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2023年10月11日

交通事故の加害者が任意保険未加入だったらどうすればいい…?

みなさんこんにちは。

早速なんですが、ドライバーのみなさんは自動車の任意保険、入っていますか?

自動車保険には2種類あります
すべてのドライバーの方は、強制加入である「自動車損害賠償責任保険」、いわゆる「自賠責保険」に加入しなければなりません。

もし、自賠責に未加入で走行した場合は、道路交通法第103条によると、「違反点数6点の上、免許停止処分が課せられる」という罰則が規定されています。

一方で、「自動車任意保険」は、強制加入ではありません。
保険料は毎月支払わなければなりませんし、加入せずに済むなら加入したくないですよね。

しかし、任意保険に加入していないと、「対人賠償保証金額少ない」、「対物賠償や搭乗者の傷害に対応できない」、「車両の補償がない」など、交通事故を起こしてしまった場合、多大な支払い負担を背負わなければなりません。

その他にも、事故処理が楽になったり、ロードサービスが付帯していたり、いざというときは弁護士費用特約によって実質無料で弁護士への相談・依頼ができます。

いざというときに加入しておくべき任意保険。
事故を起こしても安心、というのは言い方がちょっと悪いですが、車は走る凶器であることを考えれば、なにかあったときのためには加入しておくべきですよね。

そんな中、自動車の任意保険に入らずに運転している方もいらっしゃいます。
任意保険に未加入の相手が加害者になった場合、どのように対応すべきなのでしょうか?

というわけで、少し前置きが長くなってしまいましたが、今回は、「交通事故の加害者が無保険だった場合の対策」について、簡単にまとめていきたいと思います。

なお、今回の内容に間違いがあってはいけないため、参考として、↓の法律事務所さんのコラムを参考にさせていただきました
https://crayonlaw.jp/muhoken_aite_songaibaishouseikyu/

●交通事故の加害者が無保険だった場合に生じる問題
交通事故の加害者が無保険だった場合は、以下の3つの問題が生じます。
@ 相手と連絡が取れなくなる
A 相手が賠償金を支払ってくれない
B 相手に支払うだけの経済力がない

@ 相手と連絡が取れなくなる
交通事故の加害者が無保険だった場合、相手と連絡が取れなくなる恐れがあります。
交通事故が起きた場合、任意保険に加入していれば、事故後の賠償金の交渉については基本的にすべて任意保険会社に任せることができます。しかし、相手が任意保険に加入していないということは、賠償金の交渉はすべて本人としなければなりません。

相手と連絡が取れなくなる恐れがあるため、交通事故の現場で相手の運転免許証をコピーさせてもらったり、名刺といった職場の情報などは必ず入手しておきましょう。

A 相手が賠償金を支払ってくれない
交通事故の加害者が無保険だった場合、自賠責保険の補償を超える賠償金については、相手から支払ってもらうしか回収する方法がありません。相手が素直に支払ってくれれば良いですが、なかなか賠償金を支払ってもらえないトラブルは決してめずらしくありません。

相手からすれば、任意保険による車両の補償もないため、自身も車をなおすために費用負担をしなければなりません。となれば、被害者側に支払う金額についてはなるべく安く済ませたいと考えますし、可能であれば支払いたくないと考えるのも無理はありません。

B 相手に支払うだけの経済力がない
こちらがもっとも問題になるのですが、交通事故の加害者が無保険だった場合、相手に支払うだけの経済力がないとなれば、回収する手段がまったくないといっても過言ではありません。たとえば、相手が自動車の所有は許可されているものの、生活保護受給者だったとしたらどうでしょう。とても賠償金を支払えるはずがありませんよね。

相手が無保険だった場合、最悪のケースだと泣き寝入りすることにもなりかねないのです。

●交通事故の加害者が無保険だった場合の対抗策3選
それでは次に、交通事故の加害者が無保険だった場合の対抗策についても見ていきましょう。いずれも、必ず有効とは限りませんが、少しでも回収の可能性を上げるためにも知っておきたい知識となっています。
@ 内容証明郵便による請求をする
A 少額訴訟や支払督促を利用する
B 自分の保険会社の契約を確認する

@内容証明郵便による請求をする
相手が支払いに応じない場合は、いくら口頭で請求していてもキリがありません。そんなときは、「内容証明郵便」を利用して請求するのが良いでしょう。相手にプレッシャーを与えることができますし、以下で説明する少額訴訟や支払督促いった法的手続きへと移行してしまった場合も、作成した内容証明郵便を証拠として提出することができます。

A少額訴訟や支払督促を利用する
相手が支払いに応じない場合、次は少額訴訟や支払督促を利用するしかありません。
少額訴訟とは、賠償金額が60万円以下の場合に利用可能な裁判所の手続きで、1日で判決まで出してもらえるばかりか、審理もそれほど難しくはないため個人で行うことが十分可能です。また、裁判官や司法委員に和解の仲介をしてもらえる場合もあります。

次に、支払督促とは、賠償金額が60万円以上の場合でも利用できる裁判所の手続きです。支払督促申立書を相手に送達した後、2週間以内に正規の手続きで異議申し立てをしてこなければ、最終的に強制執行によって相手の資産を強制的に差し押さえることができます。

B自分の保険会社の契約を確認する
相手が支払いに応じてくれないこととは別に、自分の保険会社の契約を一度確認してみるのも良いでしょう。中には、相手からの支払とは別に、自身の保険から支払いを受けられることがあります。忘れずに確認、請求してみてくださいね。

C 弁護士に相談する
上で触れたような、内容証明郵便や少額訴訟、支払督促といった手続きは、慣れていない方にとっては簡単ではありません。そういった場合は、弁護士に相談するのがもっとも賢明と言えます。弁護士であれば、内容証明郵便を利用するよりもはるかに大きなプレッシャーを与えることができます。また、同じ内容証明郵便であっても、個人の名前しか記載されていないのと、弁護士名が記載されているのとでは、相手に与える印象は大きく異なります。

また、弁護士であれば、少額訴訟や支払督促だけでなく、通常訴訟もすべて任せることができます。裁判というのは、平日の昼間の時間帯にしか開かれないため、個人が対応するには仕事を休まなければならないといった負担がネックです。しかし、弁護士であれば、すべてを代理してもらえるため、基本的には報告を待つだけで問題ありません。


以上、いかがだったでしょうか?
おそらく、ドライバーの多くの方がいざというときのために任意保険に加入しています。
しかし、中には経済的な理由で加入していなかったり、自分が事故なんて起こすはずないと考えている方もいらっしゃるのが現実です。

もし、交通事故に遭ってしまった際、相手が任意保険に加入していなかったとなれば、ただでさえ被害を被っているというのに、賠償金の回収すらままならない、なんて事態が起こり得るのです。

いくつかの対策はあるものの、かなりの手間と時間を要することからも、本音を言えば弁護士に依頼してしまったほうが…というのが私の意見です。もちろん費用はかかってしまいますが、ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、実質無料となりますので安心です。

それと、現在ご自身が任意保険に未加入という方は、いざというときのために加入しておくことを強くおすすめします

というわけで本日はこのへんで。



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posted by ゆーう at 16:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律

2023年10月04日

スクールゾーンって正しく理解してますか?

みなさんこんにちは、そしてこんばんは。
10月にしては暑いと思っていましたが、ここ数日で一気に涼しくなってきましたね。

そんな中、秋の交通安全運動が実施されています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ffa2b302c038a961a49d37209f3cef969d6bd30f
しかし、福岡県内では子どもの交通事故が増加中とのこと。
喜ばしくないニュースですねえ。

福岡県内ではおよそ60か所で子どもの通学にあわせ、警察の取り締まりが実施されたそうです。
9/29には、県内全域で警察官およそ370人が出動し、小中学校の通学路を見守ったとのこと。
毎日やっていれば交通事故なんて起きなさそうな規模ですね。
そんなわけにもいかないでしょうけど。

一方、こちらは宮崎県ではスクールゾーンでの交通違反の取り締まりが行われたそうです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/25d2b0c1cc05f5f3ef00134f9b095ff5593428c6

どうやら、現在実施中の秋の交通安全運動に合わせ、全国で一斉にスクールゾーンでの交通違反の取り締まりが行われたようですね。
他県でも実施しているのでしょう。

宮崎市のとある小学校の通学路では、わずか40分の間に20台もの車がスクールゾーンに侵入してきたとのこと。
たとえ急いでいたとしても、侵入が規制されている時間帯に正当な理由なくスクールゾーンを通るのは立派な交通違反ですからね。

ではでは、みなさんはスクールゾーンって正しく理解されていますでしょうか?
スクールゾーンとは、子どもの交通安全を図るために設定された交通安全対策の重点地域のことを指します。小学校などを中心に半径約500m程度の通学路に設定されます。

スクールゾーンが歩行者専用となるのは、通学の時間帯である午前7時〜9時30分の間で設定されることが多くなっていますが、地域によっては下校時間である午後3時台に設定されていることもあるため、各々がお住いの地域のルールに従わねばなりません。

小学校が休みとなっている土曜、日曜、祝日は規制対象外になることが多いものの、夏休みや冬休みといった長期休暇が除外されることはない点にも注意が必要です。

なお、スクールゾーンを走行した場合の罰則は、違反点数2点、反則金が普通車の場合で7,000円が課せられることになっています。
また、道路交通法上の罰則規定によると、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金と、想像以上に重いなと感じる方も多いのではないでしょうか?

というわけで、みなさんはスクールゾーンの走行には必ず気を付けてくださいね。
どの時間帯が規制されているのかを正しく把握し、日頃の運転に反映させていきましょう。

それではこの辺で。



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posted by ゆーう at 16:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律

2023年09月12日

電動キックボード大丈夫?規制緩和以降の検挙数大幅増加

こんにちは。こんばんは。

日が落ちるのがずいぶんと早くなってきた気がしますね。
まだまだ昼の時間帯は暑さがしつこいですが、夕方はだいぶ涼しくなってきましたし、ようやく秋を感じる気候になってきたんじゃないでしょうか。
私は秋の気候がとても好きなので今から楽しみです。

さて、今回はこんなトピックをご紹介したいと思います。
https://news.yahoo.co.jp/articles/371040f9008c662959bb1abd6f9d050a58299c16
電動キックボード事故で飲酒の男書類送検。

今年の7月に、大阪・西区の交差点で電動キックボードとトラックが衝突した事故について、33歳の男性が酒を飲んだ状態で電動キックボードを運転していたとのこと。

9/11に道路交通法違反の疑いがあるとして、書類送検されました。

電動キックボードは今年の7月から規制が緩和されているのですが、大阪府警によると緩和からわずか2か月の期間で、67件もの違反が検挙されているとのこと。

というわけで、みなさん電動キックボードってご存じですか?

今回問題になっているのは、電動キックボードの中でも規制緩和によって免許不要となった「特定小型原動機付自転車」というものです。

特定小型原動機付自転車の基準は以下の通りです。

“車体の大きさ
長さ190センチメートル以下
幅60センチメートル以下
車体の構造
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。“
引用:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202306/2.html

都心に住んでいる方は、この電動キックボードを最近よく見かけるようになったのではないでしょうか?
やはり「免許不要」というのが、若者の心に突き刺さっているように感じます。

さらに、ヘルメットの着用は義務化されているわけではなく、努力義務といって、なるべくつけてくださいねーというもの。
そのお手軽さから、近年どんどん利用者が増えているというわけですね。

こういった手軽さの反面、やはりといいますが、違反者が増加するのは目に見えていたといいますか、今後どうなっていくのか心配ではあります。

電動キックボードを運転される方は、しっかりルールを守ってくださいね。

というわけで終わります。
また次回お会いしましょう。



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2023年07月23日

夏休みスタート!子どもの行動時間の変化に要注意

みなさんこんにちは、そしてこんばんは。

私は関東に住んでいるのですが、もうこれは明日にでも梅雨明けですかね?
ってくらい暑い日々が続いています。

昨日は、東京都の足立区で4年ぶりの花火大会が開催され、コロナ明け感も出てきた夏休みが本格的にスタートするといった感じでしょうか。

そんな中、こんなニュースがあったのでご紹介します。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e340d872953b1063a686e6dc3eb54820f1c15c2f
子どもの行動様式変化に注意!といった内容ですね。

冒頭でも触れましたが、そうなんですよ、夏休みがスタートします。
もう夏休みに入っているという学生さんも多いのではないでしょうか?

私たち大人の夏休みはお盆までお預けですが、子どもたちはそんなことはありません。
昼間はプールにいったり、夜間は花火をしたりと、遊びで大忙しです。

ということで、すでに子どもの行動時間が変化してるってことですね。
普段は子どものいない時間帯であっても、いつ子どもが飛び出してくるかわかりません。
特に、小学生くらいのお子さんは活発ですから、ドライバーのみなさんは特に注意が必要になってきますよ。

ニュースによると、福岡県内にて通学時間帯に限らず屋外に出ている時間が増えるのにあわせ、交通ルールの順守を意識づけるために一斉取り締まりが行われたとのこと。

福岡県警によると、年内におきた1万件近い人身事故のうち、中学生以下の子どもが事故にあったのは326件、昨年よりも86人多い886人がけがをしているそうです。

普段は、小学校、中学校の朝の登校時間、そして下校時間に特に気を配っていれば、子どもとの交通事故を引き起こす可能性をぐっと下げることができます。

しかし、夏休みともなれば、登下校の時間だけ気を配ればいいわけではありません。
もし、小学校や中学校の付近を運転する機会が多いというドライバーさんは、子どもたちの行動時間が変化していることを必ず忘れないようにしてくださいね。

中央警察の交通一課長によると、「子どもがいつもと違う時間帯に行動して日中の飛び出し事故があります。しっかり交通ルールを守って事故がないようにしてほしい」とコメントしています。

子どもとの交通事故を防ぐためにも、いつも以上に慎重な運転、そしてしっかりと安全確認をしながら運転するように心がけてくださいね。

ではでは今日はこの辺で。


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posted by ゆーう at 19:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律

2023年06月17日

電動アシスト機能付き自転車のバッテリーについて

みなさんこんばんは。

全国的にも梅雨入りということで、じめじめした毎日が続いていますね。

外は決して暑くはないのですが、室内がどうにもじめじめしてしまい、ついついエアコンに頼ってしまいがちな日々を過ごしていますが、みなさんはいかがでしょうか?

私としましては、昼間は暑いので天気に関わらずエアコンをつけていることが多く、夜は窓を全開にしてなんとか寝ているといった感じです。

電気代も馬鹿にならない世の中ですからね。

どうせ夏はエアコンに頼りきりになるため、この時期は節電を意識しつつ、梅雨を乗り越えていきましょう。

と、雑談はこの辺にして、こんなニュースをみかけました。



みなさんは電動アシスト機能付きの自転車はお持ちでしょうか?
私はもう10年ほど「電チャリ」ユーザーとなっています。

これだけの期間、電チャリに乗っていますと、バッテリーの減りが速くなるんですね。

以前は1週間ほど乗れたのに、いつの間にか1日と持たなくなります。

そこで新しいバッテリーがほしいなあと探すんですが、非純正バッテリーが安いんですよね。

↑のニュースによると、新宿の路上で電動アシスト自転車が焼ける事故がおきたとのこと。
どうやら、通販で購入した非純正バッテリーをつけていたそうです。


手ごろな値段で手に入る非純正バッテリーですが、専門家によると以下のリスクがあるそうです。
@安全性のチェックがされていない
A品質管理も劣っている
B安全装置が簡易的になっている


こうしたリスクの上、商品が安くなっているというわけですね。

では一方で、純正品を選んだ場合はどうでしょうか?
@事故のリスクが少ない
A補償が充実している



どうしてもお高い純正品のバッテリーですが、事故のリスクが少ないっていうのは大きなポイントですよね。

さらに補償が充実しているという点も捨てがたいです。

とはいえ、やはりお値段が気になる…
そんな方は、非純正品を購入するとしても、
「国内業者で連絡がつく」もの
を購入するようにしてください。


私はなんだかんだと純正品がいいと思いまして、中古品を購入しました

メルカリやジモティーなんかで探したのですが、純正品である上に安い、しかもしっかり探せばバッテリーがほとんど残っている中古品もたくさんあります。


もちろん、中古品というリスクもあるため、本当に安全対策をバッチリしたいという方は、新品の純正品を購入するようにしましょうね


それでは、明日も事故のない平和な一日を送りましょう。
本日はこの辺で。

2023年06月06日

自転車は車道を走れって無理じゃない?

みなさんこんにちは。

昼は暑いのに夜は肌寒いですね。
この温度差のせいか、私は鼻水が止まらなくなります。
寒暖差アレルギーってやつなんでしょうか?
なかなか忙しくて病院もいけてませんが、あんまり長引くようでしたらさすがに耳鼻科にいかねばなりませんね。

と、雑談はこのあたりにして、今日はこんなトピックを見かけたのでまとめてみました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230605/k10014086991000.html

みなさんもこんな言葉を聞いたことあるのではないでしょうか?
自転車は車道を走ること

自転車は、法律上は「車両」という扱いになっているため、歩道を走ることは原則としてできません
その代わりに、地域によっては「自転車専用通行帯」と呼ばれる、自転車レーンのような道路があります。
青いレーンになっているため、一度は見たことある方もいるのではないでしょうか?
標識だとこんなのをよくみかけますね。
123.jpg


だいたいその横に歩道がありますが、歩道じゃなくてあくまでも車道を走ってねーっていうことなんでしょうけど、この青いレーンに「路上駐車」されていることって、実はめずらしくありません。
昨今の配達物需要の急上昇によって、こうした違法駐車をする貨物自動車が多いそうです。

警察による公式なデータはないそうですが、このトピックでは違法駐車の数がとてつもなく多いことを調査によってデータ化してくれています。
自転車専用通行帯は、そもそも交通量の多い道路に設置されていることが多いため、自動車もよく使うというのはわかるんですが、せっかく区分されているのに違法駐車が増えているんじゃ、安全に走行なんてできるはずがないですよね

どうせ自転車なんて、って気持ちで違法駐車をしてるんでしょうか?
警察はもっと検挙頑張ってほしいものです。

そんな中、地域によってはこうした状況を改善すべく取り組みが図られているそうです。

文京区の白山通りでは、貨物自動車の駐車ニーズに合わせ、自転車通行帯の隣に駐車スペースを設置する対策を取っているようです。
3車線くらいある大きな道路であれば、かなり有効な対策に感じますね。

札幌市内では時間で共存する取り組みをしているとのこと。
〇時〜〇時までは貨物自動車の駐車スペースを設け、それ以外の時間は歩道を広く使えるようにしているそうです。
こちらは、歩行者と貨物自動車を分ける取り組みですが、自転車通行帯をうまく活用する1つの方法にはなってくれそうです。

現状、なかなか違法駐車が減る見込みはありませんが、自転車を普段から運転している方は、歩道ではなく自転車専用通行帯を通るように心がけましょうね。

今後の対策に期待しましょう
posted by ゆーう at 17:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律

2023年05月14日

居眠り運転について 磯子区のバーガー店に車が突っ込む

5/13午前5時ごろ、横浜市磯子区のハンバーガー店に軽乗用車が突っ込む事故が発生しました。
https://www.kanaloco.jp/news/social/case/article-989108.html

朝方だったこともあり、ハンバーガー店は営業時間外。
幸いなことにケガ人はいなかったようです。

磯子署によると、運転していたのは同区に住む男性で、「居眠りをしていた」とのこと…
ハンバーガー店は信号がない丁字路交差点に面していて、車は交差点を直進しようとして、店の正面入り口の自動ドアに突っ込んだみたいですね。

いやいや、本当に営業時間外でよかったですよ。
こんなのお昼のピーク時でしたら、どれだけのケガ人が出たことか…

まぁ居眠りとのことなので、人が少ない朝方だったこともあって気が緩んでしまったんでしょうかね?
というわけで、今回は「居眠り運転」に注目してみたいと思います。


居眠り運転とは?

居眠り運転は、実は法律上の明確な定義があるわけではありません。
一般的には、「車を運転中に居眠りしてしまうこと」となってますね。

睡眠不足だったり、疲労状態だったりすると、眠気に襲われて居眠りしてしまうことがあります。
運転中に居眠りすると、ブレーキを踏むのが遅くなるorブレーキを踏めない状態になってしまうため、今回のような突っ込み事故が発生してしまうってわけですね。

居眠り運転の刑罰って?

居眠り運転は、道路交通法70条違反に該当します。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

基本的に、居眠り運転だけであれば違反点数や反則金の行政処分の対象となるのみですね。
具体的には、安全措置義務違反として2点が基礎点数として加算されます。

ただし、居眠り運転中に起こした事故で被害者を死傷させてしまった場合は、以下のような刑罰が科される可能性があります。

@危険運転致死傷罪
アルコールや薬の副作用かなんかで居眠りしてしまった場合ですね。
人が負傷した場合は15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上の懲役です。

A過失運転致死傷罪
睡眠不足や過労によってうっかり居眠りしてしまった場合ですね。
7年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金が科されます。

B病気運転致死傷罪
睡眠障害なんかで居眠りする危険があることを認識しながら事故を起こした場合ですね。
12年以下の懲役、人が死亡した場合は15年以下の懲役が科されます。




いかがだったでしょうか?
居眠り運転だけであれば、免停になることもありませんし、それほど大きなペナルティが課されるわけではありません。
しかし、人身事故になった途端、一気に重くなります
いや、当然と言えば当然なんですけどね。

みなさん、どうか居眠り運転なんてすることがないよう、しっかり睡眠が取れていないときは車の運転は控えてくださいね。
posted by ゆーう at 08:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律

2023年05月09日

ブレーキとアクセルの踏み間違えによる事故

みなさんこんにちは、こんばんは。

楽しかったGWも明けてしまいましたね。
何か良い思い出はできましたか?

私は家族サービスな毎日でした。
連休だったとはいえ、いや、連休だったからこそ、たまった疲れも抜けない今日この頃ですが、休みだったことには変わりないため、明日以降も頑張ってお仕事していきましょう。

そんな心持ちでいましたところ、こんなニュースが飛び込んできました。
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1056503
保育園に乗用車突っ込む、車同士の事故、同乗の女性2人搬送

5/9の午前10時頃、千葉県柏市の市道で乗用車と軽乗用車が接触、その勢いで乗用車が保育園に突っ込んだという交通事故です。
幸いなことに、保育園の園児、職員にはケガはなかったとのこと。
同乗していた男性の妻と母が軽傷を負い、病院に搬送されました。

柏警察署によると、男性は保育園向かいの駐車場から出る際、右から来た軽乗用車に気付いたものの、ブレーキとアクセルを踏み間違えたと話しているそうですね。

というわけで、今回はブレーキとアクセルの踏み間違えに注目してみたいと思います。

ブレーキとアクセルの踏み間違えによる事故は、「操作不適事故」といって若者と高齢者に多く見られます。
操作不適事故は、ブレーキとアクセルの踏み間違えの他に、ハンドル操作の不適事故がありますが、昨今においてはブレーキ操作の不適事故が増加傾向にあります。

では、なぜペダルの踏み間違えは起こるのでしょうか?
ペダルの踏み間違えは、パニックに陥ることで運転操作を誤り、踏み間違えが起こります

若者にペダルの踏み間違えが多い理由は、運転習熟度が低いためです。
咄嗟の判断ができないため、パニックに陥ってしまうというわけですね。

一方で、高齢者に多い理由は、加齢による運転能力の低下がもたらしていると考えられています。
視力の低下、注意力の低下、情報処理の誤りや遅れなどが運転操作ミスへ繋がっています。

踏み間違えを起こさないために

踏み間違えを起こさないためには、踏み間違いを起こしやすい状況を作らないことが大切です。
たとえば、運転をする際はサンダルやヒールの高い靴などは避けましょう。運転席のマットも車にあった適切なサイズのものを選ぶのが大切です。

運転中は、速度を落として運転に集中しましょう。
そして、カーブを曲がるときや渋滞時は、ブレーキペダルに足を置いたままにしましょう。
また、運転中にイライラすると操作から集中力が途切れがちになります。
これらの点に注意することで、踏み間違いを防ぐことができます。

また、昨今ではペダルの踏み間違いを防止する制御装置付きの車も出ています。
高齢の方は、こうした車に買い替えるなどして、踏み間違え対策を講じてみましょう。

というわけで、今日はこの辺で。
ではでは。
posted by ゆーう at 22:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律

2023年04月25日

新学期始まり 小学校などの通学路「スクールゾーン」について

みなさんこんにちは。こんばんは。
もう4月も後半ですね。

新しい生活が始まったという方は、そろそろ慣れてきましたか?
いやいや、まだまだ慣れるには早いですかね。

ところで、4月は交通事故が起こりやすいというのを、みなさんはご存じでしょうか?
4月は新学期がはじまり、登下校に不慣れな新入生などが巻き込まれる交通事故が発生しやすいため、事故件数も多くなる傾向があります。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230414/k10014038271000.html

こういった背景を受け、全国の小学校などの通学路では、交通違反等の取り締まりが一斉に行われたとのこと。
昨年、登下校中の児童が車にはねられてしまった東京都港区白金の通学路では、警察官11人が取り締まりにあたったそうです。

警察官は、登下校の時間帯に車両が通行できなくなる「スクールゾーン」への侵入についての取り締まりを中心に、イヤホンをしながら自転車に乗っている人に注意を呼びかけていたようですね。

というわけで今回は、「スクールゾーン」について簡単に解説してみようと思います。

スクールゾーンは子どもを守るために実施されたのですが、歴史はかなり古いです。
もともとは、1970年に公布された「交通安全対策基本法第二十四条」を根拠とし、2年後の1972年、「春の全国交通安全運動」で運用が開始されました。

当時の時代背景としては、車を所有する世帯が急増していたため、交通環境の整備が大きな課題でした。そんな中、子どもたちが利用する通学路などを交通安全対策の重点地域とし、「スクールゾーン」が誕生しました。

スクールゾーンの範囲としては、小学校を中心として半径500m程度です。このエリアはスクールゾーンの設置だけでなく、横断歩道やカーブミラー等が多く設置されています。

スクールゾーンの標識は、黄色いひし形をしていて、2人の子どものシルエットが描かれています
もし、パッと思い浮かばないという方は、かなり危険です。
今すぐご自身でしっかりと調べてくださいね。

その他、青い丸型で大人と子どもが手をつないだシルエットのものもあります
スクールゾーンの標識は非常にわかりやすいものになっています。

もし、スクールゾーンの通行禁止時間に通行してしまった場合、普通車であれば7,000円の罰則金に加え、違反点数が2点付加されることになっています。

どうしてもスクールゾーンの行禁止時間に通行しなければならない方は、管轄の警察署にて「通行禁止道路通行許可証」の申請をしなければなりません。
posted by ゆーう at 16:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律

2023年03月21日

自転車すべての人にヘルメットの着用を 4月からの努力義務について


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230309/k10014003011000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001

今年の4月から自転車に乗る方は、ヘルメットの着用が努力義務になりますね。
もうすぐ3月も後半ですが、みなさんはヘルメットの準備はしていますか?

個人的にはなかなか定着しないのではないかなあと思ってはいますが、ご自身の命の安全のためにも、日頃から自転車を運転される方は、ぜひヘルメットを着用してくださいね。

というわけで今回は、自転車の交通規則の基礎について簡単に紹介していこうと思います。

自転車の交通規則の基礎としては、基本的には以下の5つになります。

1.自転車は車道、もしくは左側を通行する
2.歩道を通行する際は歩行者優先
3.片手運転は禁止
4.酒気帯び運転は罰則


これらを覚えておくだけで、事故率はぐーっと下がるはずです。
では、それぞれ詳しく見てみましょう。


1.自転車は車道、もしくは左側を通行する
自転車っていうのは分類としては軽車両になります。なので、道路を走るのであれば、車と同じように左側に寄って走る必要があります。

2.歩道を通行する際は歩行者優先
どうしても歩道を通行しなければならない場合は、歩行者優先を守りましょうね。
狭い道なんかで歩行者とすれ違う際も、左側を通行するようにしてください。

3.片手運転は禁止
最近では、スマホをいじりながら運転する方が増えています。自転車は片手運転が禁止されていますので、「ながらスマホ」はもちろんダメですよ。片手で運転していると咄嗟の行動が制限されることになります。危険な行為なので絶対ダメです。

4.酒気帯び運転は罰則
上述したとおり、自転車は軽車両です。なので、当然のように酒気帯び運転も絶対にしてはなりませんよ。酔っぱらって自転車に乗って帰る方も多いかもしれませんが、乗らずに押して帰るようにしてください。しっかり罰則規定もあるので要注意です。


以上、いかがだったでしょうか?

4月っていうのは交通事故が増えやすい傾向があります。
新しい生活が始まる方が多いので、慣れない環境下での通勤・通学で注意力が散漫になってしまうためですね。

それと、3/13からマスク着用が個々の判断に任されるなど、外出する方も増えてくるでしょうから、今年の4月はいつも以上に要注意です。


自分には関係ないとは思わず、ヘルメットの着用はもちろん、自転車の交通規則の基礎もしっかりと把握し、日々安全運転で過ごすようにしてください。


それでは本日はこの辺で!
×

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