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2024年06月03日

財形貯蓄の加入年齢を55歳から70歳へ引き上げ方針

高齢層の就労拡大を受けて厚生労働省は、利子が非課税になる「勤労者財産形成貯蓄(財形貯蓄)制度」に加入できる年齢を、現行の55歳未満から70歳未満に引き上げる検討に入りました。
来年の通常国会にも、勤労者財産形成促進法の改正案を提出する方針です。

財形貯蓄は、従業員が金融機関と契約した上で、会社を通じて給与天引きで積み立てる制度で、年金として60歳以降に受け取る「財形年金貯蓄」(1982年創設)と、住宅の取得・増改築の費用に充てる「財形住宅貯蓄」(88年創設)の2種類は、両方を合わせた元利が550万円まで利子が非課税になります。
ただ、加入時の年齢が55歳未満という制限が設けられています。

2023年3月末の契約数と貯蓄残高は、財形年金が約140万件、約2兆7千億円、財形住宅が約51万件、約1兆3千億円で、長期にわたる低金利や、多様な金融商品が出てきたことなどで契約は減少傾向だが、伝統的な貯蓄制度として活用されてきました。
積立金に応じて「奨励金」を給付し、福利厚生の充実を図る会社もあります。

国による高齢層雇用の環境改善策としては、評価できるものだと思いますが、如何せん財形貯蓄は地味な印象があります。
もう少し宣伝活動に力を入れるか、若しくは思い切って名前を変更することも考えた方が良いように思いますが、特に財形住宅には条件に優れる融資制度が付随しており、見逃せません。

財形住宅貯蓄の最大のメリットは、金利優遇にあります。
5年固定金利制で、現状1%に満たないため、市井の金融機関よりは明らかに低いです。
変動金利型には敵いませんが、5年の間は固定されるので、急激な変動リスクはありません。
また銀行の住宅ローンと違い、融資の際の事務手数料や保証料がかかりません。
こうした細かい出費がない点もメリットです。
融資の限度額は、財形貯蓄残高の10倍以内かつ最高4000万円まで、住宅の建設・購入・リフォームに要する費用の90%以内です。

デメリットとしては、貯蓄残高合計額の10倍までと、物件価格の90%までという縛りがあるため、例えば貯蓄残高の合計額が300万円の場合、その10倍の3,000万円までしか借り入れができません。
さらに物件価格3,000万円の家を購入するときは、その9割にあたる2,700万円が融資限度額になります。
ただし、財形住宅融資はフラット35などの他の住宅ローンと併用することも可能なので、民間金融機関からの借入額では足りないときに、財形住宅融資で補うといった利用法もできます。

また、民間金融機関の住宅ローンを利用する際、団体信用生命保険への加入が必須条件になり、その保険料は金利に含まれますから、別途支払う必要はありません。
そして財形住宅融資は団体信用生命保険への加入が任意であるため、保険料を別途支払う必要があります。
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