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posted by fanblog

2023年04月25日

新学期始まり 小学校などの通学路「スクールゾーン」について

みなさんこんにちは。こんばんは。
もう4月も後半ですね。

新しい生活が始まったという方は、そろそろ慣れてきましたか?
いやいや、まだまだ慣れるには早いですかね。

ところで、4月は交通事故が起こりやすいというのを、みなさんはご存じでしょうか?
4月は新学期がはじまり、登下校に不慣れな新入生などが巻き込まれる交通事故が発生しやすいため、事故件数も多くなる傾向があります。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230414/k10014038271000.html

こういった背景を受け、全国の小学校などの通学路では、交通違反等の取り締まりが一斉に行われたとのこと。
昨年、登下校中の児童が車にはねられてしまった東京都港区白金の通学路では、警察官11人が取り締まりにあたったそうです。

警察官は、登下校の時間帯に車両が通行できなくなる「スクールゾーン」への侵入についての取り締まりを中心に、イヤホンをしながら自転車に乗っている人に注意を呼びかけていたようですね。

というわけで今回は、「スクールゾーン」について簡単に解説してみようと思います。

スクールゾーンは子どもを守るために実施されたのですが、歴史はかなり古いです。
もともとは、1970年に公布された「交通安全対策基本法第二十四条」を根拠とし、2年後の1972年、「春の全国交通安全運動」で運用が開始されました。

当時の時代背景としては、車を所有する世帯が急増していたため、交通環境の整備が大きな課題でした。そんな中、子どもたちが利用する通学路などを交通安全対策の重点地域とし、「スクールゾーン」が誕生しました。

スクールゾーンの範囲としては、小学校を中心として半径500m程度です。このエリアはスクールゾーンの設置だけでなく、横断歩道やカーブミラー等が多く設置されています。

スクールゾーンの標識は、黄色いひし形をしていて、2人の子どものシルエットが描かれています
もし、パッと思い浮かばないという方は、かなり危険です。
今すぐご自身でしっかりと調べてくださいね。

その他、青い丸型で大人と子どもが手をつないだシルエットのものもあります
スクールゾーンの標識は非常にわかりやすいものになっています。

もし、スクールゾーンの通行禁止時間に通行してしまった場合、普通車であれば7,000円の罰則金に加え、違反点数が2点付加されることになっています。

どうしてもスクールゾーンの行禁止時間に通行しなければならない方は、管轄の警察署にて「通行禁止道路通行許可証」の申請をしなければなりません。
posted by ゆーう at 16:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律
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