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2014年12月03日

不正受給の事例((((;゜Д゜))))?! 後編

【不正受給の事例((((;゜Д゜))))?! 前編】はこちらです↓
https://fanblogs.jp/midorin36/archive/7/0

文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて記事を
分割させて頂きました。
ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦)


【不正受給のペナルティー】
支給停止←その日以後、失業等給付の
支給を受ける権利がなくなります。
返還命令←不正に受給した金額は、全額
返還しなければなりません。

納付命令←不正に受給した金額を全額
返還するとともに、不正に受給した
金額の2倍に相当する額をさらに
納めなければなりません。

不正受給した日の翌日から延滞金が
課せられます。
これら返還金などの納入を怠ると、
財産の差押え等が行われる事が
あります。

悪質な場合、詐欺罪等で処罰される事が
あります。

何とも恐ろしい“倍返しだ!!”ですよね(。>ω<。)←不評覚悟であえて使ってみました(苦笑)

【不正受給が発覚する経路】
コンピューターシステムによる発見
サンプリングによる実態調査
↑詳細は分かりかねます ご了承下さい(´`:)
安定所の事業所調査や家庭訪問による
発見
投書や電話などの通報による発見

通報は知友人・近所の人・バイト先の人からの場合が多いらしいです。
正しく「壁に耳あり 障子に目あり」
って感じですよね(´ー`)

特に、給付制限中・受給中にアルバイト
される方は失業保険の事は内緒に
しておきましょう(^o^; 





【最後に】
給付制限中・受給中どちらも申告すれば
就労可能です。
ただし、週4日以下・20時間未満など
一定の判断基準があります。

後で「不正受給だと判断された」
「基本手当を受給出来ると思っていた
のに、就業手当しか受給出来なかった」
とならないためにも、就労はまず
事前にハローワークの職員様に
許容範囲を確認してからにしましょう。

普通に求職活動を行い、正しい申告で
受給するのであれば、何も恥じる
事はないと私は思います。

有り難く堂々と受給しちゃいましょう。
私も一員なので(*⌒▽⌒*)

次回の記事は今回一部登場した、
【就業手当について】書いてみようと
考えております!

これまでご拝読頂きありがとうございました。
次回も是非よろしくです(≧∀≦)

ご質問・ご感想はお気軽にどうぞです
(*^▽^*)








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不正受給の事例((((;゜Д゜))))?! 前編

どうも 花咲ミドリンです。

さて今回の記事は前回お知らせしました通り、【不正受給について】お話しますo(^-^)o

私も現在受給中(受給可能な残り日数:平成
26年11月1日現在44日)なので、この件
にも触れておきたいと思いまして(^-^;)

【不正受給とは】
失業等給付の支給を受ける事が出来ない
にもかかわらず、偽りまたは不正な手段によって失業等給付の支給を受ける。

または、受けようとする事を言います。
(実際支給を受けたか、受けていないかは
問いません)。

つまり、知っていて確信犯的に行った場合も、本当に知らなくて行った場合も
厳正に処分が下されるという事ですね。

「赤信号 みんなで渡れば 怖くない」
みたいな((((;゜Д゜))))

【不正受給になる事例】
@すでに就職していたが、そのまま雇用保険の受給手続きをした。
Aアルバイトに行っていたが、認定日
には特に申告する必要はないと考えて
しなかった。

Bボランティア活動を2日間行ったが、
働いた事にならないと考え申告
しなかった。
C就職内定をもらっていたが、その事を
申告しなかった。

D会社の役員に就任したが、その事を
申告しなかった。
E2、3日働いたが、数日だからと思い
申告しなかった。

F派遣ヘルパーとして働いたが、その
事を申告しなかった。
G議員報酬を受けたが、認定日に申告
しなかった。





H家業のラーメン屋の手伝いをしたが、
申告しなかった。
I自営の営業許可申請を行っていたが、
許可がまだ下りていなかったので、
申告しなかった。

J生命保険会社の研修生として研修会に参加したが、働いた事にはならないと
考え申告しなかった。

K民間職業紹介機関で家政婦の仕事を
紹介され働いたが、認定日にその事を
申告しなかった。

L試用期間(研修期間)が1週間あった
ので、正式な社員に登用された日を
就職日として申告した。
Mすでに就職先が決まっていたが、
雇用保険の手続きをした。

N病気のため医師から仕事は出来ないと
止められていたが、その事を申告
しなかった。
O職業相談を1回しか受けていなかったが、2回受けたものとして認定日に申告
しなかった。

P新聞に入っていた折り込み広告を見た
だけであったが、面接したものとして
申告した。

これらの事例は、「本当に知らなくて」
「この程度なら許されるだろう」と
考えてしてしまいそうな内容ですが、
そのままにしておくと十分不正受給と
みなされますので、必ず申告しましょう
(^o^;勿論私もですが。


そしてこれは、確信犯的な不正受給の一例です↓(;゜д゜)

失業保険を受給中に日雇い派遣(1日単位)
の契約で1日7時間45分・週3日
・1ヶ月間就労。
週の所定労働時間が20時間を超えていた
にもかかわらず、週3日で18時間と偽り
申告。
就労していない日を基本手当として受給した。

↑これは週20時間を超えており、本来
は基本手当ではなく、就業手当に該当
するハズなので不正受給(>_<)

↓また最近この様な事例もあった様です

週20時間を超えてしまうが、4日間のみのド短期バイトなので引き受け就業。
途中にハローワークに行った際職員に
尋ねると、就職にあたると言われた
ため、20時間未満で就業出来る様バイト先に相談した。

↑どうやらこのハローワークは、日数は問題ないが週20時間を超えた契約のため就職にあたると判断した様です(´д`)


【不正受給のペナルティー】 【不正受給が発覚する経路】については、

不正受給の事例((((;゜Д゜)))) 後編
https://fanblogs.jp/midorin36/archive/22/0
にてお話ししております。

文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて
記事を分割させて頂きました。
ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦)








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