2015年01月06日
「日本○○○を元に国語の勉強になる1冊」 【ことの葉習得お役立ち情報・其の2】
こんにちは。
仕事も本格的に開始されましたね。
本日予定されてた中学生の指導がおやすみになってブログを書いております。
さて、本題☆
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「日本○○○を元に国語の勉強になる1冊」
【ことの葉習得お役立ち情報・其の2】
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今回、現代文をやっていくうえでおススメの書籍を紹介します♪
現代文の力を付けるヒントももらえて、読んでて面白いと思える書籍です♪
こちらになります☆
価格:1,188円 |
日本国憲法と言ったら、日本人なら「名前だけなら、聞いたことがある!」と言う人が多いと思います。
でも、
「きちんと読んだことがある」
「じっくり味わって読んでみた!」
「内容をきちんと知っている!」
という人は少ないと思います。
日本国憲法は結構厳かな日本語が使われています。
例1)
第4条 2項
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
例2)
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
例3)
第19条
思想及び良心の自由は、これを犯してはならない。
このお堅い文体を口語体、しゃべり言葉、砕けた業現にしています。
例1)
第4条 2項
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
↓口語訳
天皇は、法律にしたがって、国の仕事をほかの人に変わってやってもらうことができるよ。
例2)
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
↓口語訳
俺たち国民は、ちゃんと一人の個人として生きていけるんだよ。これはずっと続いて、俺たちのガキとか、そのまたガキとか、すべての国民が持つ永久の権利だよ。これがいわゆる基本的人権ってやつね。
例3)
第19条
思想及び良心の自由は、これを犯してはならない。
↓口語訳
どんな考えでも、それはお前の考えなんだから、大事にされるよ。もし公権力がお前の考えや良心に反することを要求しても、全部無視していよ。
こんな感じで、お堅い日本語の文章をマイルドな言葉に修正しているのです♪
読んでて、思わず笑ってしまうのもありました♪
硬い文章が苦手な人も楽しく読める1冊と思っております。
固い表現を子供にも分かりやすい表現に修正する力!
それができるかできないかで国語力があるかないかが私にはわかります!
本当にその文章の意味を理解しているなら、マイルドな表現に修正することが出来ますから。
固い表現を実際にマイルドな表現にしている生きた事例の1冊としておススメです。
別記事でも、固い表現から柔らかい表現に修正することの大切さを書きたいと思います。
今回は以上になります。
お読みいただきありがとうございました。
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