2014年07月18日
「宝くじの確立低いのに高いと宣伝した」と提訴 みずほ銀行に対する大阪地裁の判決は?
当たれば一角千金を狙える「宝くじ」。
それは正に夢の券であり、人々は夢を持ちながら購入する。
しかし、当たる確立も正に夢のようである。
そんな中、宝くじ販売が初めて提訴された。
今回、宝くじ販売を違法だとして提訴されたのは宝くじ販売を受け負っているみずほ銀行。
提訴したのは「ギャンブル依存症を生む公認ギャンブルをなくす会」(大阪市)である。
提訴した理由は「大金の当たる確立は低いのに高いかのように販売した」である。
宝くじが当たる確立は確かに低い。
一等にもなると物によっては隕石で人類が絶滅する確立より低いとか。
確かに当たれば一億円等とは宣伝している。
しかし、高確率で当たるとは言っていないし、購入者も「当たればいいな」位にしか思ってない者がほとんどである。
むしろ、お金を稼ぐというよりも当たるかどうかを楽しんでいる者の方が多い気がするがどうなのだろうか。
「ギャンブル依存症を生む公認ギャンブルをなくす会」は1千万〜数億円単位の金額が当たる確率は極めて低いのに、宣伝では多数当たるよう錯覚させているとし、「消費者の利益を擁護するよう定めた消費者基本法に反し、大衆からのお金の収奪だ」と大阪地裁に提訴した。
宝くじが提訴されるのは初めての事である為に今回の裁判は今後の裁判に大きく関わってくるだろう。
私見では誰も迷惑を被っていないのであるから無罪判決が下されると見込んでいる。
大阪地裁はどのような判決を下すのだろうか。
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