2015年03月06日
使用目的 業務使用、通勤通学使用、日常レジャー使用とは?
自動車保険によっては、使用目的を選択する場合があります。
使用目的の定義は以下の通りです。
◆「業務使用」
⇒ご契約の自動車を定期的に、かつ継続して業務(仕事)に使用する場合
◆「通勤・通学使用」
⇒「業務使用」に該当せず、ご契約の自動車を定期的に、かつ継続して運転者本人自らの通勤や通学
(最寄り駅への送迎を含みません。)に使用する場合
◆「日常・レジャー使用」
⇒「業務使用」および「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合
自動車を使用するのに、年間(使用日時点以降1年間)を通じて月15日以上、
どれに該当するかと言う事になります。
●仕事で職場に行ったり、大学に通ったりするのに使用する場合は
「通勤・通学」となります。
●自営業などで配達や仕入れなど、業務に月15日以上使用する場合は
「業務使用」になります。
●業務使用、通勤・通学として、月15日以上使わないのであれば
「日常レジャー使用」です。
日常・レジャー使用で契約していて、子供が週に何日か、通学で使用する場合、
その通学使用が月15日以内でしたら、日常・レジャー使用のままで良いです。
保険会社によっては「通勤・通学使用」の区分がない場合もあります。
その場合は「日常・レジャー使用」に含まれるようです。
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使用目的の定義は以下の通りです。
◆「業務使用」
⇒ご契約の自動車を定期的に、かつ継続して業務(仕事)に使用する場合
◆「通勤・通学使用」
⇒「業務使用」に該当せず、ご契約の自動車を定期的に、かつ継続して運転者本人自らの通勤や通学
(最寄り駅への送迎を含みません。)に使用する場合
◆「日常・レジャー使用」
⇒「業務使用」および「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合
自動車を使用するのに、年間(使用日時点以降1年間)を通じて月15日以上、
どれに該当するかと言う事になります。
●仕事で職場に行ったり、大学に通ったりするのに使用する場合は
「通勤・通学」となります。
●自営業などで配達や仕入れなど、業務に月15日以上使用する場合は
「業務使用」になります。
●業務使用、通勤・通学として、月15日以上使わないのであれば
「日常レジャー使用」です。
日常・レジャー使用で契約していて、子供が週に何日か、通学で使用する場合、
その通学使用が月15日以内でしたら、日常・レジャー使用のままで良いです。
保険会社によっては「通勤・通学使用」の区分がない場合もあります。
その場合は「日常・レジャー使用」に含まれるようです。
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