2016年12月20日
●よしの743-2ASKAさん不起訴処分で釈放 覚醒剤使用、嫌疑不十分
●よしの743-2ASKAさん不起訴処分で釈放 覚醒剤使用、嫌疑不十分
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にょう けんさで おちゃを だして ようせいはんのう!?
あんにゃもんにゃである。
―
ときどき けいじさいばん きくと おちゃ だした というのある。
それで ようせいはんのう でるわけないのに でる。
なにかの たとえばなしでしょうか?
でも ぜったい むざいだと おもいます。
ゆうざいは やくしょだ。
―
http://digital.asahi.com/articles/ASJDM3VPKJDMUTIL011.html?rm=550
ASKAさん不起訴処分で釈放 覚醒剤使用、嫌疑不十分
2016年12月19日21時21分
覚醒剤を使用したとして警視庁に覚醒剤取締法違反(使用)の疑いで逮捕された歌手のASKA(本名・宮崎重明)さん(58)について、東京地検は19日、不起訴処分(嫌疑不十分)とし、発表した。ASKAさんは同日、釈放された。
• ASKAさん「お茶を採尿カップに」 警視庁が経緯説明
ASKAさんは尿鑑定で覚醒剤の陽性反応が出たとして逮捕、送検されたが、捜査した東京地検公安部は「鑑定した液体が被疑者(ASKAさん)の尿でない可能性がある」として、使用を裏付ける証拠が不十分だと判断したという。
警視庁組織犯罪対策5課によると、11月25日、ASKAさんから「盗撮されているので確認してほしい」との110番通報を受け、警察官が自宅へ駆けつけた際、本人の同意を得て尿の採取を実施した。採尿カップに尿を入れるのを確認するため、トイレに入ったASKAさんの背後に捜査員とASKAさんの妻が立っていたが、トイレが狭く、手元までは見えず、確実に本人の尿だとの確認まではできなかったという。同課は「任意捜査の範囲で、(当時の採取方法は)許容できるもの」と説明するが、通常は手元まで確認する、としている。
ASKAさんは同月28日の逮捕時から一貫して容疑を否認。捜査が進むにつれて、「(採尿のとき)あらかじめ用意したお茶を尿の代わりに入れた」と説明するようになったという。
当時採取した液体は鑑定作業で使い切ってしまい、「お茶を入れた」という供述を受けて再鑑定することはできず、一度は陽性反応が出ていたことから、改めて強制的に採尿することもしなかったという。同課は自宅や滞在先のホテルを調べたが、覚醒剤や使用器具などは見つからなかった。
同課は「提出された液体から覚醒剤の反応が出たのは紛れもない事実で、違法逮捕とは考えていない」。東京地検公安部は逮捕・勾留手続きについて「陽性反応が出た液体は被疑者が自分の尿として出したもので、捜査ミスだったとは考えていない」と述べた。
ASKAさんは同法違反(使用)などの罪で2014年9月に懲役3年執行猶予4年の有罪判決を受け、執行猶予期間中だった。
◇
ASKAさんは19日午後7時10分ごろ、警視庁東京湾岸署の正面玄関から署員とともに出てきた。黒のVネックのシャツとグレーのジャケット姿で、集まった報道陣に向かって軽く会釈したが、問いかけには応じず、迎えの車に乗り込んだ。その後、ASKAさんのブログが更新され、「不起訴でした。無罪です。様々なことはまた改めて書かせていただきます」と書き込まれた。
■「捜査員が見るべきものを見ていなかった」
〈薬物問題に詳しい小森栄弁護士(東京弁護士会)の話〉尿の鑑定は薬物事件捜査の核心。提出された尿が容疑者のものであるかの同一性が失われると、罪を立証するのは困難だ。採尿のプロセスの中で、捜査員が見るべきものを見ていなかったことが、不起訴の一因になったのではないか。ASKAさんの供述通り尿の代わりにお茶を入れたとしても、覚醒剤反応は出ない。
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にょう けんさで おちゃを だして ようせいはんのう!?
あんにゃもんにゃである。
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ときどき けいじさいばん きくと おちゃ だした というのある。
それで ようせいはんのう でるわけないのに でる。
なにかの たとえばなしでしょうか?
でも ぜったい むざいだと おもいます。
ゆうざいは やくしょだ。
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http://digital.asahi.com/articles/ASJDM3VPKJDMUTIL011.html?rm=550
ASKAさん不起訴処分で釈放 覚醒剤使用、嫌疑不十分
2016年12月19日21時21分
覚醒剤を使用したとして警視庁に覚醒剤取締法違反(使用)の疑いで逮捕された歌手のASKA(本名・宮崎重明)さん(58)について、東京地検は19日、不起訴処分(嫌疑不十分)とし、発表した。ASKAさんは同日、釈放された。
• ASKAさん「お茶を採尿カップに」 警視庁が経緯説明
ASKAさんは尿鑑定で覚醒剤の陽性反応が出たとして逮捕、送検されたが、捜査した東京地検公安部は「鑑定した液体が被疑者(ASKAさん)の尿でない可能性がある」として、使用を裏付ける証拠が不十分だと判断したという。
警視庁組織犯罪対策5課によると、11月25日、ASKAさんから「盗撮されているので確認してほしい」との110番通報を受け、警察官が自宅へ駆けつけた際、本人の同意を得て尿の採取を実施した。採尿カップに尿を入れるのを確認するため、トイレに入ったASKAさんの背後に捜査員とASKAさんの妻が立っていたが、トイレが狭く、手元までは見えず、確実に本人の尿だとの確認まではできなかったという。同課は「任意捜査の範囲で、(当時の採取方法は)許容できるもの」と説明するが、通常は手元まで確認する、としている。
ASKAさんは同月28日の逮捕時から一貫して容疑を否認。捜査が進むにつれて、「(採尿のとき)あらかじめ用意したお茶を尿の代わりに入れた」と説明するようになったという。
当時採取した液体は鑑定作業で使い切ってしまい、「お茶を入れた」という供述を受けて再鑑定することはできず、一度は陽性反応が出ていたことから、改めて強制的に採尿することもしなかったという。同課は自宅や滞在先のホテルを調べたが、覚醒剤や使用器具などは見つからなかった。
同課は「提出された液体から覚醒剤の反応が出たのは紛れもない事実で、違法逮捕とは考えていない」。東京地検公安部は逮捕・勾留手続きについて「陽性反応が出た液体は被疑者が自分の尿として出したもので、捜査ミスだったとは考えていない」と述べた。
ASKAさんは同法違反(使用)などの罪で2014年9月に懲役3年執行猶予4年の有罪判決を受け、執行猶予期間中だった。
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ASKAさんは19日午後7時10分ごろ、警視庁東京湾岸署の正面玄関から署員とともに出てきた。黒のVネックのシャツとグレーのジャケット姿で、集まった報道陣に向かって軽く会釈したが、問いかけには応じず、迎えの車に乗り込んだ。その後、ASKAさんのブログが更新され、「不起訴でした。無罪です。様々なことはまた改めて書かせていただきます」と書き込まれた。
■「捜査員が見るべきものを見ていなかった」
〈薬物問題に詳しい小森栄弁護士(東京弁護士会)の話〉尿の鑑定は薬物事件捜査の核心。提出された尿が容疑者のものであるかの同一性が失われると、罪を立証するのは困難だ。採尿のプロセスの中で、捜査員が見るべきものを見ていなかったことが、不起訴の一因になったのではないか。ASKAさんの供述通り尿の代わりにお茶を入れたとしても、覚醒剤反応は出ない。
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