2018年08月05日
助成金についてまとめたレポートを提出した結果
中小企業が多く申請を行っていそうな助成金の一つ
キャリアアップ助成金に挑むことに決定。
今回、挑戦するキャリアアップ助成金は、
厚労省系の助成金となり
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者
非正規雇用の労働者(有期契約労働者)に対して
企業内でのキャリアアップ等を促進するための助成金。
まさしく、中小企業のための助成金といった感じですね。
キャリアアップ助成金は
以下の7コース
実際に、1については、
年に数人、正社員になっているので
社内規定や書類を整備・作成すれば受けられる可能性はありそうです。
2〜7については、ホームページの言葉だけだとイメージがつかめないので、
何かのセミナーを探すことに。
キャリアアップ助成金については、
無料セミナーが開催されています。
まずは、商工会主催のものに参加しようと思います。
久しぶりに新しいことにチャレンジする機会なので、少しわくわくしますね。
あとは、不安で一杯ですね。
キャリアアップ助成金に挑むことに決定。
今回、挑戦するキャリアアップ助成金は、
厚労省系の助成金となり
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者
非正規雇用の労働者(有期契約労働者)に対して
企業内でのキャリアアップ等を促進するための助成金。
まさしく、中小企業のための助成金といった感じですね。
キャリアアップ助成金は
以下の7コース
1 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」
2 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
3 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
4 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
5 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」(新規)
6 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」(新規)
7 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」
また、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険の適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように2または6と併せて実施することで一定額を助成
実際に、1については、
年に数人、正社員になっているので
社内規定や書類を整備・作成すれば受けられる可能性はありそうです。
2〜7については、ホームページの言葉だけだとイメージがつかめないので、
何かのセミナーを探すことに。
キャリアアップ助成金については、
無料セミナーが開催されています。
まずは、商工会主催のものに参加しようと思います。
久しぶりに新しいことにチャレンジする機会なので、少しわくわくしますね。
あとは、不安で一杯ですね。
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