2015年05月26日
JR東日本の社長の処分とあるが、内容は大甘。役員報酬の30%を3カ月って結局、一月分の報酬額さえ返上しないというもの。国土交通省は舐められっぱなしではないか?
処分が呆れる。
一月分の給与にも満たない減額。
人の命を軽んじる会社の体質は本来営業を継続して適切なのかまで問われるべきものだ。
社長の引責辞任は当然だろう。
太田大臣もJR東日本とは仲良しなのか?
鉄道事業は国土交通大臣認可である。その基準は以下。
(許可基準)
第五条 国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 その事業の計画が経営上適切なものであること。
二 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
四 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
能力的に問題なし、と言えるのだろうか?
重大な事故、死亡事故につながるずさんな管理は事実として起きたのである。
たまたま、死者が出ていないだけであり、これをこの程度で見過ごして、将来に禍根を残すという道を選ぶのは、それはそれで判断だろう。
Yahooより。
社長ら6人役員報酬返上=山手線支柱倒壊問題で―JR東
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150526-00000108-jij-soci
一月分の給与にも満たない減額。
人の命を軽んじる会社の体質は本来営業を継続して適切なのかまで問われるべきものだ。
社長の引責辞任は当然だろう。
太田大臣もJR東日本とは仲良しなのか?
鉄道事業は国土交通大臣認可である。その基準は以下。
(許可基準)
第五条 国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 その事業の計画が経営上適切なものであること。
二 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
四 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
能力的に問題なし、と言えるのだろうか?
重大な事故、死亡事故につながるずさんな管理は事実として起きたのである。
たまたま、死者が出ていないだけであり、これをこの程度で見過ごして、将来に禍根を残すという道を選ぶのは、それはそれで判断だろう。
Yahooより。
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社長ら6人役員報酬返上=山手線支柱倒壊問題で―JR東
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150526-00000108-jij-soci
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