2016年07月10日
わかりやすい労働保険
明日までが年度更新期日の労働保険!!
超大変←なんのこっちゃですよね(笑)
でも、自分に取って人を雇うことになってから一番苦労するのが、経理よりもこういう人事面です
結局1年後には何をするんか忘れてしまうので←おバカさんなので(笑)
ちょっと簡単に記事にでもしておこうかと思います(笑)
正確で正式なものを望む方は専門サイトへどうぞ
労働保険とは → 雇用保険+労災保険
≪労災保険≫
@人を雇った瞬間から加入しなければいけない
A加入していないではなく→加入手続きが遅れているだけ(申請しなければいけない)
B初めて人を雇った時に 労働基準監督署へ行き、労働関係設立届を出す(10日以内)
C同時に労働保険概算保険料申告書を出す
(労災保険は、雇った人の1年分を前払いする。そのための書類)
D保険料を支払う(50日以内)
上記が1年目
2年目以降に年度更新をしてくださいという書類が来る
@労働基準監督署へ行き、1年目の概算保険料とズレがあれば、支払うか還付してもらう
A上と同時に翌年の概算保険料を計算して、支払う(労災・雇用保険両方とも同時に払う)
これが、労災保険の手続きで毎年やること
要は、
申請手続き→保険料前払い→1年後にずれを修正→翌年分を支払う
が簡単な考え方です。
んで、自分的にわかりにくかったのが、
2人目以降を雇ったらどうしたらいいの?ってことでした。
これは労災保険的には何もしなくてもOK(笑)
年度更新時に雇った月からの分を払えばOK
労災保険の金額はその会社の業態、職種、その人に払う給料等によって変わってきます。
こんなんいろいろ調べるの大変なので、そのまま労働基準監督署に行って聞きましょう
自分的には、3回程行きましたが、3回ともすっごい丁寧に教えてくれましたよ
ちなみに労災保険は全額会社負担です
こういうの地味に辛い・・・(笑)
≪雇用保険≫
することといえば、
@雇用保険適用事業所設置届→人を雇う為の届出をする
A雇用保険被保険者資格取得届→従業員を雇用保険に入れる手続きをする
この2点です。
持ち物は 労働基準監督署でもらった
・労働関係設立届(控)、労働保険概算保険料申告書(控)
と
・労働者名簿、雇用契約書(自分で用意する)
上記を持ってハローワークへ行けばOKです。
あとは、
@週20時間以上、31日以上の勤務なら加入が義務 → 厚生省HP
(この辺は時代と共に変わってます、入ってなければ、入らなければいけなかった期間の全額請求とか言ってました)
A人を雇ったらすぐに手続き(従業員を雇うたびに)
B雇用保険の支払いに関しては、上の労災保険の時に一緒にしているのでここではしない(年度更新時にするので)
C雇用保険は 従業員 と 会社 での負担です。 料率はこちらで確認→厚生労働省HP
これくらいが頭に入っていればOKかなと
とにかく 簡潔に言うと
・人を雇うなら、まずは労働基準監督署とハローワークで登録手続きをしろ!!!
・以降人を雇う時は、ハローワークだけで良い!!!
・保険料の支払いは、年度更新(書類が6月中旬に送られてくる)時でOK!!!
・保険料の為にちょっとお金貯めとけ!!!
これだけでOKやと思います
でも、これで合ってるのかな(笑)
何回も言いますけど、細かいところをキチッとした情報を得てくださいね!!!(笑)
最後に一言
ハローワークと労働基準監督署
なんで分けるの?一緒にしたらええやん!!
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超大変←なんのこっちゃですよね(笑)
でも、自分に取って人を雇うことになってから一番苦労するのが、経理よりもこういう人事面です
結局1年後には何をするんか忘れてしまうので←おバカさんなので(笑)
ちょっと簡単に記事にでもしておこうかと思います(笑)
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≪労災保険≫
@人を雇った瞬間から加入しなければいけない
A加入していないではなく→加入手続きが遅れているだけ(申請しなければいけない)
B初めて人を雇った時に 労働基準監督署へ行き、労働関係設立届を出す(10日以内)
C同時に労働保険概算保険料申告書を出す
(労災保険は、雇った人の1年分を前払いする。そのための書類)
D保険料を支払う(50日以内)
上記が1年目
2年目以降に年度更新をしてくださいという書類が来る
@労働基準監督署へ行き、1年目の概算保険料とズレがあれば、支払うか還付してもらう
A上と同時に翌年の概算保険料を計算して、支払う(労災・雇用保険両方とも同時に払う)
これが、労災保険の手続きで毎年やること
要は、
申請手続き→保険料前払い→1年後にずれを修正→翌年分を支払う
が簡単な考え方です。
んで、自分的にわかりにくかったのが、
2人目以降を雇ったらどうしたらいいの?ってことでした。
これは労災保険的には何もしなくてもOK(笑)
年度更新時に雇った月からの分を払えばOK
労災保険の金額はその会社の業態、職種、その人に払う給料等によって変わってきます。
こんなんいろいろ調べるの大変なので、そのまま労働基準監督署に行って聞きましょう
自分的には、3回程行きましたが、3回ともすっごい丁寧に教えてくれましたよ
ちなみに労災保険は全額会社負担です
こういうの地味に辛い・・・(笑)
≪雇用保険≫
することといえば、
@雇用保険適用事業所設置届→人を雇う為の届出をする
A雇用保険被保険者資格取得届→従業員を雇用保険に入れる手続きをする
この2点です。
持ち物は 労働基準監督署でもらった
・労働関係設立届(控)、労働保険概算保険料申告書(控)
と
・労働者名簿、雇用契約書(自分で用意する)
上記を持ってハローワークへ行けばOKです。
あとは、
@週20時間以上、31日以上の勤務なら加入が義務 → 厚生省HP
(この辺は時代と共に変わってます、入ってなければ、入らなければいけなかった期間の全額請求とか言ってました)
A人を雇ったらすぐに手続き(従業員を雇うたびに)
B雇用保険の支払いに関しては、上の労災保険の時に一緒にしているのでここではしない(年度更新時にするので)
C雇用保険は 従業員 と 会社 での負担です。 料率はこちらで確認→厚生労働省HP
これくらいが頭に入っていればOKかなと
とにかく 簡潔に言うと
・人を雇うなら、まずは労働基準監督署とハローワークで登録手続きをしろ!!!
・以降人を雇う時は、ハローワークだけで良い!!!
・保険料の支払いは、年度更新(書類が6月中旬に送られてくる)時でOK!!!
・保険料の為にちょっとお金貯めとけ!!!
これだけでOKやと思います
でも、これで合ってるのかな(笑)
何回も言いますけど、細かいところをキチッとした情報を得てくださいね!!!(笑)
最後に一言
ハローワークと労働基準監督署
なんで分けるの?一緒にしたらええやん!!
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