マンション標準管理規約や委託契約書の分野は、
管理業務主任者の独学受験でも、重要な出題科目
となっています。
以前紹介した民法では、宅建士や行政書士など他
の法律系資格の受験経験や、
学習経験、実務経験等で差のついてしまう試験科
目といえるでしょう。
この様な事実と比較して、標準管理規約や標準
管理委託契約書の内容が問われる国家試験は、
管理業務主任者以外では、おそらくマンション管
理士だけだと思いますから、
マンション管理士以外の法律系・不動産系国家資
格の受験経験の有無が、
ほとんど影響しない試験科目といえますね ^-^
また、この範囲の独学方法は普段から規約の内容
に目を通していく堅実な独学により、
ある程度の学習経験を積んでおけば、
https://www.agaroot.jp/mankan/lp/
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