少なくとも配偶者の相続をシェアしないで別会計とすべき。
また、家を作らないということであれば、別れても別会計を維持すべきだ。
また誤解があるのはどちらかの姓の一つに決めようというだけであり、どちらでもいい。
既に自由があるなかでの意見裁判には意味が見いだせない。
Yahooより。
「夫婦別姓の禁止」は合憲と最高裁判断 女性裁判官3人は違憲
フジテレビ系(FNN) 12月16日(水)18時29分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20151216-00000375-fnn-soci
2015年12月16日
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