2012年11月12日
年末調整、生命保険料控除の変更
先日、会社で年末調整の手続きをしました。
今年から、生命保険料控除の制度が変更されたんですね。私としたことが、年末調整をやるまで知りませんでした。この手の情報には敏感だったつもりなんだけどなぁ・・・。
今まで、生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」があって、それぞれが控除額5万円(支払保険料10万円)までが控除対象でした。合計では控除額10万円(支払保険料20万円)までです。
今年から「介護医療保険料控除」というのが新たに加わりました。(平成24年1月1日以降の契約に限る)
そして、「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」、それぞれが控除額4万円(支払保険料8万円)までが控除対象になり、合計では控除額12万円(支払保険料24万円)までになりました。
生命保険のうち、いわゆる「死亡保険」(死亡時受け取り)の控除限度額を下げ、「介護医療保険」(生存時受け取り)の控除を新たに設けることにより、「介護医療保険」への加入を促す意図があるのでしょうね。
ただし、平成23年12月31日以前に契約した保険については、、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」、それぞれが控除額5万円(支払保険料10万円)までが控除対象です。
旧契約(平成23年12月31日以前)と新契約(平成24年1月1日以降)が混在していると、なかなか複雑で、理解するのに時間がかかりました。なお、保険期間が1年で毎年更新される保険については、今年の更新後の分は新契約扱いになります。保険会社から送られてくる「生命保険料控除申告書」に、旧契約分(更新以前の分)の保険料と新契約分(更新以降の分)の保険料が別々書かれているので、その額を記入すれば大丈夫です。
詳しくは、例えば、
http://allabout.co.jp/gm/gc/14795/2/
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
などを参照してください。
保険を更新したり、見直したりする際には、この保険料控除のことも念頭に置いて考えた方が良さそうです。
今年から、生命保険料控除の制度が変更されたんですね。私としたことが、年末調整をやるまで知りませんでした。この手の情報には敏感だったつもりなんだけどなぁ・・・。
今まで、生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」があって、それぞれが控除額5万円(支払保険料10万円)までが控除対象でした。合計では控除額10万円(支払保険料20万円)までです。
今年から「介護医療保険料控除」というのが新たに加わりました。(平成24年1月1日以降の契約に限る)
そして、「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」、それぞれが控除額4万円(支払保険料8万円)までが控除対象になり、合計では控除額12万円(支払保険料24万円)までになりました。
生命保険のうち、いわゆる「死亡保険」(死亡時受け取り)の控除限度額を下げ、「介護医療保険」(生存時受け取り)の控除を新たに設けることにより、「介護医療保険」への加入を促す意図があるのでしょうね。
ただし、平成23年12月31日以前に契約した保険については、、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」、それぞれが控除額5万円(支払保険料10万円)までが控除対象です。
旧契約(平成23年12月31日以前)と新契約(平成24年1月1日以降)が混在していると、なかなか複雑で、理解するのに時間がかかりました。なお、保険期間が1年で毎年更新される保険については、今年の更新後の分は新契約扱いになります。保険会社から送られてくる「生命保険料控除申告書」に、旧契約分(更新以前の分)の保険料と新契約分(更新以降の分)の保険料が別々書かれているので、その額を記入すれば大丈夫です。
詳しくは、例えば、
http://allabout.co.jp/gm/gc/14795/2/
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
などを参照してください。
保険を更新したり、見直したりする際には、この保険料控除のことも念頭に置いて考えた方が良さそうです。