2020年03月22日
従業員の不正にどう対応する?
今回は、職場における「不正」の発生をテーマに書いてみます。
現場の運営は店長まかせ、アルバイトまかせ、、、なんてことがありがちな飲食店。経営者が気付かないうちに、売上金の横領・着服、食材の横流しといった従業員の不正が起き、あらゆる損失を招いているかもしれない。
従業員を信頼して仕事を任せたいのが本音であっても、不正は条件さえ揃えば誰でも起こしうるという事を理解する必要があります。不正防止の環境を整えるのは、経営者として従業員を守るためにも重要です。
しかし、多くの中小企業では不正対策が後手に回り、事後対応になってしまうことがほとんど。実際に発覚した場合、経営者はどう対応すべきなのか?従業員の処遇と具体的な予防ポイントを、中小規模の飲食店における従業員不正に詳しい専門家の意見も踏まえて紹介します。
ほぼすべての事業者にとって、従業員の不正問題は頭を悩ませる種になります。特に本部と現場の距離が遠く、金銭管理が属人的になりやすい中小規模の飲食店は、不正の温床になりやすいと言われています。実例の一部を列挙してみます。
レジ現金の横領
・店舗のスタッフがレジの現金を横領した
・閉店前にレジを閉め、閉店までの売上を着服した
経理の不正
・経理担当者が遊休口座から現金を引き出して着服していた
・現金払いのアルバイト給与を多く申告して、差額を着服した
・市販の領収書を使って架空の経費精算をした
・購買担当者が実際より多い金額で仮払金を処理して、差額を着服した
・利用していない交通費を精算処理した
物品の不正
・倉庫の食品、食器を運び出して横領した
業者との癒着
・仕入先からのリベートを会社に報告せず着服した
・仕入れ業者に水増し請求させ、その一部をバックさせた
客との共謀
・クレームトラブル処理費用などを架空計上して着服した
結構あるものですね。従業員が不正行為に手を染める背景には“不正のトライアングル”が、リスクを高めるといわれています。
たとえば料理長に『ギャンブルで借金がある』などの動機があったとします。たまたま、『仕入れ担当は自分だけでバレない』という機会もあると、『そもそも安い賃金が悪い、サービス残業をしている、みんなやっていることだ』と正当化してしまう可能性があります。まさかあの人が、と思うような人でも、動機、機会、正当化の3つが同時に揃えば、不正を犯しやすくなるのです
どんなに優秀で真面目なスタッフでも、環境や条件次第で不正を働いてしまうことがあります。では実際に従業員の不正が発覚した場合、どのような対応が考えられるのか?
まぁ「考え方次第」と言ってしまえば、それまでですけど。。。。事例として上げると、事後対応は3ステップ。不正の事後対応は基本的にケースバイケースですが、客観的に見て、経営者の考え方と従業員の態度で決まると考えています。ただ、最も重いペナルティで一生ついてまわる懲戒解雇や刑事告訴は、基本的に難しい。従業員本人も抵抗するだろうし、会社や他の従業員の負担になりかねません。
経営者が『この社員は置いておけない』と判断したなら、自主退職で去ってもらうのが最もいいでしょうし、信頼していた従業員を訴えるのは不幸なことです。多額の損害が出てしまったため、回収する手段と捉えるのならば仕方ありません。
しかし、懲戒免職・刑事告訴の前に、まず、本人に不正の事実を認めさせることが重要なポイントになるのではないでしょうか。その上で次の3ステップを踏むとよいと言われています。
(1)示談にする
本人と話し合い、返済計画を立てて順次回収していくケースです。個人の場合、家や土地といった物的保証を押さえるのは難しいでしょう。人的保証(以下の保証人等)で債権を守ることも検討してください
(2)身元保証人に請求する
入社の際には、両親や親族を保証人とする『身元保証書』を提出させていると思います。損害額を本人から回収できない場合は、身元保証人に請求することができます
ただし、「身元保証書」には有効期限があります。特に定めがなければ保証期間は契約成立の日から3年、長くて5年となる点に注意が必要です。
(3)退職金と相殺する
不正があった場合、退職金は『支給なし』または『減額』です。しかし、過去の会社への貢献度など、情状酌量の余地があるのであれば退職金と相殺し、回収に充てた方が得策でしょう。法的な損害賠償などは行わずに円満退職してもらい、退職金と相殺という現実的な対応も一考です
気付かれる事で不正になる、、、そんな言い訳もありますが、それでは不正を行った本人は不幸なままです。そもそも発生しない職場作りが重要です。
現場の運営は店長まかせ、アルバイトまかせ、、、なんてことがありがちな飲食店。経営者が気付かないうちに、売上金の横領・着服、食材の横流しといった従業員の不正が起き、あらゆる損失を招いているかもしれない。
従業員を信頼して仕事を任せたいのが本音であっても、不正は条件さえ揃えば誰でも起こしうるという事を理解する必要があります。不正防止の環境を整えるのは、経営者として従業員を守るためにも重要です。
しかし、多くの中小企業では不正対策が後手に回り、事後対応になってしまうことがほとんど。実際に発覚した場合、経営者はどう対応すべきなのか?従業員の処遇と具体的な予防ポイントを、中小規模の飲食店における従業員不正に詳しい専門家の意見も踏まえて紹介します。
不正はなぜ起きるのか。飲食店で発生する事例とは
ほぼすべての事業者にとって、従業員の不正問題は頭を悩ませる種になります。特に本部と現場の距離が遠く、金銭管理が属人的になりやすい中小規模の飲食店は、不正の温床になりやすいと言われています。実例の一部を列挙してみます。
レジ現金の横領
・店舗のスタッフがレジの現金を横領した
・閉店前にレジを閉め、閉店までの売上を着服した
経理の不正
・経理担当者が遊休口座から現金を引き出して着服していた
・現金払いのアルバイト給与を多く申告して、差額を着服した
・市販の領収書を使って架空の経費精算をした
・購買担当者が実際より多い金額で仮払金を処理して、差額を着服した
・利用していない交通費を精算処理した
物品の不正
・倉庫の食品、食器を運び出して横領した
業者との癒着
・仕入先からのリベートを会社に報告せず着服した
・仕入れ業者に水増し請求させ、その一部をバックさせた
客との共謀
・クレームトラブル処理費用などを架空計上して着服した
結構あるものですね。従業員が不正行為に手を染める背景には“不正のトライアングル”が、リスクを高めるといわれています。
不正行為に走らせる『不正のトライアングル』
たとえば料理長に『ギャンブルで借金がある』などの動機があったとします。たまたま、『仕入れ担当は自分だけでバレない』という機会もあると、『そもそも安い賃金が悪い、サービス残業をしている、みんなやっていることだ』と正当化してしまう可能性があります。まさかあの人が、と思うような人でも、動機、機会、正当化の3つが同時に揃えば、不正を犯しやすくなるのです
どんなに優秀で真面目なスタッフでも、環境や条件次第で不正を働いてしまうことがあります。では実際に従業員の不正が発覚した場合、どのような対応が考えられるのか?
基本的に経営者の考え方次第
まぁ「考え方次第」と言ってしまえば、それまでですけど。。。。事例として上げると、事後対応は3ステップ。不正の事後対応は基本的にケースバイケースですが、客観的に見て、経営者の考え方と従業員の態度で決まると考えています。ただ、最も重いペナルティで一生ついてまわる懲戒解雇や刑事告訴は、基本的に難しい。従業員本人も抵抗するだろうし、会社や他の従業員の負担になりかねません。
経営者が『この社員は置いておけない』と判断したなら、自主退職で去ってもらうのが最もいいでしょうし、信頼していた従業員を訴えるのは不幸なことです。多額の損害が出てしまったため、回収する手段と捉えるのならば仕方ありません。
しかし、懲戒免職・刑事告訴の前に、まず、本人に不正の事実を認めさせることが重要なポイントになるのではないでしょうか。その上で次の3ステップを踏むとよいと言われています。
(1)示談にする
本人と話し合い、返済計画を立てて順次回収していくケースです。個人の場合、家や土地といった物的保証を押さえるのは難しいでしょう。人的保証(以下の保証人等)で債権を守ることも検討してください
(2)身元保証人に請求する
入社の際には、両親や親族を保証人とする『身元保証書』を提出させていると思います。損害額を本人から回収できない場合は、身元保証人に請求することができます
ただし、「身元保証書」には有効期限があります。特に定めがなければ保証期間は契約成立の日から3年、長くて5年となる点に注意が必要です。
(3)退職金と相殺する
不正があった場合、退職金は『支給なし』または『減額』です。しかし、過去の会社への貢献度など、情状酌量の余地があるのであれば退職金と相殺し、回収に充てた方が得策でしょう。法的な損害賠償などは行わずに円満退職してもらい、退職金と相殺という現実的な対応も一考です
気付かれる事で不正になる、、、そんな言い訳もありますが、それでは不正を行った本人は不幸なままです。そもそも発生しない職場作りが重要です。
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