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個人民事再生 住宅を残したまま借金を減額する

住宅ローン以外の借金が原因で住宅ローンの返済が苦しい場合には、
個人民事再生手続きによって住宅は残したうえ、住宅ローン以外の借
入を大幅に圧縮することができます。


個人民事再生とは

個人民事再生は、債務者が借金全額の返済は難しいが少しずつでも
借金を返していくことができそうな場合、住宅等の資産を残したまま、
住宅ローン以外の借入を大幅に減額したうえで、分割して原則3年で
返済することで手続きです。
個人民事再生の条件

  • 個人であること。
  • 債務が返済不能となる恐れがあること
  • 借金の総額が5,000万円以下であること
  • 継続的または反復して収入が見込めること。

 安定した収入がないと判断されると個人民事再生手続きはとることはできません。
個人民事再生の種類

個人民事再生には、小規模民事再生と給与所得者等再生があり、収入や
債権者の状況によってどちらの手続を取った方がいいかを検討する必要があります。
民事再生 小規模 給与所得者比較表.PNG
1.最低弁済額とは、下記の表の通りです。
2.清算価値とは現金・預金・財形貯蓄・退職金・生命保険・家財道具などの財産。
  住宅ローンを住宅の価値を上回る場合などは、その上回る価値を清算価値に加
  算されます。
3.可処分所得とは、手取り収入−最低限の必要生活費
  可処分所得が含まれるのは給与所得者等再生に限られます。
  年収が多く扶養者等が少ない場合は、一般的に返済額が高額になります。
最低弁済額

最低弁済額.PNG

個人民事再生のメリットとデメリット

民事再生メリット デメリット.PNG


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手続きの流れ

1.弁護士または司法書士が債権者へ受任通知書を発送。
   受任通知書を発送することで本人への債権者からの取立てや
   請求は無くなります。
2.民事再生申立。
3.再生委員との面接。
4.民事再生の開始が決定。
    裁判所が申し立て要件を満たしていると判断すると民事再生の
    開始が決定されます。
5.債権届出異議申立
    債権額は異議がある場合は異議を述べることができます。
6.今後の支払い方法についての「再生計画案」を提出。
7.再生計画案に対する書面決議または意見聴取。
8.再生計画の認可決定。
9.返済をスタート。
ハードシップ免責

ハードシップ免責とは個人民事再生の認可が決定後は、再生計画に基づき
返済をして行かなければなりませんが、返済途中に以下の4つの要件全てを
満たした場合、裁判所は再生債務者の申立により免責の決定を行うことがで
きます。これをハードシップ免責と言います。

ハードシップ免責の要件
1.再生債務者の責任によらずして再生計画の遂行が困難になった。
2.4分の3以上の弁済を終えている。
3.再生債権者の一般の利益に反しない。
4.再生計画の変更が極めて困難になった

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