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2016年12月02日

よしの610-34硫化水素は測ってもフッ素は測らない。


よしの610-34硫化水素は測ってもフッ素は測らない。
一酸化二窒素は今は測るものに入ってないけど、評価が変わることはある。
フッ素は測らなくていいけどフッ化水素は測らないといけない。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-18/hor1-18-1-1-0.htm
作業環境測定基準
(特定化学物質の濃度の測定)
第十条 令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。
 以下同じ。)を取り扱い、又は試験研究のため製造する屋内作業場及び特定化学物質障害予防規則(昭
 和四十七年労働省令第三十九号。第三項及び第十三条において「特化則」という。)別表第一第三十七
 号に掲げる物を製造し、又は取り扱う屋内作業場を除く。)における空気中の令別表第三第一号1から
 7までに掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げる物の濃度の測定は、別表第一の上欄に掲げる物
 の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採
 取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければな
 らない。
2 前項の規定にかかわらず、空気中の次に掲げる物の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこ
れと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。ただし、空気中の次の各号の
いずれかに掲げる物の濃度を測定する場合において、当該物以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれの
 あるときは、この限りでない。
一 アクリロニトリル
二 エチレンオキシド
三 塩化ビニル
四 塩素
 五 クロロホルム
六 シアン化水素
七 四塩化炭素
 八 臭化メチル
九 スチレン
十 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
十一 トリクロロエチレン
十二 弗化水素
十三 ベンゼン
十四 ホルムアルデヒド
十五 硫化水素

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
労働安全衛生法施行令
(昭和四十七年八月十九日政令第三百十八号)
二 第二類物質
 1 アクリルアミド
 2 アクリロニトリル
 3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
 3の2 インジウム化合物
 3の3 エチルベンゼン
 4 エチレンイミン
 5 エチレンオキシド
 6 塩化ビニル
 7 塩素
 8 オーラミン
 9 オルト―フタロジニトリル
 10 カドミウム及びその化合物
 11 クロム酸及びその塩
 11の2 クロロホルム
 12 クロロメチルメチルエーテル
 13 五酸化バナジウム
 13の2 コバルト及びその無機化合物
 14 コールタール
 15 酸化プロピレン
 16 シアン化カリウム
 17 シアン化水素
 18 シアン化ナトリウム
 18の2 四塩化炭素
 18の3 一・四―ジオキサン
 18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
 19 三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン
 19の2 一・二―ジクロロプロパン
 19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
 19の4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
 19の5 一・一―ジメチルヒドラジン
 20 臭化メチル
 21 重クロム酸及びその塩
 22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
 22の2 スチレン
 22の3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
 22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
 22の5 トリクロロエチレン
 23 トリレンジイソシアネート
 23の2 ナフタレン
 23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
 24 ニツケルカルボニル
 25 ニトログリコール
 26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
 27 パラ―ニトロクロルベンゼン
 27の2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
 28 弗化水素
 29 ベータ―プロピオラクトン
 30 ベンゼン
 31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
 31の2 ホルムアルデヒド
 32 マゼンタ
 33 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
 33の2 メチルイソブチルケトン
 34 沃化メチル
 34の2 リフラクトリーセラミックファイバー
 35 硫化水素
 36 硫酸ジメチル
 37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
三 第三類物質
 1 アンモニア
 2 一酸化炭素
 3 塩化水素
 4 硝酸
 5 二酸化硫黄
 6 フエノール
 7 ホスゲン
 8 硫酸
 9 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
-
-

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
特定化学物質障害予防規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十九号)
(測定及びその記録)
第三十六条  事業者は、令第二十一条第七号 の作業場(石綿等(石綿障害予防規則 (平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条 に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るもの及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。
2  事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一  測定日時
二  測定方法
三  測定箇所
四  測定条件
五  測定結果
六  測定を実施した者の氏名
七  測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
3  事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第二号3の2から6まで、8、11の2、12、13の2から15まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物に係る測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる物(以下「クロム酸等」という。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、三十年間保存するものとする。
4  令第二十一条第七号 の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一  第二条の二各号に掲げる業務
二  第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項 の場合における同項 の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。)

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