くり子です。
くり子の知り合いの上司の話。
彼が飲み会で酔っ払って歩いて帰っているときに空き地に放置自転車があったそう。
歩いて帰るのもしんどいのでその自転車を拝借したんだって。
まだ、自転車の飲酒運転を注意されなかった時代。
その自転車に乗っていると、警察官に職質。
「君、その自転車は?」
「あ、そこの空き地に捨てられていたのを借りました。」
結局、その上司は『占有離脱物横領』として捕まったそうです。
放置された自転車に乗ってしまった場合は、自転車の所有者が捨てたのではなく放置しているだけであれば、占有離脱物横領罪に問われると考えられますが、それを後から返したのなら横領にはならない可能性も。
この案件に対する法律の詳しいことは分りませんが、君子危うきに近寄らずです。
粗大ゴミ捨て場等から廃棄自転車を持ち去っていた場合は、ゴミの管理業者や自治体の所有する物を持ち去ったことになるため、窃盗罪に問われる可能性がでてきます。
くり子の住まう市の条例でもごみステーションからのごみの持ち去りを禁止しています。
父はごみステーションの掃除を熱心に行っているので、善意があだにならないように気を付けるように言っています。
疑われるようなことはしないに越したことはありません。
タグ:父
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image