2016年12月07日
よしの610−34-1下水工事、酸素、硫化水素測定。
よしの610−34-1下水工事、酸素、硫化水素測定。
昭和57年6月14日 基発第412号通達
さんけつや りゅうかすいそが はっせいしやすいところは かならず はからないといけなくて 5かしょの なかに いれないといけない。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-18/hor1-18-1-1-0.htm
作業環境測定基準
酸素及び硫化水素の濃度の測定)
第十二条 令第二十一条第九号の作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、次に定める
ところによらなければならない。
一 測定点は、当該作業における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の分布の状況を知るために適当な位
置に、五以上とすること。
二 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同
等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。(表)
区 分 測定機器
酸素の濃度 酸素計又は検知管方式による酸素検定器
硫化水素の濃度 検知管方式による硫化水素検定器
―
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8E_%91f%8C%87%96R%8F%C7%93%99%96h%8E~%8BK%91%A5&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47F04101000042&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
酸素欠乏症等防止規則
第二章 一般的防止措置
(作業環境測定等)
第三条 事業者は、令第二十一条第九号 に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要
昭和57年6月14日 基発第412号通達
さんけつや りゅうかすいそが はっせいしやすいところは かならず はからないといけなくて 5かしょの なかに いれないといけない。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-18/hor1-18-1-1-0.htm
作業環境測定基準
酸素及び硫化水素の濃度の測定)
第十二条 令第二十一条第九号の作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、次に定める
ところによらなければならない。
一 測定点は、当該作業における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の分布の状況を知るために適当な位
置に、五以上とすること。
二 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同
等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。(表)
区 分 測定機器
酸素の濃度 酸素計又は検知管方式による酸素検定器
硫化水素の濃度 検知管方式による硫化水素検定器
―
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8E_%91f%8C%87%96R%8F%C7%93%99%96h%8E~%8BK%91%A5&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47F04101000042&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
酸素欠乏症等防止規則
第二章 一般的防止措置
(作業環境測定等)
第三条 事業者は、令第二十一条第九号 に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要
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