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2020年08月31日

介護保険D|一目でわかる地域密着型特養・グループホームの利用料

「地域密着型サービス特別養護老人ホーム」「認知症対応型グループホーム」の1か月当たりの施設利用料は?

 

「地域密着型サービス」は、介護度が重くなっても住み慣れた地域で住み続けられるように創設された「地域連携の介護サービス」です。

 

「地域密着型サービス」には、自宅近くで24時間介護を受け乍ら生活できる「地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型特養)」と「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」の介護施設が整ってきました。

 

今回は、両施設の特徴、入居要件と施設入居の場合にかかる負担費用の概算をご紹介しますので、ご参考になれば何よりです。

 

 

目 次

  • 「域密着型特別養護老人ホーム(特養)」と「地域密着型グループホーム」とは?
  • 「地域密着型特別養護老人ホーム(特養)」の入居費用の目安

  • 「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」の月々の負担費用
  • 最後に!

 

「域密着型特別養護老人ホーム(特養)」と「地域密着型グループホーム」とは?

 

「地域密着型サービス」は、要介護高齢者や認知症高齢者が、介護度が重くなっでも、住み慣れた地域でいつまでも生活でさるように創設された介護サービスです。

 

市町村により指定された事業者がサービスを行い、その地域に住む住民が対象となります。

 

介護保険では、公的介護施設として、

「特別養護老人ホーム(特養)」

「介護老人保健施設(老健)」

「介護療養型医療施設(療養病床)」

「介護医療院(療養病床から移行進む)」

がありますが、

「地域密着型サービス」にも介護施設として

「域密着型特別養護老人ホーム(特養)」と

「地域密着型グループホーム」

とがあります。

 

近年、「地域密着型サービス」のこれら介護施設が充実してきており、地域に密着した生活が続けられることから注目されています。

 

<「地域密着サービス」における施設介護サービス>

 

類型 サービス名 サービス内容
施設介護サービス類似 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症高齢者が5〜9人の少人数で利用者が家事を分担するなど共同生活をしながら日常生活の支援や機能訓練のサービスを受ける。

 

・「要支援1」は利用できないが、「要支援2」は、介護予防として利用可能

※補足 特定施設 地域密着型特定施設入居者生活介護

介護保険適用の施設サービスに該当しません(公的介護保険施設ではありません)。

 

・入居定員が30人未満の軽費老人ホームや有料老人ホームのうち、指定を受けた施設で、日常生活の支援や機能訓練などを受けることができます。

施設介護サービス類似 地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入居者生活介護

・定員が30人未満の「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」です。

 

・「特老」と同様に、常に介護が必要な方を受け入れ、日常生活の支援や機能訓練などを行います。

 

 

「地域密着型特別養護老人ホーム(特養)」の入居費用の目安

 

入居要件(基本は要介護3以上)等は、「特別養護老人ホーム(特養)」とほぼ同じですが、利用できるのは、施設と同じ市区町村内の住民に限られます。

 

利用に掛かる費用項目と仕組みは、「特養」とほぼ同じです。

 

 

@「施設介護サービス費」及び「同加算費」

 

「地域密着型特別養護老人ホーム」は、29人以下の少人数利用施設であるため、一般的に「施設介護サービス費」及び「同加算費」は、上述の「特別養護老人ホーム」よりも個人負担は若干高く設定されています。また、地域により差があります。

 

 

厚労省が示す「施設介護サービス費」の基準金額は下記の通りとなっており、地域密着型の方が少し高く設定されています。

 

 「施設サービス加算費」は、厚労省には具体的基準は示されていませんが、「地域密着型特別養護老人ホーム」では介護体制の充実等から結構個人負担がかかるようです。  

 

◎地域密着型特別養護老人ホーム

 

キャプチャ地域密着型サービス特養施設サービス費.PNG

 

参考:特別養護老人ホーム キャプチャ特養施設サービス費厚労省.PNG

 

◎厚労省が示す日額の基準表ですが、地域密着型特養の方が少し高めに設定されています。

 

A居住費や食費

 

部屋タイプや世帯所得状況により決められていますが、「地域密着型養護老人ホーム」の方が高く設定されています(市区町村で区々)。

 

少人数による内容の充実等によるものと考えられますが、地域密着事業者の運営に関わる部分のため施設によるばらつきがあります。

 

なお、住居費及び食費については、本人を含めて世帯全員が非課税の場合は低減措置が設けられております。(ここでは割愛します)

 

(例示)

世帯の住民税の課税状況及び本人の所得状況で居住費と食費に大きな低減措置があります。

 

例えば、居住費が一般(第4段階)で月額69000円であった場合に、第3段階では39300円、第2、第1段階では24600円とかなり低減され低所得者対策がとられています。

 

食費においても、一般(第4段階)で月額41400円であった場合に、第3段階では19500円、第2段階では11700円、第1段階では9000円と、かなりの低減措置となっています。

 

 

課税水準段階 世帯及び本人の所得水準 居住費 食費
一般(第4段階) 住民税課税世帯 69000円 41400円
第3段階 住民税非課税世帯で、合計所得が80万円以下の人 39300円 19500円
第2段階 住民税非課税世帯で、第2段階以外の人 24600円 11700円
第1段階 生活保護受給者相当 9000円

 

 

➂【地域密着型特別養護老人ホームの月々の負担費用の目安】(1割負担の場合)

 

◎地域密着型特別養護老人ホーム

 

 

キャプチャ地域特養費用一覧.PNG

 

参考:特別養護老人ホーム キャプチャ特養費用一覧.PNG

 

◎地域密着型特養の方が少し高くなります。

要介護1の方では、月額9万9千円(従来型多床室利用)から

13万6千円(ユニット型個室利用)で利用できます。

 

要介護5の方では、月額10万9千円(従来型多床室利用)から

14万6千円(ユニット型個室利用)で利用できます。

もちろん非課税世帯の場合は、低減措置によりもっと負担は低くて済みます。

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」の月々の負担費用

 

グループホームは、介護保険地域密着型サービスの一つで認知症高齢者が地元で生活できるためのケア付き住宅です。

 

認知症の方5〜9人で1ユニットを組みスタッフから日常生活(食事、排泄、入浴など)の生活支援や機能訓練のサービスを受けて共同生活を送る施設です。

 

ホームによっては2ユニット以上の施設もあります。

 

建物の形態には、民家型、アパート型、ミニ施設型などがあります。

 

入居要件は、施設のある地域住民で「要介護1」以上の方が対象ですが、「要支援2」の方も、介護予防として利用可能です。

 

施設利用に掛かる費用項目は、特養とほぼ同じで、介護サービスを受ける基本料金と個人別に受ける各種サービスの加算料金のほかに家賃等に相当する居住費及び食費や日常生活費からなります。

 

@基本料金(施設介護サービス費)及び同加算料金(各種付加サービス費)

 

基本料金については、下記の基準額が厚労省のホームページで示されています。

 

 

 

A居住費や食費

 

住居費、食費等の基準については、厚労省のホームページでは何も示されていません。

 

これらは、地域や環境によって大きな物価等に違いがあるためと思われます。

 

従って、居住費や食費等は各地区でかなりばらつきがありますので、その施設のホームページでご確認願います。

 

居住費と食費合わせれば、平均的には、月額13万円から15万円ぐらいかかるようです。  

 

 

➂「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」の月々の負担費用の目安(1割負担の場合)

 

要介護の状況及び施設のユニット数等により月々の負担費用は下表のような金額が相場となっています。

 

月々の費用負担は、介護費、居住費、食費、その他を含めて総額16万4千円から18万7千円の範囲となっています。

 

費目的にみると、

介護サービス費は、地域や、要介護度、ユニット数等による費用のばらつきは大きくないのですが、

居住費や食費には地域や施設・設備によるばらつきが大きくなっています。

 

従って、施設の検討には当該施設のホームページで確認する必要があります。

 

 

最後に!

 

「地域密着型サービス」にも24時間介護・ケア付きの施設として「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」と「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」があります。

 

各施設には様々な環境要因(立地、ホームの運営方法やスタッフの対応、給食への配慮等々)の違いと居住費・食費に大きなばらつきがあります。

 

施設選びの際は、是非、事前に施設に赴いてスタッフと面会し、施設の状況やスタッフの対応、施設の立地、自宅からの距離等を勘案して、慎重に決定されることをおすすめします!

 

 

 

なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。 介護保険制度
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