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こぶまきFP
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2009年02月27日
地震保険料控除と旧長期損害保険料控除
 
「地震保険料控除」は、平成19年分の確定申告から

新たに設けられました。

 地震保険に加入している人は、年間に支払った保険

料のうち、最高5万円までの所得控除が受けられます。

 このため、旧「損害保険料控除」がなくなりました。

 ただし、平成18年12月31日までに契約した、

長期損害保険(保険期間が10年以上で満期返戻金が

ある保険)の保険料については暫定的に、旧「損害保険

料控除」と同じ、最高15,000円の所得控除が受け

られることになっています。

 ここで注意しなければならないのは、地震保険と長期

損害保険の両方に加入している人です。

地震保険から5万円、長期損害保険から1万5千円で合わ

せて6万5千円の控除と言いたいところですが、残念ながら

地震保険と長期損害保険を合わせて、最高5万円までの控除

となります。

 

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