働力を確保するべきだからです。
アベノミクス効果で、ここ数年は企業収益が好調でありながら、労働分配率は低下しているので、素直に賃上げに応じるのが妥当でしょう。
入管法改正は、働き方改革関連法案の焦点である「高度プロフェッショナル制度」、高プロと同じように対処するのが望ましいように思います。
高度な専門知識を持ち、一定の年収が期待できる外国人労働者を、法の規制から除外する考え方の方が、個人的には納得できるのですが、どうも難しいようです。
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