2017年12月06日
NHKの受信料の受信契約の強制は合憲ということだが、その額と番組の内容については今のままでいいとは思えない
1審、2審を踏まえた判決。逆転はなしだった。
Yahoo!より、
<NHK受信料>制度は「合憲」 最高裁が初判断
12/6(水) 15:10配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171206-00000058-mai-soci
記事より、
NHKの受信料制度が憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、制度を「合憲」とする初判断を示した。国民が公平に財源を負担してNHKを支える制度の合理性を司法が認めた形・・・
今回の裁判は2006年にテレビを設置した後、「偏った放送内容に不満がある」と受信契約を拒んでいた東京都内の60代男性を相手取り、NHKが契約締結や未払い分の支払いを求めて11年に提訴・・・
ということで、20万円の金額は2006年からの契約期間分ということだ。
つまり、この男性がテレビを設置しているといことを認めた日からの金額が請求されている。
何も波乱のない判決結果であり、つまらない内容。
本来の問題はNHKの受信料が適正か否かということだ。NHK以外の民法やインターネットテレビまでが普通になり、多チャンネルの時代に、NHKが担うべき最低限の放送を本来追求すべきだという考え方があってよい。
憲法判断として、NHKの受信料は支払義務があるということなので、今後は、具体的に総務省はNHKの受信料を引き下げるように指導を行う必要があり、できるだけ無駄な金、例えば8Kの開発の先取りなど、といったものの支出をカットし、受信料をできるだけ低額にするように努めるという明文規定を設ける必要があるだろう。
まずは紅白歌合戦や大河ドラマ、朝のテレビ小説は真っ先にカットすべきだ。
Yahoo!より、
<NHK受信料>制度は「合憲」 最高裁が初判断
12/6(水) 15:10配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171206-00000058-mai-soci
記事より、
NHKの受信料制度が憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、制度を「合憲」とする初判断を示した。国民が公平に財源を負担してNHKを支える制度の合理性を司法が認めた形・・・
今回の裁判は2006年にテレビを設置した後、「偏った放送内容に不満がある」と受信契約を拒んでいた東京都内の60代男性を相手取り、NHKが契約締結や未払い分の支払いを求めて11年に提訴・・・
ということで、20万円の金額は2006年からの契約期間分ということだ。
つまり、この男性がテレビを設置しているといことを認めた日からの金額が請求されている。
何も波乱のない判決結果であり、つまらない内容。
本来の問題はNHKの受信料が適正か否かということだ。NHK以外の民法やインターネットテレビまでが普通になり、多チャンネルの時代に、NHKが担うべき最低限の放送を本来追求すべきだという考え方があってよい。
憲法判断として、NHKの受信料は支払義務があるということなので、今後は、具体的に総務省はNHKの受信料を引き下げるように指導を行う必要があり、できるだけ無駄な金、例えば8Kの開発の先取りなど、といったものの支出をカットし、受信料をできるだけ低額にするように努めるという明文規定を設ける必要があるだろう。
まずは紅白歌合戦や大河ドラマ、朝のテレビ小説は真っ先にカットすべきだ。
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