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2017年11月01日

記事がパクられたのでDMCA侵害の申し立てをGoogleにしてみた

タイトルの通りです。

私が全ての記事を書き、著作権を持っているサイトのある記事が丸パクリされています。

この記事。商標ワードで2位くらいになっているので、毎日のように誰かにパクられています。
なぜ分かるかと言うと、CCCというwordpressプラグインを入れているのでコピーされたら記録が残ります。IPアドレスも分かるので、その気になれば個人情報の特定までいけます。

これほど文章をコピーされているのにリンクが増えてないってことは、盗用されるんでしょうね。
出典を明示しなければ引用とは法的に認められませんから。
世間でサイトを作ったり、ライターと名乗っている人の中には、泥棒がたくさんいるってことです。
パクりって軽く見られがちですけど、人のものを盗んでいるんだから、法律的にも普通に犯罪者ですからね。

でも毎日パクられていると、パクられることに慣れてくるんですよね。
「あー、今日はその記事をパクったのか。昨日はあれだったな」とか思うだけ。

ただ、今回見つけたのは、私の記事を丸々パクっただけではなく、それなりにボリュームのある複合ワードで1ページ目に来ていました。私の記事のちょっと下にいました。
ここまで来ると、「あーこれはいかんな」と思うわけです。

ちょっとリライトしただけで誰が見ても完全に丸パクリという悪質なサイトだったので、私のサイトのサイトポリシーに書いてある通り、問答無用で損害賠償請求しようかなとも思ったのですが、それで変な逆恨みをされても嫌ですよね。5万〜10万程度のお金にはなりますが、恨みを買うのもどうかなと。

そこで今回はDMCAにしときました。
Googleへ著作権侵害の報告です。パクリ記事を検索結果から消してくださいというやつですね。

詳しくはここらへんを読んでみて下さい。
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?hl=ja
https://support.google.com/legal/answer/1120734


泥棒野郎本人に「この記事、消せやクソが」と言っても良いのですが、それ言うくらいなら同時にお金取った方が早いんで。今回は何も言わず、お金も取らず、Googleさんに粛々と削除してもらおうと。

それと、Googleに「このサイトは著作権侵害してますよ」と報告することで、そのサイトのドメインパワーが落ちるかも知れないじゃないですか。ひょっとしたら。
どうせ他の記事も、どこかからパクってきたのばかりだろうし、私以外にも権利を侵害されている人は大勢いるはずです。
ということは、そのサイトの全体の評価が落ちれば、世のため人のためになるなと考えました。
いや、本当に落ちるか分かりませんけどね。でもGoogleから目は付けられるかもしれませんよね。近い将来ペナったりね。
あと、DMCAで問題サイトと認識されると運営者も悪質と判断されて、パクり野郎のアドセンスが停止されます。


DMCA報告は便利な機能なのですが、一つ問題なのは、私の個人情報が公開されてしまうこと。
報告者の本名が出ちゃうんですよね。Googleさんには、なんで被害者の名前が晒されるんだよと言いたいです。

私の名前が出ちゃっているので、この記事でも具体的にどのサイトの報告をしたのかは書きません。
匿名だったら書いても良かったんですけどね。



もしGoogleに私の訴えが却下されてしまったら、作戦を変えてガチで金を取りに行きます。

この手の損害賠償請求は権利侵害の被害料に弁護士相談料も含めて請求できますから、顧問の弁護士さんにも稼いでもらいましょう(笑) ガッチリ払ってもらいます。



(追記)
まーGoogleの対応が酷かった。
早ければ2日くらいで対応してもらえるらしいと話に聞いていたのですが、10日経ってようやく返信がきたと思ったら、以下の内容。

お客様

Google へご連絡いただきありがとうございました。

添付の申立てはお客様の実名での署名をいただいていないため、申立てとして不十分であることをお知らせいたします。Googleでは不完全な申立てについては対応しておりません。Google で申立ての調査を続行できるよう、下記のウェブフォームに全ての必要事項をご記入の上申立てを再度ご提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。

www.google.com/support/go/legal

以上よろしくお願いいたします。
Google チーム


おいおい。私は普通に本名で署名しましたし、そもそも実名じゃないとしている根拠はなんだろうと。
トチ狂ったGoogleの返信に一応冷静に対応。
「俺、本名だし。お前が本名じゃないとしている根拠はなんだ?教えろ。そうしないと俺としても対応のしようがないわ」という内容のメールを丁寧な言葉で送りました。

すると今度はこんな返信が。
お客様

Google へご連絡いただきありがとうございました。

このたび Google で下記の URL を確認したところ、ご指摘のコンテンツは見つかりませんでした。

https://www(一応伏せときます)

この問題が解決していない場合は、問題のページのスクリーンショットをお送りください。詳しく調査させていただきます。スマートフォンやカメラで画面の写真を撮影していただいても結構です。

以上よろしくお願いいたします。
Google チーム


いやいや、確認してないだろ?
俺のサイトとそのサイトを比べたらわかるんだから。

だいたい実名じゃないと言ってきた件はどうなった?
俺の質問には何も触れられてないぞ。Googleのミスでしたという言葉もない。
そもそも会話になってない。

あまりにもむちゃくちゃな対応をされたので、もういいや。
怒りの返信をしようかとも思いましたが、人間の言葉が通じない気がするのでやめました。
この会社狂ってます。Google。

失礼過ぎるわGoogle。

Googleのことが一気に嫌いになりました。

「DMCA侵害の申し立てをしてもこんなに酷い対応をされることがあるよ」っていうことを読者の皆さんに報告しておきます。


あとはパクった奴をどうするかですが、
記事の削除と損害賠償請求を弁護士さんに任せて終わりかな。

たんたんと進めますかね。



(追記2)

もういいやと思ったのですが、よくよく返信を見返してみると、これってテンプレとか自動返信っぽい感じ。人の感情が感じられません。

ひょっとしたら、著作権侵害のチェックも自動ツールか何かを使って調査するだけで、人の目では確認していないのかもしれないと推定しました。
この手の申し立ては世界中から1日に何万件も来ているかもしれませんし、人の目ではひとつひとつチェックしていない可能性が高いです。

とすれば、Googleの使っているツールの精度が著しく低く使い物にならないだけで、人の目で確認してもらえればまともな対応をしてもらえるのではないか?
私の記事を盗用しているサイトの著作権侵害記事は読めば誰にでも分かるレベルです。

そこで、私のサイトの文面とパクリサイトの文面の簡易的な対照表を作って、「ほら、こんなに同じですよ」とgoogleに教えてみることにしました。
さらにDMCA侵害のチェックしている担当者が日本人じゃない可能性も考慮して、「ツールを使わず、日本語が100%分かる人が自分の目で読んで確かめろ」と書き添えて返信。

これだけ丁寧に教えても、また「コンテンツが見当たらない」とかぬかしてきたら、Goolgeはもうダメです。
見放します。

すると、数時間後。
Googleから返信がきました。

お客様

Google へご連絡いただきありがとうございました。

デジタルミレニアム著作権法に従い、お送りいただいた著作権侵害の申し立て通知への対応を完了しました。次の URL は数時間以内に Google の検索結果から削除されます。

https://www〇△□×

以上よろしくお願いいたします。
Google チーム


実際にキーワードで検索すると、パクリサイトは検索結果から消えていました。

OK、Google。


posted by a8cozy at 01:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律

2016年06月21日

歌詞のブログ掲載は著作権法違反になる?

新しく始めたブログでは、大好きな洋楽のアーティストの紹介と代表曲のYouTube埋め込み動画と歌詞を載せるカテゴリーを作ろうと思っています。歌詞については自分なりに翻訳した日本語歌詞も掲載するつもりです。

そこでふと思い立ったのは、これって著作権的にはどう判断されるのだろう?ということ。


動画サイトに著作権者の承諾を得ず動画をアップロードしたり、有名人の画像を無断で掲載することは違反になると誰もが知っています。
芸能人やスポーツ選手などの画像を無断掲載するのはパブリシティ権違反になるそうです。
有名人は一般人に対する影響力があります。有名人おすすめの商品は、有名人のブランド力で販促効果が高まります。ブランド力は有名人が積み上げてきた営業努力で培った力であり、そこから得られる経済的利益は有名人が独占すべきだという考え方がパブリシティ権です。
実際に、ある弁護士さんのところに相談にきた人は、無断でアイドルの写真を掲載していたところ、所属事務所から数百万円の賠償請求をされた人もいるそうです。ファンだから悪意はないだろうし、むしろ愛情を持っているはずですが、パブリシティ権違反で多額のお金を請求されることもあるんですね。世知辛い世の中です…。
有名人の画像を自分のサイトに掲載したいなら、本人や事務所に許可を取るか、似顔絵を描いて載せるか、ツイッターやインスタなどの埋め込み機能を使うかなどの方法を取る必要があります。



一方で、YouTubeなどにアップロードされた動画をブログに埋め込んだり、歌詞をブログに掲載する行為はどうなんでしょう?

弁護士さんのサイトや文化庁のHPで調べた結果、著作権者に無断で歌詞をブログに掲載することは引用を除けば著作権法違反になるとのことです。翻訳したものを載せてもアウト(27条)。
動画の埋め込みに関しては、JASRACによると権利者の許諾が必要とのこと。リンクを貼るだけなら問題ないとのことでした。
しかし、このJASRACの主張は法的には通用しない可能性が高そうです。ロケットニュース24事件の判例では、動画の埋め込みが著作権違反に当たらないことが明示されているので、JASRACの方がむちゃを言っていると考えられます。JASRACから「動画を埋め込んでいるので金を払え」と言われても、「法は侵してないので黙れ守銭奴」と言ってしまって良さそうです。もちろん裁判をする覚悟は必要ですが。
そもそも埋め込み機能は、配信側が完全にコントロールしていて、利用者は配信されてくるコンテンツに何も手を加えられません。著作権などの法的なことも配信側とアップロード者と著作権者の間の問題です。利用する側は当然それがクリアされているという前提で利用しています。そのためJASRACが利用者に金をせびってきても、お角違いなわけです。むしろ、ロケットニュース24の判例が出ている今の状況でそれをJASRACが脅すように言ってきたら、利用者に対する威力業務妨害罪の可能性すらあります。

公式チャンネルで配信されているようなオフィシャルの動画ならば何の問題もなくOKです。もちろんアーティスト自身が好きにしていいよと公にしている場合も問題ありません。

基本的には、引用以外で、著作権のあるものを著作権者に無断でサイトやブログに掲載したらアウトと覚えておきましょう。
安易に掲載していると、ある日突然、多額の賠償金を権利者から要求されることがあるかもしれません。


一方で、『引用』ならば著作権者の許諾がなくても利用できると著作権法32条1項には明記してあります。
さらに引用であれば翻訳もしていいとのこと(43条2項)。ただし内容を要約したものの翻訳(翻案)は違法になります。文章、写真、絵、音楽など全てに当てはまります。

これは私にとっては朗報!! 引用で使わせてもらえれば御の字です。
『引用』とはどのようなことに気を付けなければいけないのでしょうか(32条)。

@明瞭区分性 48条
 歌詞の場合ならば、掲載する歌詞と、記事の他の部分に書いてある自分の文章が明確に区別されていなければなりません。引用タグや、” ”「」などで歌詞を括っておいたり、作詞者や曲名などの出展を明確に記載しておくことです。これで明瞭に引用部分と自分のテキスト部分が区分けされたことになります。

A主従関係
 自分が書いたテキストが主たる部分で、歌詞はそれに従属している関係であることが必要ということです。テキストの文字数は明らかに分量が多くないといけません。
例えば、あるアーティストについてその音楽性や人間性を考察した文章を私が2000字以上書き、それを元に歌詞を掲載しその意味を考察する、というような構成であれば主従性は明確なので問題ないということになります。
 歌詞だけ書いた記事は主従関係がないので、明確に著作権侵害になります。

B引用する必然性がある
 上記3つを満たしていても、引用する必然性がなければアウトです。何故その著作権物を引用しなければいけないのか?記事の前後の内容からみて必然性がなければいけません。

C利用目的・著作権者への影響も重要
 他人の著作権物を引用してお金儲けをしている場合はアウトになることもあります。たとえば、芸能人の画像を使って、その芸能人がいかにもある商品を推薦しているような使い方をすれば完全にアウトです。
 では、歌詞や演奏の埋め込み動画を引用した記事に、アマゾンなどのアフィリエイトでCDの広告を貼った場合はどうなのでしょうか? CDが売れれば著作権者にとっては直接の利益になります。
 著作物を引用したものでお金儲けをすることが違法になるとは法律のどこにも書いていませんのでOKです。安心して広告を貼ってください。
 もし引用してお金儲けをしたら違法になるのであれば、テレビ番組も、本も、雑誌も、企業サイトも全部アウトになるはずですよね。
 とは言え、広告を貼るなら引用して使わせてもらった著作権者の利益にもなるものがいいと思います。リスペクトも込めて。win-winになる形の方がお互い気持ちが良いですからね。
 逆に、著作権者の不利益になるような内容の記事を書いたり、変な広告を貼ったら、差し止め請求をされる可能性がありますね。


以上のようなことを見ると、ただ歌詞を載せて数100字程度のテキストを書いただけでは引用と認められないでしょう。埋め込み動画を貼るだけというのも同様ですね。

楽曲や歌詞以外のテキスト部分がどれだけ充実しているか、歌詞を載せる(引用する)必然性があるか、ということろが最大のポイントになりそうです。



ちなみにJASRACのサイトには引用についての詳しい解説記事がほとんどありませんでした。文化庁のサイトを読めと書いてリンクが貼ってあるだけ。
営利を追求している企業らしく収入が減る可能性があることは出来るだけ書かないというスタンスなんでしょうかね?



その他の確認事項としては、

・日本の著作権は、著作権者の死後50年後からはフリーです。海外では70年が主流でTPP発行後は日本でも70年になりそうです。それ以降は誰でも自由に使えるようになります。今から50年前というと1966年くらいです。それまでに亡くなった方の制作物は気兼ねなく使えます。昔の有名な絵画やクラシックの楽譜を載せても何の問題もありません。

・他人の著作物を自分で写真を撮った場合、その写真をブログに掲載したら著作権侵害になります。例えば、現在活躍中のジミー大西さんの絵画展へ行ってポスターや絵画などの写真を撮り、それをジミーさんの許可なしにブログに載せたらアウトです。
 風景写真などで、たまたま他人が写り込んでいたら肖像権の侵害になるのでモザイクなどをかける必要がありそうです。雑誌などをスキャンして載せてもカメラマンや出版社の権利を侵すので当然ダメです。

・アニメやマンガなどのキャラクターの使用は、著作権(公衆送信権)の侵害になります。ツイッターのアイコンなどでよく見かけますが大半は違法でしょうね。

・許可なく他人のメールを掲載することもダメ。たまに友達とのラインのやりとりや、企業とのメールのやりとりをサイトなどに公開している人がいますが、相手の許可がなければアウトです。

・料理に関しては著作物ではないので自由です。アイデアに著作権はありません。お店に行って料理の写真を撮ってSNSにさらすのは合法ということですね。レシピも合法です。ただし、例えばクックパッドのレシピをそのままコピペしたらアウトです。文章は著作物になります。

・建物の外観、自動車、家電などの写真などは基本的にフリー。ただし写真撮影禁止を明示している寺社仏閣などの敷地内の写真は損害賠償請求の対象になることもあります。ディズニーランドはかなり厳しいので要注意です。
 不思議に思うのは、建物の外観をある写真家が撮ったときに、その写真の著作権は写真家にあることです。本物の建物はフリーなのに、写真にしたらフリーじゃなくなる。おかしな話ですよね。そもそも写真家は人のコンテンツを撮っている(ある意味では盗んでいる、都合よく利用している)だけなのに、なぜその写真に写真家の著作権が生まれるのでしょうか?
 私は単純に現実を切り取っただけの写真という物に創造性を感じたことが一度もないので、腑に落ちないところです。

・新聞社のニュースの見出しだけを数件載せるのは問題ありません。数十件載せたりすると問題になるようです。弁護士さんによると、ニュースの見出しはそのまま載せるのではなくリライトすべきだそうです。




とりあえず私がやろうとしていることは合法のようだったのでひと安心しました。
薬機法などもそうですが、知らないといつの間にか違法行為をしていたなんてことがありますから、サイトを作る上では法律の知識を知っておかないと大変なことになりかねませんね。


基本的に著作権侵害は親告罪なので、著作権者が権利の侵害だと腹を立てなければ問題ありません。企業であれば自社の宣伝になっていればむしろ歓迎しれくれることもあるでしょうし、芸術家なども無断で自分の作品が掲載されていても記事に愛情を感じれば問題視することはほとんどないでしょう。

ただ、いろいろと調べているうちに腹が立つなと思ったのは、JASRACの対応です。
音楽ファンが全く悪意なくアーティストの素晴らしさを伝えたいがために歌詞を載せていたところ、JASRACは権利侵害行為として使用料を要求してくることがあるそうです。検索していたら同じ請求を受けたという人が何人もいました。
さすがにこれはないでしょ。
悪意があったり、著作権者に明確な損害があるのなら分かりますが、著作権者にはプラスになるような内容でも違反行為だから金よこせというのは下衆過ぎます。

よくスマホゲームの攻略サイトなどがありますが、攻略サイトの盛り上がりはゲーム会社にとってもプラス効果が大きいので著作権違反はスルーして両者ともうまく付き合っていますよね。そういうものまで自分たちの飯のタネだとつぶしにかかるJASRACにはガンホーやコロプラの爪の垢でも飲んで下痢してほしいです。

今回、著作権についていろいろ調べてみて、JASRACという組織には大きな問題があるなと強く感じました。

(2017年2月2日追記)
JASRACは音楽教室からも著作権使用料を徴収する方針だそうです。
参考リンク:音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も
音楽文化の成長や公共の利益なんて無視する金の亡者ですね。

(2017年5月19日追記)
京都大学の総長さんが入学式の挨拶でボブディランの歌詞を"引用"したらJASRACから利用料の照会を受けたそうです。京大はJASRACからお金を請求されているという認識ですが、JASRACは案内をしただけだと言っているようです。
参考リンク:式辞に歌詞引用、著作権料を 京大HP掲載でJASRAC

問題となっている原文も読みましたが、明らかに引用の形式が守られています。何も問題なんてありません。岡本健太郎弁護士も「引用と認められるのではないか」としています。

明確に引用として認められる文書の作成者にJASRACはなぜ案内する必要があったのでしょうか?
案内の電話をかけるにしても、JASRAC職員の人件費や通話料がかかっています。経費をかけてまで案内をするにはそれなりの理由があるはずです。

悪く勘繰れば、著作権料を払わなければならないと誤認させようとしたとしたのかもしれません。電話の内容によっては、架空請求詐欺の可能性すらある行為です。

JASRACは京都新聞の取材に対してノーコメント。正当性があるならば真っ向から答えれば良いだけなのになぜ回答しないのでしょうか?

本当に、次から次へと…呆れますね。

著作権者を食い物にしているのはJASRACだと最近では思うようになりました。
JASRAC社員の平均賃金を公開されている財務諸表から計算すると、なかなか立派な数字になります。サラリーマンや公務員の平均所得より遥かに高いです。退職金もすごいです。JASRACの報道を見ていると、この高額な給与を維持するためにお金を貪り取っている印象しか受けません。
登録している著作権者の方々は、本来自分たちの収入となるはずの著作権料がJASRACに経費という名目で搾取されているわけですけど、怒らないんでしょうかね?

著作権法第1条を読むと、著作権法の目的は「文化の発展に寄与すること」と書かれています。著作権者の権利を守るのは、そのための手段のひとつに過ぎません。
JASRACは文化の発展に寄与する活動をしているようには見えませんよね。むしろ音楽文化を衰退させているように見えます。

様々な意見があるとは思いますが、みなさんはどう思いますでしょうか?



ちなみに、JASRACが使用を許可しているブログサービスもあります。
以下のブログサービスを利用すれば引用でなくても自由に動画や歌詞を掲載することができます。ただし商用目的はダメらしいので、アドセンスなどのアフィリエイト広告を貼りたい人は意味がないですね。
(2016年6月10日現在)

・アメーバブログ
・JUGEM
・Seesaaブログ
・textream
・プリ画像
・Yahoo!知恵袋
・Yahoo!ブログ
・ヤプログ!
・ライブドアブログ
・楽天ブログ

いろいろと細かいことを考えずに済むので、私は音楽記事だけ独立させてこのどれかのブログを利用して記事を書こうかなと思ったりしています。
しかし自分でドメインを取ってやることと比べると、無料ブログに魅力は感じません…。
この一覧の中にファンブログがあればこのブログでやってみても良かったんですけどね。


まとめると、
歌詞を全文掲載したいならJASRACに使用料を払い使わせてもらう。商用目的でないなら、JASRACが利用を許可しているブログサービスを使えばタダになります。
歌詞の一部掲載だけで良いのなら、引用のルールをしっかり守って使わせてもらうのが一番いいと思います。

あとは、やっぱり著作権者に対する感謝と愛情は大事だと思います。
コンテンツを作るのって大変なんです。それをタダで使わせてもらうんですからね。愛のある使い方をすべきですね。





法律問題についてはケースバイケースなので自分で調べるだけでは限界があります。この記事に書いてあることもケースによっては間違っていることがあるかもしれません。

以前、私は著作権を侵害されて弁護士さんに相談したことがあります。事前に自分で十分に勉強してから相談したつもりでしたが、専門の弁護士さんに聞いてみると勘違いしていた部分があったりしました。

勘違いしたままにしておくと、後々大きな問題になってしまうこともあるので、やはり専門の弁護士さんに直接相談するのが確実だなぁと思いました。

あと、弁護士さんに相談して一番大きいメリットは安心感があることです。ネット情報は間違っているものが非常に多く、何を読んでも確実ということはありません。弁護士さんに相談すると責任を持って明確に法的根拠を示してくれるので、その通りにしていれば大丈夫という強い安心感がありました。相手も個人で訴えているときにはナメた態度でしたが、弁護士さんがついたとたんに手のひらを返してきましたしね。





posted by a8cozy at 03:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律

2016年05月18日

薬事法と広告についてのメモ

個人的メモ。
アフィリエイトと薬事法に関して。


・医療用医薬品や未承認薬は、医療関係者以外には広告が禁止されている
・効果効能の説明のみの記事で、アフィリエイト広告を貼ってなければOK
・効果効能の説明のみの記事であってもリンク先で広告を貼っている場合は基本的にアウト
・広告とみなせるものの3要件
 @顧客を誘引する意図が明確であること
 A特定医薬品の商品名が明らかにされていること
 B一般人が認知できる状態にあること

・一般用医薬品は、一般人向けに広告をしても良い
・注意事項としては、名称、表現の方法・範囲←これ重要、他社製品の誹謗はしない、医療関係者の推薦があるような表現は禁止、不安や恐怖を感じさせる表現(煽り)も禁止。表現については多くの項目があるので要確認。

・医薬部外品は、一般向けに広告をしても良い
・注意事項としては、効果効用についての表現。一般用医薬品よりも規制が厳しいので要確認。
・体験談であっても規制を受ける。レビュー記事やお客様の声という形でも同様の厳しい規制がかかる。

・化粧品、健康食品、サプリメントは広告ができるが、薬事法に違反しないアフィリエイト記事を書くのはほぼ不可能と思ってよい。表現の規制が厳しすぎる。おそらくネット上のアフィリエイトサイトの95%以上が薬事法違反になっている。罰則は2年以下の懲役または200万円以下の罰金またはその両方。

どの商品も、記事に広告を貼らなくてもリンク先に貼っている場合は、リンク先の記事の中身も同様に違反になっていないか注意すること。サイドバーやフッターなどに商品記事を載せているサイトもあるが、商品記事を書いたらあれはサイトごとアウトだと思う。


これらのジャンルについて記事を書くなら、広告を一切出さないか、一般用医薬品や医薬部外品について薬事法違反にならない書き方をしっかりと確認しながらライティングをするしかない。


posted by a8cozy at 20:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律
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