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2010年07月10日
2010年07月11日
登記の欠缺とは?
第二編 物権 第一章 総則
<第177条 不動産物件の対抗要件−登記>
もう間違いなく、物件の大横綱でしょう。
「177条の第三者」
は、耳にたこができるほど聞いても損はないと思います。
〜177条の第三者とは、本人及び包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有するもの〜
私が先生だったら、
「ハーイ、ここテストに出るからね〜!!」
と、必ず黒板を叩きます("▽"*)
余談ですが、
<欠缺>
って、凄い言葉だとビックリしたのを思い出します。
漢字の間違いで、記述式問題を減点されるなんて、避けたいものです・・・
記述式問題、落とせません。
<第177条 不動産物件の対抗要件−登記>
もう間違いなく、物件の大横綱でしょう。
「177条の第三者」
は、耳にたこができるほど聞いても損はないと思います。
〜177条の第三者とは、本人及び包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有するもの〜
私が先生だったら、
「ハーイ、ここテストに出るからね〜!!」
と、必ず黒板を叩きます("▽"*)
余談ですが、
<欠缺>
って、凄い言葉だとビックリしたのを思い出します。
漢字の間違いで、記述式問題を減点されるなんて、避けたいものです・・・
記述式問題、落とせません。
2010年07月12日
対抗要件は引渡し
第二編 物権 第二章 占有権
<第183条 占有改定>
<第192条 即時取得>
〜原則として、占有改定により動産物権を即時取得することはできない〜
占有改定と即時取得の問題もかなりの確立で出題されるように思います。
はたから見ると、他人が持っているものを、
「あいつが乗ってるフェラーリ、あれ、俺の車なんだぜ」
と言われても、中々信用できない、と言うことなのでしょうか。
このあたりも、記述式問題に・・・?
私としては、動産の対抗要件は<引渡し>
だと言う以上、そりゃそうでしょ、と思うのですが、学説では占有改定でも即時取得は可能という見方もあるようです。
深入りしすぎると、試験には良くなさそうですね。
<第183条 占有改定>
<第192条 即時取得>
〜原則として、占有改定により動産物権を即時取得することはできない〜
占有改定と即時取得の問題もかなりの確立で出題されるように思います。
はたから見ると、他人が持っているものを、
「あいつが乗ってるフェラーリ、あれ、俺の車なんだぜ」
と言われても、中々信用できない、と言うことなのでしょうか。
このあたりも、記述式問題に・・・?
私としては、動産の対抗要件は<引渡し>
だと言う以上、そりゃそうでしょ、と思うのですが、学説では占有改定でも即時取得は可能という見方もあるようです。
深入りしすぎると、試験には良くなさそうですね。
2010年07月13日
競売コワイ
第二編 物権 第十章 抵当権
<第三百八十八条 法廷地上権>
建物の存続を図る法律です。
成立要件は、
・抵当権設定当時に建物が存在する
・抵当権設定当時に土地と建物が同一人に属する
・土地と建物の一方または双方に抵当権が設定される
・競売の結果、土地と建物が別々の者に属するに至った
の四点ですかね。
試験では、条文よりも、色々な判例を引いて出題されることが多いようです。
判例もたくさんあり、読み込むしかないのですが、考え方の基本としては、
「この建物、壊すべきなの?」
と、常識をからめる考え方を私はしていました。
からめても分からないときは、涙をのんで丸暗記・・・
<第三百八十八条 法廷地上権>
建物の存続を図る法律です。
成立要件は、
・抵当権設定当時に建物が存在する
・抵当権設定当時に土地と建物が同一人に属する
・土地と建物の一方または双方に抵当権が設定される
・競売の結果、土地と建物が別々の者に属するに至った
の四点ですかね。
試験では、条文よりも、色々な判例を引いて出題されることが多いようです。
判例もたくさんあり、読み込むしかないのですが、考え方の基本としては、
「この建物、壊すべきなの?」
と、常識をからめる考え方を私はしていました。
からめても分からないときは、涙をのんで丸暗記・・・
2010年07月14日
民法の力って?
第三編 債権 第一章 総則
<第415条 債務不履行による損害賠償責任>
民法って、結局のところ、ここにつきるのかなという気がします。
非常に乱暴ですが。
そのために、
消費者契約法、特定商取引法などの特別法が制定されたのでしょう。
試験には直接関係はないけれど、実際に行政書士として独立した時に、相談されることも多いのではないか、と思っています。
街の法律家、だし^^
その相談に答えるためにも、民法をしっかり勉強することが大事だと自分に言い聞かせて勉強しています。
試験には、択一式で9問前後、記述式で2問とあり、得点源にしないといけない科目です。
記述式問題は、色々な角度から出題されます。
実務にも必ず役立つのが、民法だと思います!
<第415条 債務不履行による損害賠償責任>
民法って、結局のところ、ここにつきるのかなという気がします。
非常に乱暴ですが。
そのために、
消費者契約法、特定商取引法などの特別法が制定されたのでしょう。
試験には直接関係はないけれど、実際に行政書士として独立した時に、相談されることも多いのではないか、と思っています。
街の法律家、だし^^
その相談に答えるためにも、民法をしっかり勉強することが大事だと自分に言い聞かせて勉強しています。
試験には、択一式で9問前後、記述式で2問とあり、得点源にしないといけない科目です。
記述式問題は、色々な角度から出題されます。
実務にも必ず役立つのが、民法だと思います!