2016年12月07日
よしの662-8足場からの墜落防止対策。
よしの662-8足場からの墜落防止対策。
足場(あしば)からの墜落(ついらく)防止(ぼうし)対策(たいさく)。
あんぜんたいの かけかえのときの ついらくじこが おおいから 2つ フックを つかうのが きほんだそうです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081490.html
足場からの墜落防止対策を強化します。〜平成27年7月1日から施行〜
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000088456.pdf
基安発0 5 2 0 第1 号
平成27 年5 月20 日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局
安 全 衛 生 部 長
( 公 印 省 略 )
足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について
足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、労働安全衛生規則(昭和
47 年労働省令第32 号。以下「安衛則」という。)で定める墜落防止措置に加えて、足
場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成24 年2月9日付け基安発0209 第
2号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」の別紙。以下
「旧要綱」という。)に基づき、その徹底を図ってきたところである。
今般、「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」において取りまとめられ
た報告書(平成26 年11 月)を踏まえ、平成27 年3月5日に労働安全衛生規則の一部
を改正する省令(平成27 年厚生労働省令第30 号)が公布され、平成27 年7月1日か
ら施行されることに合わせて、旧要綱についても別紙のとおり改正した。
足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、安衛則で定められている墜落防止措
置が適切に実施されていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要で
あるが、労働災害の一層の防止を図るためには、組立・解体時の最上層からの墜落防止
措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時の墜落防止措置として取り組む
ことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、小規模な場合も含めた足場の組立
図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向上や
足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚などの管理面や教育面の対策を進めて
いく必要がある。
ついては、事業場等に対する集団指導や個別指導等の際はもとより、計画届の受理時、
労働者死傷病報告の受理時等あらゆる機会を活用して、別紙の新たな要綱の内容につい
て指導を行うことにより、足場からの墜落・転落による労働災害の一層の防止に遺漏な
きを期されたい。
3 足場の組立て等の作業段階における留意事項
(1
6ページ
(3)安全帯取付設備等の設置及び安全帯の使用
イ 足場の組立て等作業時の墜落・転落災害の中には、安全帯は使用していたものの、
その掛替え時に墜落した事案が散見されるため、足場の組立て等作業時においては
「安全帯の二丁掛」を基本とすること。
足場(あしば)からの墜落(ついらく)防止(ぼうし)対策(たいさく)。
あんぜんたいの かけかえのときの ついらくじこが おおいから 2つ フックを つかうのが きほんだそうです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081490.html
足場からの墜落防止対策を強化します。〜平成27年7月1日から施行〜
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000088456.pdf
基安発0 5 2 0 第1 号
平成27 年5 月20 日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局
安 全 衛 生 部 長
( 公 印 省 略 )
足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について
足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、労働安全衛生規則(昭和
47 年労働省令第32 号。以下「安衛則」という。)で定める墜落防止措置に加えて、足
場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成24 年2月9日付け基安発0209 第
2号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」の別紙。以下
「旧要綱」という。)に基づき、その徹底を図ってきたところである。
今般、「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」において取りまとめられ
た報告書(平成26 年11 月)を踏まえ、平成27 年3月5日に労働安全衛生規則の一部
を改正する省令(平成27 年厚生労働省令第30 号)が公布され、平成27 年7月1日か
ら施行されることに合わせて、旧要綱についても別紙のとおり改正した。
足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、安衛則で定められている墜落防止措
置が適切に実施されていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要で
あるが、労働災害の一層の防止を図るためには、組立・解体時の最上層からの墜落防止
措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時の墜落防止措置として取り組む
ことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、小規模な場合も含めた足場の組立
図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向上や
足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚などの管理面や教育面の対策を進めて
いく必要がある。
ついては、事業場等に対する集団指導や個別指導等の際はもとより、計画届の受理時、
労働者死傷病報告の受理時等あらゆる機会を活用して、別紙の新たな要綱の内容につい
て指導を行うことにより、足場からの墜落・転落による労働災害の一層の防止に遺漏な
きを期されたい。
3 足場の組立て等の作業段階における留意事項
(1
6ページ
(3)安全帯取付設備等の設置及び安全帯の使用
イ 足場の組立て等作業時の墜落・転落災害の中には、安全帯は使用していたものの、
その掛替え時に墜落した事案が散見されるため、足場の組立て等作業時においては
「安全帯の二丁掛」を基本とすること。
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