前回、第三号被保険者の年金保険料や、
2019年現在の年金支給額などについて
書きました。
第三号被保険者は、実質的に年金保険料を支払わなくても、
第二号被保険者である配偶者が年金保険料を納付することで
国民年金部分は支払ったものとしてカウントされる。
そして、国民年金として受け取れるのは
20〜60歳の加入可能な期間、100%カウントされた
満額で年間779,300円→一か月あたり64,900円ほど。
夫婦で暮らしていける間は、国民年金部分が約64,900円×2人=129,800円
これに第2号被保険者だった夫の厚生年金分がプラスされて、
いわゆるモデルケースの夫婦の年金月額22万円程度
という数字が出てくるようです…が
でもこれだと、もし夫に先立たれたら、結局
月64,941円?
と思ったら、遺族年金などもあるようです。
遺族年金といえば、子供のころに母から
「遺族年金って言うても、あれは子供のためのものやから
子供がおらんかったり、大きかったりしたら
未亡人は何ももらわれへんねんで。」
みたいな話を聞いたことがありました。
だから、今ひとりになったら、月64941円だけ…?
と青くなったのですが、
子供がいないともらえないというのは、
「遺族基礎年金」国民年金の部分だけ
のことだったようです。
「遺族年金」も、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があって
「遺族基礎年金」は
自営業などの国民年金に加入している人に
生計を維持されていた遺族
・18歳の年度末までの子供のいる妻・夫
・もしくは子供本人
がうけとれるもので、子供の人数によって
金額が異なるようです。
「遺族厚生年金」は
会社員・公務員などの厚生年金に加入している人に
生計を維持されていた遺族
・妻、夫、子供
・父母
・孫
・祖父母
がうけとれるもので、
妻以外は年齢条件があるようです。
また、妻が受け取れる金額は
対象となる子供の人数や
妻の年齢によっても異なるようです。
ちなみに、対象となる子供のいない妻が
夫に先立たれた場合に受け取れる
社会保険からの金額は2019年の情報で
・妻が40歳未満の場合
月42,855円(遺族厚生年金)
・40〜64歳の場合
月91,613円(遺族厚生年金+中高生寡婦加算)
・65歳〜の場合
月107,863円(遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金)
家賃を払いながらだとなかなかキビシイ…
持ち家がある場合も、固定資産税や補修費用が必要になるだろうし
体が老いれば、医療費もかかるだろう…と考えると
どう転んでもなかなかキビシイですが
知らなかったことがいくつかわかったので
これからは現状に対する今後の対策も
考えていきたいかなと思えました。
今回いろいろと調べていて
私がわかりやすいと思ったサイトはこちら
公益財団法人・生命保険文化センターのHP
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/provision/11.html
金額の算出方法や、支給手続きなどは
ここでわかりそうです
日本年金機構の遺族年金に関するHP
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
あと、遺族年金も、老齢年金も、
請求しないともらえないんですよね。
日本は戸籍制度とかしっかりしているから
年金などももらえる年齢になったら
封書が来たりするのかと思っていたのですが
そうではないようです
何事も知らないとソンですな
2019年09月18日
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