前回、年金制度は社会保険制度のひとつで、
加入者は「被保険者」となり、
被保険者は第1〜3の3つに区別されている
という、一番基本のところにふれました。
私は第3号被保険者なので、第3号被保険者について
もうちょっと調べてみました。
第3号被保険者は国民年金加入者ですが、
年金保険料は第2号被保険者である配偶者が
年金保険料を納めることで、
実質支払わなくても、支払われたものとして
カウントされるそうです。
第3号被保険者といえば、
会社員や公務員の厚生年金に入っている旦那に
養ってもらってる専業主婦(夫)とか、
扶養の範囲で働いてる配偶者のことでしょ?
という知識は、かなり若いころから
私も何となくあったんですが、
第3号被保険者が年金保険料を
払わなくてもいいということを知ったのは
出産後に復職した時でした
一緒に採用された独身の方に、社会保険の担当の方が
「厚生年金に入ってからの期間分の国民年金保険料は還ってきますよ」
という説明をしていたとき
「ねぎとろさんは第3号だったから、何にも還ってこないけど」
とおっしゃったので
「何で??」と聞いたところ
「第3号の人は、旦那が厚生年金で一括して払ってることになるから
実質、年金保険料免除されてる感じなのね」
とかなんとか…
それまでの1年ほど、出産を機に専業主婦をしていたんですが
自分の年金保険料がどこから出てるとか
なぜかまったく疑問を覚えなかったんですね
第3号被保険者には、国民年金保険料の納付義務はなく、
第2号被保険者(配偶者)が加入している年金の保険者が
一括して納付しているので、将来年金を受給することが
できるようになるらしいっす
ただ、これは国民年金の部分だけなので、
20〜60歳の加入可能な期間、100%カウントされ
満額で年間779,300円→一か月あたり64,900円ほど
なかなかキビシイですね
夫婦で考えると、国民年金部分が約64,900円×2人=129,800円
これに第2号被保険者だった夫の厚生年金分がプラスされて、
いわゆるモデルケースの夫婦の年金月額22万円程度
という数字が出てくるようです。
でもこれだと、もし夫に先立たれたら、結局
月64,941円?
と思ったら、遺族年金などもあるようです。
このあたりもまた改めてまとめてみたいと思います。
2019年08月25日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9111881
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック