2017年02月10日
よしの958ええっ、裁判員裁判の裁判記録は裁判員はみれない!?
よしの958ええっ、裁判員裁判の裁判記録は裁判員はみれない!?
山口検察庁 記録係りの末富隆さんに おききしました。
さいばんちゅうは みれるとのことですが、ぶあつい さいばんきろく さいばんかんが もってて さいばんいんは 6にん とか 8にんとか はなしあいのときに みるといっても ひとが はなしているときに よむのは むつかいしい なにせ ぶあつい。
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さいばんが おわったあと けんさつちょうに きろくは いくそうですが さいばんいんになつて きろく どうだったか みてみたい という りゆうでは さいばんきろくは みれない と おもう とのことで いま ほうりつの なんじょうか しらべてもらつてます。
―
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でんわ いただきました。↓の
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
くらいに あたるだろうということで わけがわかりません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO064.html
刑事確定訴訟記録法
(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項 の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項 ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項 に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
山口検察庁 記録係りの末富隆さんに おききしました。
さいばんちゅうは みれるとのことですが、ぶあつい さいばんきろく さいばんかんが もってて さいばんいんは 6にん とか 8にんとか はなしあいのときに みるといっても ひとが はなしているときに よむのは むつかいしい なにせ ぶあつい。
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さいばんが おわったあと けんさつちょうに きろくは いくそうですが さいばんいんになつて きろく どうだったか みてみたい という りゆうでは さいばんきろくは みれない と おもう とのことで いま ほうりつの なんじょうか しらべてもらつてます。
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でんわ いただきました。↓の
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
くらいに あたるだろうということで わけがわかりません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO064.html
刑事確定訴訟記録法
(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項 の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項 ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項 に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
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