相続者が60名なら処理は可能だ。
また、財産管理人制度もある。
既に法律的にも何ら問題なく整備することが可能な歩道を、担当者やトップの無能さで放置をしているだけ。
実は所有者に〇〇〇がいるというようなことではないか?
それは空き家問題というよりも行政のだらしなさの問題だ。
参考)国土交通省のページより、
所有者所在不明・相続人不存在の空家等への対応〜川口市では既に対応済みだ
https://www.mlit.go.jp/common/001186949.pdf
Yahoo!より、
(負動産時代)塩漬け空き家、一等地ふさぐ 相続登記されぬまま120年
8/19(土) 16:00配信 有料 朝日新聞デジタル
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170819-00000014-asahik-soci
記事より、
人口129万人のさいたま市の中心部。JR大宮駅から徒歩10分、ビルや高層マンションが立ち並ぶ一等地に、歩道が狭くなるところがある。空き家が立つ土地が突き出し、歩道の大部分をふさいでいるのだ。
空き家は朽ち、屋根や壁は崩れかけている。近所の住民は「危険だから早く何とかして」と訴える・・・
危険だと住民にも認識されている老朽化した空き家を放置するさいたま市。
酷いものだ。
そもそも相続財産管理人制度は多くの日本人が知っておくべき制度だ。
日本では不要な土地の始末は非常に難しい。
建物は壊せば済むが、土地は消滅させることができない。
土地が不要だといって市町村に寄付すればいいと安易に考えている人が多いが、よほど価値のある土地以外は市町村は寄付を受け付けない。
逆に価値のある土地なら売り払えばいいだけだ。
そうでない不要な土地と縁を切るタイミングは唯一、相続放棄を使う時だけなのだ。
相続放棄は土地だけという器用なことはできないので、すべて放棄するという選択しかない。
そのためには生前贈与をしておくなどの事前の相続税対策が必要になってくる。
相続したくない土地があるときには、生前から準備を行い、唯一の相続タイミングに財産管理人制度を用いて縁を切るしかない。
ちなみに、財産管理人は弁護士など務めるため150万円程度の予納金を裁判所に収める必要があるので、そのことも知っておく必要がある。
土地との縁を切らないと、その土地で何か問題が起きた時の管理責任は相続人に発生するのでリスクが高いことは承知しておく必要がある。
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