この問題提起のための裁判だ。
ただし、1か月の手数料を支払わなければ仲介をしてくれないとなると、借りることができない消費者にとっては0.5か月でという交渉は成り立たない。
0.5か月以上取ってはいけないと明確にすることが必要だろう。
Yahoo!より、
賃貸住宅の仲介手数料は原則0.5カ月分 手数料の一部返還認める 東京地裁
8/8(木) 18:03配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190808-00000052-mai-soci
記事より、
住宅の賃貸物件の手数料は国の告示で原則0.5カ月、上限1カ月分と定められているが、1カ月分の手数料を請求する業者が多いとされる。判決は仲介実務に影響を与える可能性もある。
7日付の判決などによると、男性は2013年1月8日ごろ、物件を借りたいと同社担当者に連絡し、10日に担当者から契約をいつ締結するかについて連絡を受けた。男性は20日に契約を交わし、22日、同社の請求通りに家賃1カ月分に当たる手数料22万5000円を支払った。
男性側は訴訟で、同社から契約前に「原則0・5カ月分」の説明を受けておらず、1カ月分を支払う承諾をしていなかったと主張していた。
大嶋裁判長は判決で、業者が家賃1カ月分の手数料を請求する場合は、物件の仲介をする前に承諾を得る必要があると指摘した。
その上で、同社と男性との間で仲介が成立したのは、担当者が男性に契約締結日を連絡した10日だったと認定。この段階で同社は、男性から1カ月分の手数料を受け取る承諾を得ていなかったとし、消費税分も含めた0.5カ月分の11万8125円を男性に返還するよう同社に命じた。
代理人の椛嶋裕之弁護士は「手数料の原則は賃料0・5カ月分だということは知られていない。仲介の依頼が成立する前に説明を受けているケースは少なく、借り主にとって意義ある判決だ」と評価している。
東急リバブル側は「判決文を精査し、対応を検討する」とコメントしている。
参考)国交省のページより、
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html
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