2014年06月11日
自転車の罰金まとめ
こんばんは。
沖縄の南で台風6号が発生しました。
あんな近いところでも発生するんですね。
自転車でスマホをいじりながらの運転、罰金はいくら?
月刊SPA!
車を運転していると、自転車とぶつかりたくないのでよく見ています。
そうすると多いのが、信号無視、右側通行、無灯火運転、スマホ使用、
急な進路変更、傘さし運転などをよく見かけます。
よく見かける光景が全部違反になるんですよね。
自転車の違反で捕まると、青切符じゃなく赤切符になるので、
「前科持ち」になります。
罰金を払いたくない人は、交通ルールを守りましょう。
沖縄の南で台風6号が発生しました。
あんな近いところでも発生するんですね。
自転車でスマホをいじりながらの運転、罰金はいくら?
月刊SPA!
【やりがちな違反と罰金】
<違反行為/適用される条文/適用される罰則>
●一方通行を逆走/道交法8条/3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
●一時停止標識無視/道交法43条/3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
●酒酔い運転/道交法65条/5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
●ヘッドホンで音楽を聞きながらの運転/都道府県道路交通規則(法第71条第6号による)/5万円以下の罰金
●スマホをいじりながらの運転/都道府県道路交通規則(法第71条第6号による)/5万円以下の罰金
●右折レーンに入っての走行/道交法34条3項/2万円以下の罰金又は科料
●信号無視/道交法7条/3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
●並進通行/道交法19条/2万円以下の罰金又は科料
●右側の路側帯通行/道交法17条1項、同条の2/3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
●無灯火運転/道交法52条/5万円以下の罰金
●急な進路変更/道交法26条の2/5万円以下の罰金
●傘さし運転/都道府県道路交通規則(法第71条第6号による)/5万円以下の罰金
●二人乗り/都道府県道路交通規則(法第57条2項による)/2万円以下の罰金又は科料
●「自転車及び歩行者専用」の標識のない歩道を通行/道交法17条、同条の2、63条の4/3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
●歩行者通行妨害/道交法63条の4/2万円以下の罰金又は科料
●踏切一時停止違反・遮断踏切立ち入り/道交法33条、同条2項/3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
車を運転していると、自転車とぶつかりたくないのでよく見ています。
そうすると多いのが、信号無視、右側通行、無灯火運転、スマホ使用、
急な進路変更、傘さし運転などをよく見かけます。
よく見かける光景が全部違反になるんですよね。
自転車の違反で捕まると、青切符じゃなく赤切符になるので、
「前科持ち」になります。
罰金を払いたくない人は、交通ルールを守りましょう。
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こんばんは。
事故を未然に防ぐようにしても減らないですね。
自転車ぐらいって思っている人が多いですから、
自転車専用レーンを作ってしまうのが一番いい
のかもしれません。
事故を未然に防ぐために、法律を改正して、
厳しくなっているので、安全のために守らなければ
いけませんね。違反して、万が一、懲役になったら、
パスポート取るにも厳しくなるし、アメリカに入国
管理がかなり厳しいので、入国するのに、難しく
なります。是非、違反しないようにしてほしいですね。