介護保険の「居宅サービス」は、介護の必要な人が自宅で生活を続けるためにはなくてならないサービスです!しかし、費用は年金生活者に重圧では?
居宅サービスは、高齢者が介護や支援が必要となった時に自宅で生活を続ける上で大きな支えとなってくれるしくみです。
介護は、高齢者にとって身近な問題です。
特に年金暮らしの場合は、「年金でやっていけるのだろうか?」いったことが心配になります。
居宅サービスを利用するために必要な手続きや費用等が一目でわかるように整理しました。 ご参考になれば幸いです。
T.居宅(介護)サービスとは
1.自宅生活を長く続けるには居宅サービスの上手な利用が大事!
高齢で介護や支援が必要になった時に、一人住まいの方はもちろん、高齢者夫婦のみの世帯、あるいは、二世帯同居であっても、日常生活に負荷が掛かります。
「居宅サービス」は、それらの負荷を軽減し要介護・要支援者が自宅で生活が続けられるように行う訪問サービスや通所サービスなどの一連の介護保険サービスです。
自宅生活を長く続けていくためには、介護サービスを上手に利用し自立した生活が続けられるようにすることが必要となります。
そのためには、自宅生活維持に必要な介護サービスのしくみ、内容、費用等をよく知って、利用できるものは利用して負荷を軽減し自宅生活が維持できるよう準備しておくことが重要です。
2.居宅サービスは「訪問」「通所」「短期滞在」「その他」からなる一連のサービス」の総称
居宅サービスとは、介護や支援が必要な高齢者が自宅で生活しながら介護保険から受けられるさまざまなサービスの総称です。
ヘルパーさんなどが自宅に来て介護してくれる「訪問型サービス」だけではなく、介護施設に出向いてリハビリなどを受ける「通所型サービス」や、宿泊して生活支援を受ける「短期滞在型サービス(ショートステイ)」、あるいは、自宅で生活し易くするための「福祉用具」や「住宅改修」等の援助も含まれます。
なお、有料ホームなどの施設に入っていても、特別養護老人ホームなどの介護保険施設でない場合は、そこが居宅と見なされ、同様の居宅サービスが受けられます。
3.居宅サービスの種類
要介護者を対象とした居宅サービスは、大きく分けて、「訪問型サービス」、「通所型サービス」、「短期滞在型サービス」、「その他サービス」があり、要支援者にも、介護予防を目的とした同様の居宅支援サービスがあります。
1)「要介護者」を対象にした居宅サービス
要介護者には下表のような居宅サービスが用意されています。
各サービスは、介護度(要介護や要支援)の状態によって受けられる支援範囲や頻度及び費用の負担額(限度額等)は異なります。
型 | サービス名 | サービス内容 |
訪問 | 訪問介護 | 「ホームヘルパー(介護職員初任者研修終了)」が自宅を訪問し、身体介護(排せつ、食事、入浴など)や生活援助(調理、洗濯、買い物、掃除など)などの日常生活の支援を行う。 通院の移送等も可能。 なお、「医療行為」と「日常生活の範躊を超える介助」はできない。 |
訪問看護 | 「看護師」が自宅を訪問し、医師の指示に基づいた療養上の世話や診療の補助を行う | |
訪問入浴介護 | 「介護スタッフと看護師」が浴槽等を持ち込み、自宅で入浴介助を行う | |
訪問リハビリテーション | 「理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリ専門家」が自宅を訪問し、日常生活の自立や心身の機能回復や維持のリハビリを行う | |
居宅療養管理指導 | 「医師や薬剤師、管理栄養士、看護師など」が、本人や家族に必要な指導などを行う | |
通所 | デイサービス | 施設に通い、食事や入浴などの日常生活の支援を受けたり、機能の維持・向上のための訓練を受けたりする |
デイケア | 病院や診療所、老人保健施設などの施設に通い、機能を維持・向上をするための訓練や日常生活の支援などを受ける | |
短期滞在 | 短期入所 生活介護 | 一時的に特別養護老人ホームなどに入居し日常生活の支援や機能訓練などを受ける(ショートステイ)。 家族の負担軽減に有効。 |
短期入所 療養介護 | 病院や介護老人保健施設などに一時的に入居し、医療や看護ケア、機能訓練などを受ける。 家族の負担軽減に有効。 |
|
その他 | レンタル事業 | 介護ベッド、車イスなどのレンタル(1割負担で) |
購入費助成 | 入浴、排せつ関係具の購入費助成(年間10万円が上限) | |
補助金支給 | 手すり、バリアフリー、トイレ等改修(20万円迄) |
※なお、上表に含まれないサービスとして、「特定施設入居者生活介護サービス」があります。
これは、介護付き有料老人ホームやケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などの入居者が、施設が行う介護や日常生活上の世話などを「居宅サービス」として介護保険で受けることができるサービスです。
2)「要支援者」が受けられる予防居宅サービス
要支援者も、要介護者と同様の種類の支援サービスが受けられますが、あくまでも、要介護状態にならないための予防支援という形で、心身状態の維持あるいは悪化をできる限り防ぐために必要なサービスに限定されます。
以下の予防サービスから、自分に合ったサービスが利用できます。
型 | サービス名 | サービス内容 |
訪問 | 介護予防 訪問入浴介護 | 看護師と介護職が自宅に訪問して入浴介助を行います。 |
介護予防 訪問看護 | 看護師が自宅を訪問して医療的ケアを行います。 | |
介護予防 訪問リハビリ | 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅に訪問してリハビリを行います。 | |
介護予防居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師などが通院が困難な要介護者の自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。 | |
通所 | 介護予防通所リハビリ | 利用者がリハビリ施設に通い、リハビリを受けます。(デイケア) |
介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症ケアを専門とした通所施設に通って食事や入浴などの支援を受けます。 | |
介護予防小規模多機能居宅介護 | 施設への通いを中心に、訪問サービスや短期の宿泊サービスを受けます。 | |
短期宿泊 | 介護予防短期入所生活介護 | 介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの施設に短期間宿泊するサービスです。(ショートステイ) |
介護予防短期入所療養介護 | 医療機関や介護老人保健施設などで医療ケアを受けながら短期間宿泊するサービスです。(医療型ショートステイ) | |
その他 | 福祉用具貸与 | 専門知識を持った業者から福祉用具をレンタルするサービスです。 |
特定福祉用具販売 | 専門知識を持った業者から福祉用具を購入するサービスです。 |
4.居宅サービスを受けるには(要件や申請手続き等)
1)要介護・要支援の認定が必要
居宅サービスを利用するためには、介護認定で要介護1〜5または要支援1〜2と判定される必要があります。
このため、住んでいる市町村の窓口に申請し審査の上、認定を受けます。
(申請後、本人との面談等を経て審査が行われ、原則として30日以内に結果が通知されます。)
◎要介護・要支援認定7ランクの身体状況(行動困難度)
「要支援1及び2」は、ほぼ日常の生活は自分でできるが、立ち上がりや歩行などの移動及び掃除などにややサポートが必要な状態です。
要支援2は1より若干サポートがより必要な状態。
「要介護1〜5」は、身体機能や認知機能面で日常生活に介助が必要な状態で、
「要介護1〜2」は、何らかの介助が必要、
「要介護3〜5」は、一人でできないことが多く、日常生活(食事、排泄、入浴、移動、更衣等)全般に介助が必要な状態です。
要介護度 | 介護度認定の目安 |
要支援1 | 日常生活はほぽ自分でできるが、立ち上がり動作や掃除などの日常生活の一部に多少支援が必要な場面がある状態。 |
要支援2 | 日常生活はほぽ自分でできるが、立ち上がる際だけでなく歩くときにも手助けが必要で日常生活に支援が必要な状態。 |
要介護1 | 部分的な介護が必要な状態。立ち上がりや歩行が不安定で排泄や入浴などに部分的な介助が必要。 |
要介護2 | 要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、食事や排せつなど身の回りのことについても一部又は全介助が必要。 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。日常においても食事や排泄、入浴、衣服の着脱など身の回りのこと全てに介助が必要。 |
要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活の全般において全面的な介助が必要。日常生活能力の低下がみられる。 |
要介護5 | 日常生活全般において介護が無ければ生活が不可能で、意志の伝達も困難な程、重度な状態。 |
参考:厚生労働省の介護に掛かる1日の延べ時間でみたランク表
ランク | 介護にかかる1日の総時間 |
要支援1 | 25分以上32分未満 |
要支援2 | 32分以上50分未満 |
要介護1 | |
要介護2 | 50分以上70分未満 |
要介護3 | 70分以上90分未満 |
要介護4 | 90分以上110分未満 |
要介護5 | 110分以上 |
2)居宅サービスを受けるまでの手続きの流れ
認定を受けた要介護者は、市区町村の介護保険課に「居宅介護支援事業者」(ケアマネージャーが常駐している事業所)を申請します。
要支援者は、市区町村の指定を受けた「地域包括支援ケアセンター」に申請します。
以降は、事業所が決まったら、居宅サービスを受けるためのケアマネジャーが選任され、担当ケアマネジャーは、利用者の心身状況や生活環境を把握し、サービスの種類や回数を決めまて、ケアマネジャーを通してサービス事業者と契約を行い、ケアプランに基づいたサービスが開始されます。
U.居宅サービス利用にかかる費用の目安
1.介護サービスは、原則、利用料の1割負担で受けられる
介護保険適用のサービス利用に伴う自己負担は、原則、利用料の1割となります。
介護サービスには様々なサービスがありますが、介護保険が適用される介護サービスは、全て原則利用料の1割が本人負担となります。(残りは介護保険が負担します)
但し、現役並みの所得がある高所得者(年金収入とその他の合計所得額が下表の水準である場合)は、2割又は3割負担となります。
1)負担割合の決定は毎年、前年の所得によって7月に決定される
負担割合は、介護サービスを受ける為に認定を受けた際、その時の前年の年収で決定されます。
なお、それ以降は、毎年実施される再認定時に合わせ、前年の所得によって負担割合が決定され、「介護負担割合通知書」が毎年7月に市区町村から送られてきて8月から翌年7月までの1年間に適用されます。
2)高所得者は、2~3割負担となる
現役並みの所得がある高所得者(年金収入とその他の合計所得額が下表の水準である場合)は、2割又は3割負担がとなります。
但し、あくまでも「介護サービスを受け乍らそれだけの収入(所得)がある人」です。
◎「2割負担、3割負担の基準表」
「年金収入そのほかの合計所得」と「世帯人数」により2割~3割負担が決まります。
2割負担 | 3割負担 | |
単身世帯者 | 280万円以上340万円未満 | 340万円以上 |
夫婦世帯者 | 346万円以上463万円未満 | 463万円以上 |
つまり、介護サービスを受けなければならなくなった時に、その時の前年年収がサラリーマン世帯収入と同様の収入があれば2割~3割負担になる可能性があるということです。
2.1割負担で利用できるサービス料は、要介護度に応じた月間の限度額が定められている!
介護保険で受けられる介護サービスは様々なものがありますが、利用料は、サービスの内容や密度(時間等)によって決まります。
介護サービスは、原則1割の自己負担で受けられますが、要介護度に応じて介護保険が適用される1か月の限度額が定められています。
(限度額は、介護度が高いほど高額に設定されている)
従って、限度額までは1割(高所得者は2~3割)負担で受けられますが、それを超える部分は全額自己負担となります。
例えば、5万円が限度額である場合、月間5万円の介護サービスを受けても自己負担は5千円(5万円✕1割)で済みますが、7万円使うと2万5千円(5万円✕1割+(7万円−5万円))の自己負担となり、結局、35%もの自己負担となってしまいます。
もちろん、要介護度が高くなると、サービスがより必要になることから限度額も高く設定されているので、その限度額までなら1割負担で済みます。
限度額が10万円であれば、10万円のサービスを受けても1万円で済みますが、15万円のサービスを受けると6万円の自己負担となり、40%もの自己負担割合となってしまいます。
従って、極力、限度額以内で利用できる介護サービスの利用を設計することが重要です。
【要介護度別の1か月の保険適用限度額と自己負担額の計算方法】
ご覧のとおり、1割負担で済む限度額は、要介護度が高くなるほど高い限度額が設定されており、大抵のサービスは、限度額の範囲で利用できる設定となっています。
要介 護度 | 介護度認定の目安 | 限度額 | 自己負担額の計算方法 (1割負担の場合) |
要支援1 | 日常生活はほぽ自分でできるが、要介護状態予防の為に少し支援が必要 | 50,030円 | 50,030円までであれば1割負担で済むが、50,030円以上の利用料であれば、5003円+50030円を上回った額全額 |
要支援2 | 要支援1よりは、立ち上がりや掃除などの日常生活にサポートが必要な状態 | 104,730円 | 104,730円までであれば1割負担で済むが、104,730円以上の利用料であれば10473円+104730円を上回った額全額 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。日常の中で排泄や入浴などに部分的な介助が必要 | 166,920円 | 166,920円までであれば1割負担で済むが、166,920円以上の利用料であれば、16692円+166920円を上回った額全額 |
要介護2 | 自力での立ち上がりや歩行が困難。排泄、入浴などに一部又は全介助が必要 | 196,160円 | 196,160円までであれば1割負担で済むが、196,160円以上の利用料であれば、19616円+196160円を上回った額全額 |
要介護3 | 日常においても排泄、入浴、衣服の着脱など全面的な介助が必要 | 269,310円 | 269,310円までであれば1割負担で済むが、269,310円以上の利用料であれば、26931円+269310円を上回った額全額 |
要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活全般に介助が必要で生活力低下がみられる | 308,060円 | 308,060円までであれば1割負担で済むが、308,060円以上の利用料であれば、30806円+308060円を上回った額全額 |
要介護5 | 日常生活全般において、全面的な介助が必要であり、意志の伝達も困難 | 360,650円 | 360,650円までであれば1割負担で済むが、360,650円以上の利用料であれば、36065円+360650円を上回った額全額 |
3.要介護度別に見たサービスの利用プランと費用の目安
介護が必要となった時に、真っ先に気になるのは、「どんな在宅サービスを受ければ、在宅のままで生活していけるのか?」、また、「費用はどの程度になり、年金でやっていけるのか?」といったことではないでしょうか?
要介護度別に、受ける居宅サービスの種類とその場合の自己負担額がどの程度になるかのモデル例を作ってみました。
あくまでもイメージを掴んでいただくことが狙いなので一般的なケアプラン設定としています。
なお、各サービスは「地域係数」により多少の地域差が生じますが、東京1級地の地域係数を用いています。
要介護度別に限度額が決められていますが、限度内でうまくやっていけるかの見当がつけられると思います。
1)要支援1の在宅介護モデル(利用料が限度額以内)
要支援1の本人(75歳)と夫(78歳、腰痛)との二人暮らしを想定 〈ケアプラン〉 ・週2回の介護予防訪問介護(生活援助が中心)と週1回のデイサービスを利用 |
⇒介護サービス月間利用料総額は39,990円で限度額50,030円以内のため、自己負担額は1割の3,999円で済みます。
試算表 身体介護と生活介助の自立支援を週2回、デイサービスを週1回受けるようなプランですが、月間利用料が39,990円で限度額50,030円内ですむため、本人負担は、1割負担の3,999円ですみます。 |
2)要介護1の在宅介護モデル(利用料が限度額以内)
要介護1で75歳の本人と夫(78歳、腰痛)との二人暮らしを想定 〈ケアプラン〉 ・訪問介護として週2回の自立支援と週2回の入浴介助のほかに週2回のデイサービスを利用 |
⇒介護サービス月間利用料総額は135,807円で限度額166,920円以内のため、自己負担額は1割の13,576円で済みます。
試算表 入浴介助を週2回、掃除及び買い物等の自立支援を週4回、デイサービスを身体介護と生活介助の自立支援を週2回、デイサービスを週2回受けるようなプランですが、月間利用料が135,807円であり、166,920円の限度額以内なので自己負担は、13,576円ですみます。 |
3)要介護3の在宅介護モデル(利用料が限度額以内)
要介護3で75歳の本人と夫(78歳、腰痛)との二人暮らしを想定 〈ケアプラン〉 ・週4回の訪問介護と週1回の訪問看護のほかに週3回のデイサービスを利用、他にベッド、車椅子、歩行器のレンタルを利用。 |
⇒介護サービス月間利用料総額は250,285円で上限の269,310円以内のため、自己負担額は1割の25,030円で済みます。
試算表 買い物や調理、掃除の外に健康管理などの生活援助などを週5回、デイサービスを週3回、他に用具のレンタル料などを利用して、月間250,285円の利用料が掛かっているが、限度額が269,310円の範囲内なので、1割の25,030円が自己負担となります。 |
4)要介護5の在宅介護モデル(利用料が限度額以上)
要介護5で75歳の本人と夫(78歳、腰痛)との二人暮らしを想定 〈ケアプラン〉 ・週15回の訪問介護と週2回のデイサービス、さらに週1回の1泊2日のショートステイを利用、他にベッド、車椅子、エアマットのレンタル利用。 |
⇒介護サービス月間利用料総額はショートステイ料金除きで401,507円と既に限度額360,650円を超過しているため、限度額の1割に相当する36,065円に限度額超過額40,857円を加算した76,922円が自己負担になります。
さらに、ショートステイ料金が全額が自己負担となるため、月間の自己負担分は10万円近くになりそうです。
試算表 毎日の朝昼夜の排泄と昼夜の食事介助、週2回のデイサービスで月額401,507円となり、限度額360,650円を超えているため自己負担額は、76,922円(40,857+36,065)となる。さらに週1回のショートステイは、全額自己負担になるため、合わせると月額10万円近くの自己負担となります。 |
この要介護5のモデルは、非常に重い介護の必要性がある状態を想定していますが、それでも「特別養護老人ホーム(特養)」による施設介護サービス(10万円〜20万円)よりは自己負担は安く済みます。
本人の自宅願望が強ければ居宅サービスで生活していければ何よりですが、それでも家族の協力がなければできません。如何に居宅サービスを有効に利用するかが問われます。
V.安心できる居宅介護サービスを受けるには
介護が必要となり介護サービスに期待を寄せる本人にとって、サービス提供者の質や相性は、非常に重要な心のよりどころとなります。
従って、居宅サービスを支えに老後を安心して過ごしていくためには、地域に密着した介護基盤づくりが重要であると同時に、如何に良質なサービスを提供してもらうかがカギとなります。
特に、頼りとなる子供達が近隣にいない場合は、いざというときに備えて、早めに居宅介護への情報集め等の準備はしておくべきと考えます。
1.介護認定審査には子供が極力付き添いましょう!
介護認定審査には、市区町村の担当者の聞き取り調査がありますが、この際は極力、実際の日頃の親の実態を熟知している子供が立ち合うことをおすすめします。
本人は、聞き取り調査の主旨を解せず無理して介護の必要性を薄める対応をしがちになる処があります。 性格にもよりますが、自分はまだしっかりしているところを見せたがるものです。これは、毎年の介護認定更新聞き取り時も同様です。
そのことが、十分なサービスを受けられなくする原因にもなります。
また、審査には主治医の意見書添付が求められ医師との面談がありますが、やはり、この場合も、子どもが付き添い主治医により正確に記述してもらうべきです。
2.居宅介護支援事業所やケアマネージャー選定にも必ず子供が付き添いチェックしましょう!
介護認定を受けると、次は介護サービスを受ける為の「居宅介護支援事業所」及び「ケアマネージャー」の選定が非常に重要となります。
「居宅介護支援事業所」は市区町村の担当窓口や地域包括センターなどで紹介してくれますので、あせらずにじっくり信頼のできる事業所を選ぶべきです。
途中でも変えられますが、やはり最初が肝心です。
このため、直接、事業所に出向くなり来てもらうなりして担当者と面談し、事業所の信頼性や、その事業所が派遣するケアマネージャーの資質について直接話を聞いて日頃の対応ぶりを確認することが大事です。
この際、必ず子どもが直接立ち会うことは非常に重要です。
また、介護が始まると、いろいろと問題が生じてくることもあります。
従って、子供は、再々に亘って、状況把握を確認していく必要があります。
永い居宅サービスで自宅生活を続けて行くためには、必要性があれば、ヘルパー交代や事業所変更などに手を打つ事態も生じてくる可能性があります。
実際には、ケアマネージャーとのやり取りは子の役割になると考えるべきです。
3.身体の状況に応じて介護サービスをチェックし必要ならサービスの変更を行いましょう!
数年経てば体の状況も変わっていきますので、状況にあった介護サービスへの変更も必要になります。
ケアマネージャーも時々チェックして連絡をくれますが、早めの対応に心がけましょう!
4.自宅生活を可能にする居住環境(バリアフリー化や手すり取り付け、トイレ・風呂改修等)の整備をしましょう!
自宅介護を可能にするためには、要支援・要介護者の日常生活が容易になるよう居住空間の整備が不可欠になります。
要支援・要介護者の状況に合わせて床のバリアフリー化、玄関や風呂・トイレの段差があるところでの手すりの取り付け、トイレの洋式化等々の改善が必要であり、介護保険から出る住宅改修費(上限20万円)などを活用して整備しましょう。
W.最後に
高齢者は、介護が必要になっても長年暮らした自宅で過ごしたい気持ちは強いもので、自宅生活であればこそ、自立生活のための気力は継続されやすいものです。
介護保険の居宅サービスは、そういった思いの強い高齢者にとって大きな支えとなってくれる重要なしくみです。
高齢になれば、介護は身近な問題となりますが、介護が必要になってからでは何かにつけて自分では身動きが取れず、適切な介護も受けられなくなる可能性があります。
特に、子供が近隣に在住していない場合は、元気なうちに、居宅サービスの仕組みを理解し、適切な居宅サービスが受けられるよう情報集めや地域との接触関係作りをしておきたいものです。
特に、居宅サービスを利用するために必要な手続きや費用等の理解を深めておくことが大事です。この記事が役立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ーーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーーーー
快適な生活のサポート情報!
|
|
||||
|
|
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image