2018年09月30日
大分地裁が伊方原発差し止めを却下した妥当な理由
大分地方裁判所は28日、愛媛県伊方町にある、四国電力伊方原発3号機をめぐり、対岸の大分県の住民4人が運転差し止めを求めた仮処分の申し立てを却下しました。
住民側は、福岡高裁に即時抗告するとしています。
3号機については広島高等裁判所が25日、今月末まで運転を禁じた昨年12月の同高裁の仮処分決定を取り消したことを受けて、四国電力は10月27日に運転を再開すると発表しています。
大分地裁では、広島高裁が運転を差し止める理由とした、熊本県にある阿蘇山の破局的噴火が伊方原発に及ぼす影響のほか、原子力規制委員会の「新規制基準」の合理性、原発周辺で起こりうる最大規模の揺れを想定した「基準地震動」の妥当性などが争点となりました。
伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山の噴火リスクについて、住民側は「現在の火山学では噴火の時期や規模を適格に予測することは困難」とし、約9万年前と同様の巨大噴火が起きれば重大事故になると主張、四国電力側は「原発の運転期間中に巨大噴火が起きる可能性は小さい」と訴えました。
争点である阿蘇山の破局的噴火は、もし発生すれば伊方原発に及ぼす影響は大きいでしょう。
それどころか、大分県は勿論、九州全てが焦土と化すでしょう。
阿蘇山は確かに活火山なので、常に噴火する可能性は否定できません。
なので約9万年前と同様の巨大噴火が、近い将来に発生する可能性も、無くはありません。
その巨大噴火は恐らく、国境を超えユーラシア大陸をも揺り動かし、極東アジアの地形すら変えてしまうでしょう。
そうなれば、もはや原発どころではありません。
この様な仮処分を申請するなら、原告である4人の大分県の方は、県外へ速やかに引っ越しをされた方が良いように思います。
九州も危ないので、せめて大阪か、できれば東京以北が望ましいでしょう。
そんな危ない場所に住んでいては、幾つ命があっても足りないでしょうから。
しかし、熊本県の方がこの理由を聞いたら、普通に怒ると思います。
まあ原発の差止訴訟自体は特に珍しいものではありませんが、やるのならもう少し妥当性のある理由を考えた方が良いように思います。
電力会社も裁判所も、原告団の極端な論理に付き合わなければならないので、大変だろうなあと思います。
住民側は、福岡高裁に即時抗告するとしています。
3号機については広島高等裁判所が25日、今月末まで運転を禁じた昨年12月の同高裁の仮処分決定を取り消したことを受けて、四国電力は10月27日に運転を再開すると発表しています。
大分地裁では、広島高裁が運転を差し止める理由とした、熊本県にある阿蘇山の破局的噴火が伊方原発に及ぼす影響のほか、原子力規制委員会の「新規制基準」の合理性、原発周辺で起こりうる最大規模の揺れを想定した「基準地震動」の妥当性などが争点となりました。
伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山の噴火リスクについて、住民側は「現在の火山学では噴火の時期や規模を適格に予測することは困難」とし、約9万年前と同様の巨大噴火が起きれば重大事故になると主張、四国電力側は「原発の運転期間中に巨大噴火が起きる可能性は小さい」と訴えました。
争点である阿蘇山の破局的噴火は、もし発生すれば伊方原発に及ぼす影響は大きいでしょう。
それどころか、大分県は勿論、九州全てが焦土と化すでしょう。
阿蘇山は確かに活火山なので、常に噴火する可能性は否定できません。
なので約9万年前と同様の巨大噴火が、近い将来に発生する可能性も、無くはありません。
その巨大噴火は恐らく、国境を超えユーラシア大陸をも揺り動かし、極東アジアの地形すら変えてしまうでしょう。
そうなれば、もはや原発どころではありません。
この様な仮処分を申請するなら、原告である4人の大分県の方は、県外へ速やかに引っ越しをされた方が良いように思います。
九州も危ないので、せめて大阪か、できれば東京以北が望ましいでしょう。
そんな危ない場所に住んでいては、幾つ命があっても足りないでしょうから。
しかし、熊本県の方がこの理由を聞いたら、普通に怒ると思います。
まあ原発の差止訴訟自体は特に珍しいものではありませんが、やるのならもう少し妥当性のある理由を考えた方が良いように思います。
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