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建物の解体後には滅失登記が必要になります

建物の滅失登記とは

建物を解体、焼失した場合、登記所に建物がなくなったことを
届なければなりません。
建物がなくなったことを登記することを建物滅失登記といいます。
建物滅失登記は、所有者が申請することで登記されます。

滅失登記は登記法57条で定められています。
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、
その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない


登記を怠った場合には、登記法161条第1項罰則が定められています。
申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
※過料(かりょう)とは人々 のマナーやモラルの向上のため徴収されるもので、秩序罰です。


※お客様に費用が無い場合、
何年も前に解体した建物の滅失登記を土地家屋調査士に依頼せずに、
私が無償で滅失登記のお手伝いした経験が何度もありますが、
建物の滅失登記を怠っていたといって問題になったことは
過去一度もありません。

滅失登記は自分もできます

建物の滅失登記申請の依頼先は土地家屋調査士です。
滅失登記を土地家屋調査士に依頼した場合の費用の目安は、
一般的な住宅の場合、5万円〜6万円です。

しかし、自分で行えば0円です。
解体した建物がきちんと把握出来ていれば
滅失登記申請は自分でも簡単にできる登記です。

※建物が複数あり、その建物の一部を解体したような
 ケースは土地家屋調査士に依頼した方が無難です。


建物の滅失登記申請書は、
申請日
申請人の住所・氏名の記名、押印
建物の不動産番号(登記簿の右上に記載されています)
建物の取壊し日
以上を記入するだけです。

添付書類
建物滅失証明書(解体業者からもらいます)
解体業者の登記事項証明書、印鑑証明書
以上を滅失登記申請書に添付します。

申請書のひな形、申請の詳しい記入方法は
法務省:不動産登記の申請書等の様式について
というサイトにWord、PDFで保存されていますので、
申請内容に応じで書き直して利用します。
記入方法は非常に分かり易く説明されています。
(サイトは法務省、建物滅失登記で検索できます)

滅失登記の提出先
滅失した建物を管轄する法務局の不動産登記表示係へ
持参又は郵送で提出します。

滅失登記申請書の書き方は、法務省のホームページに詳しく書いてありますが、
ここでは、謄本のどの部分を見て書けばよいかを、図で示しました。

かなり見ずらいとは思いますが、上が謄本、下が申請書です。

図では、申請書に不動産番号も所在、家屋番号、構造、床面積を書いていますが、
不動産番号を書けば、所在、家屋番号、構造、床面積の記入は省略できます。

「登記原因及びその日付」の欄には、建物を解体した日付と「取壊し」と記入します。
 平成00年0月0日取壊し

申請書には、
申請日、申請人の住所・氏名・印、連絡先、
申請先法務局名、家屋番号、取り壊した日
を記入し、押印するだけで完了です。


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