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2017年11月17日
サイボウズの青野社長の夫婦別姓裁判
毎日新聞の記事(https://mainichi.jp/articles/20171109/k00/00e/040/275000c)で見ると、夫婦別姓を選択できないことによる経済的損失と不条理さと煩わしさはつくづく現在の日本の制度的欠陥だなぁ〜と思います。
学生の時に、民法の先生が「日本では、夫婦別姓について度々議論になるが、それでもなかなか認められないのは、与党、自民党の中に頭の堅い人達がいて、夫婦別姓を認めると夫婦の絆が薄らぎ、日本の伝統的家族制度が壊れると言って夫婦別姓に反対している層がいる為だ。」と言ってたのを思い出します。
1票の格差の裁判において『事情判決との法理』という腰くだけ判決を出すような腰抜け司法(裁判所)には、全然期待はできないが、それでも青野社長には頑張ってもらいたい。応援しております。

2014年10月10日
ベネッセ個人情報漏れに対する少額訴訟
子どもの個人情報を漏らして、お詫びとして図書券、電子マネー500円分か、今回の個人情報漏をきっかけに作った財団法人ベネッセこども基金への寄付を選べとるとの通知が届いた。

何故お詫びの為の500円分を寄付させようとするのか?百歩譲って、あしなが育英会やユニセフなどのベネッセとは独立した認知度もある寄付先ならともかく、何故ベネッセが急きょ作ったわけのわからん、ベネッセの利益のために使われる疑いのある基金に寄付するんだ?

そもそも、まず、何故現金ではないのか?しかも、裁判例では、5000円以上が相場なのに、その十分の一の500円。

非常に腹立たしいので、弁護士を立てずに自分で少額訴訟をすることにした。できれば、家族の分をまとめて訴訟をおこないたいが、子どもの分以外は、例え配偶者であっても弁護士でないと代理人として訴訟できないので、子の分だけ少額訴訟することにする。本人がやれば、多少手間はかかるが採算が取れる。
経過をこのブログで報告予定。
まずは、親子関係を証明できる戸籍謄本を役所に取りに行きます。

2010年11月24日
健康食品関連アフィリについて
最近、アフィリエイトで健康食品関係のものを見ていて思ったのだが、『薬事法との関係で不味いんじゃないの?』って記事が結構あることに気付きました。

 薬事法では、医薬品ではない食品に「医薬品的な効能効果」を「標榜」することを禁止しています。
例えば、花粉症が治ったとか、脂肪燃焼促進とかを、医薬品でない食品の広告やパンフレットに載せるのは、薬事法違反で刑事罰を科される恐れがあるのです。(薬事法84条85条90条)
 
 そういった食品の公式HPをよくみてみると、薬事法に違反しないように、直接的には医薬品的な効能効果をうたっていないところが多いです(もっとも、間接的に医薬品的な効能効果を暗示していても薬事法違反なのですが。)
 そこで、アフィリエイターに、その薬事法でひっかかってしまう医薬品的な効能効果の宣伝を
手伝ってもらっているような感じがします。

 では、そういった健康食品の販売元とは直接関係のないアフィリエイターが、そのような食品について医薬品的な効果があったというようなことをブログやHPに載せることは薬事法違反になるのでしょうか?
 薬事法違反のようです。
それなので、なかなかそういった健康食品の記事は書きづらいです。


 


 

Posted by トクゾー at 00:53 | 法律 | この記事のURL
2010年10月25日
抵当権抹消登記
住宅ローンの返済が終わったので、抵当権が消してもらえるかと思ったら、金融機関(労金)は、
抵当権をはずすために2万円かかるとのこと。
金貸すときに自分達で抵当つけてるにもかかわらず、ローン返済したら、抵当をはずすのはおまえ(借主)の費用と責任ではずせという高飛車な態度が金融業界では常識になっているようだ。
すごい理屈だ。しかも自分で抵当権抹消登記をやれば収入印紙の2千円(土地と建物が一筆ずつの場合)なのに、その10倍の2万円をとってやってやるという金融機関の姿勢と法外のボッタクリにはさすがに世間の一般常識からずれているように思えた。
そこで、自分で、ネットで調べて書類作って登記所の相談係の人に聞きながら抵当権抹消登記やってきました。書類作成等で40分超かかってしまったけど、なんとかできました。(o≧д≦)ノ
この前やった土地・建物の所有者の住所変更登記と所有権の移転登記は1時間くらいかかったのでそれよりは簡単にできてよかったです。 
でも、やっぱり自分でやるといろいろ勉強になっておもしろいですね(-^口^-) 法務局の教えてくれたおじさんありがとうびっくりびっくり

Posted by トクゾー at 20:46 | 法律 | この記事のURL
2010年10月24日
結婚式場予約のキャンセルの裏技
最初の日記で、書く話題ではないが、この前、結婚式場の予約をした後に事情があってキャンセルをする必要がでてきた。
その際、「すでに支払った数万円の予約金の返還はできません」と何度も言われており、契約書にもその旨書いてあった。
だが、予約金の全額返還でキャンセルできた。
 その方法は・・・・  消費者契約法9条1号と判例の書類を持っていって渡して説明してきたんだけど、同じようなことが週刊ポスト2010年10月29日号に載っていたのを今になって発見。 
 



   

Posted by トクゾー at 13:39 | 法律 | この記事のURL

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