同時廃止の場合は破産申し立てから免責決定まで約3ヶ月〜6ヶ月、
管財事件の場合は財産に多少にもよりますが約1年かかります。
ここでは自分で破産申し立をする場合を例にとって、大まかな手続き
の流れと、期間について説明します。
破産破産申し立て 住所地を管轄する裁判所に破産申立書、
必要書類、必要資金を提出します。
必要費用 1 現金 1万0290円
2 収入印紙 1500円分 (破産1000円,免責500円の合計)
3 郵便切手 80円 ×15組 ○ 80円×債権者の数
必要書類 1 申立書
2 陳述書
3 債権者一覧表
4 財産目録
5家計状況 上記の書類は、裁判書のホームページでダウンロードすることができます。
また、記入方法も詳しく説明されています。
必要資料 1.身分に関する資料 住民票 申立前 3か月以内 に交付されたもの
2 職業や収入に関する資料 (1)勤めている場合 直近2か月の給与明細 源泉徴収票
(2)自営の場合 税務申告書控え(直近2年分
事業者用報告書 事業資産目録など
(3)無職の場合 役所の発行する所得証明 課税証明
3 現在の住居に関する資料 持家の場合は不動産登記簿謄本
アパート・借家の場合は賃貸契約書コピーなど
4 資産に関する書類 (1)不動産を所有していない場合 不動産が課税台帳に記載のないことの証明
(役所 税務課から発行してもらえます)
(2)不動産を所有している場合 不動産登記簿謄本 固定資産評価証明書
(役所 税務課から発行してもらえます)
不動産の実勢価格が分かる資料(不動産業者の査定書) 抵当などの担保権が設定されている場合は残高価証明書
(3)車・バイク 現在車を所有している場合
車検証のコピー 中古業者の査定車
国産車普通車で初年度登録から6年、国産軽自動車・バイクは
4年経過の場合には査定書を省略できます。
過去2年以内に車やバイクを処分した場合
売買契約書 代金使途
(4)保険 現在保険に加入している場合(生命保険、損害保険など)
保険証書 解約返戻金試算書(保険会社からもらう)
過去2年以内に解約返戻金を受け取っていた場合
解約返戻金の使途報告書
(5)預貯金 自分名義の全通帳のコピー。
申し立て1週間以内に記帳
残高がゼロでも過去1年間分を提出。
(6)その他
その他の残財産価値のあるものの資料
(購入時の領収書、契約書のコピー)
約1ヶ月後 破産の審尋 支払い能力の有無の確認、支払え無くなった理由などについて
裁判官から30分程度質問を受けます。
自己破産の申告者が無断で審尋を欠席した場合は「免責不許可事由」に
該当し、破産できません。
審尋の数日後 破産開始決定 ・同時廃止 破産の決定がなされます。
財産がない場合は同時廃止の決定がなされます。
→財産がある場合は管財事件へ 住宅ローンが残っている持ち家の場合、
その残っているローンが明らかに持ち家の価値をうわまる場合(オーバー
ローン)の場合には同時廃止廃止となります。
住宅は住宅ローンの債権者により競売等で処分されます。
同時廃止とは
破産手続きとは、申立人の財産をお金に換えて債権者に平等に配当する手
続です。その手続きを開始する事を破産手続き開始決定といい、その手続
きは破産財人が裁判所から選任されて行います。しかし、申し立て人にお
金に換える財産がない場合、財産がをお金に換える手続きがありませんの
で、破産管財人を選任せずに破産手続を廃止します。破産開始の決定と破
産手続き廃止を同時にされることを同時廃止とい言います。
官報に氏名・住所・破産手続きが開始された日時
・裁判所などが記載されます。免責の審尋 裁判官から簡単な免責不許可事由の有無の確認と氏名,本籍,住所等の変
更が無いかを質問され、時間は20分程度です。
1ケ月〜2ヶ月 免責許可決定 審尋から1〜2ヶ月間の間に債権者から異議の申し立てが無ければ免責が決
定します。破産手続開始決定が下りると約90%以上の方が免責許可の決定
を受けています。
官報に氏名・住所・免責決定の日時・裁判所などが記載されます。1ヶ月後 免責の確定・復権 借金の支払い義務が無くなります。
資格制限などがなくなります。
免責許可決定後約2週間で官報に載ります。その後2週の不服申し立て可能
期間内に債権者などの利害関係人からの不服申し立てがなければ免責許可
が確定します。
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