2015年02月02日
学資保険が満期。でも一時所得で課税される?
以前、学資保険のことを書きましたが、
このページ
これから、学資保険を始める人は、
満期になって保険金を受け取ったとき、
一時所得として、所得税・住民税が
かかってしまうことがあるので、気を付けましょう。
(+_+)
1年のうちに受け取った、一時所得(つまり満期保険金)から、
その収入を得るために支払った金額(つまり、これまで支払ってきた保険料)を引いた金額が
50万円未満なら、課税対象にならないようです。
(^.^)
ということは、
支払った保険料より、
満期保険金が50万円以上多くならないようにしなくてはいけませんよね。
それは、学資保険に加入するときに、計算できるので、
満期金と、支払うべき保険料をきちんと計算して、
いわゆる儲けが、50万円を超えないようにしましょうね。
(^.^)
おっと。
でも、それだけではいけませんよね。
1年のうちに受け取った、一時所得(つまり満期保険金)から、
その収入を得るために支払った金額(つまり、これまで支払ってきた保険料)を引いた金額が
50万円未満なら、課税対象にならないようです。
と書きましたが、1年のうちに
ということなんです。
つまり、同じ年に、いくつもの保険が、同時に満期になってしまうと、
いわゆる「儲け」が50万円を超えてしまうことがあるかもしれません。
(;´・ω・)
学資保険は、子どもが18歳になった時に
満期になるように設定することが多いですが、
もし、複数の保険を考えているなら、
満期金になる年が、重ならないように、
たとえば、10月満期のものと、翌年1月満期のもの、
などと、加入時期をずらして、
満期金支払いの、年を重ねないようにしましょうね。
正確な計算の方法
その年中の一時所得の合計 − その収入を得るために支出した金額 − 50万円(特別控除額)
が、一時所得となります。 さらにその1/2 が 課税一時所得になります。
「税金」と聞くと、ドキドキしちゃいますよね。
ちゃんと考えて、しっかり貯めましょうね。
(^O^)/
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これから、学資保険を始める人は、
満期になって保険金を受け取ったとき、
一時所得として、所得税・住民税が
かかってしまうことがあるので、気を付けましょう。
(+_+)
1年のうちに受け取った、一時所得(つまり満期保険金)から、
その収入を得るために支払った金額(つまり、これまで支払ってきた保険料)を引いた金額が
50万円未満なら、課税対象にならないようです。
(^.^)
ということは、
支払った保険料より、
満期保険金が50万円以上多くならないようにしなくてはいけませんよね。
それは、学資保険に加入するときに、計算できるので、
満期金と、支払うべき保険料をきちんと計算して、
いわゆる儲けが、50万円を超えないようにしましょうね。
(^.^)
おっと。
でも、それだけではいけませんよね。
1年のうちに受け取った、一時所得(つまり満期保険金)から、
その収入を得るために支払った金額(つまり、これまで支払ってきた保険料)を引いた金額が
50万円未満なら、課税対象にならないようです。
と書きましたが、1年のうちに
ということなんです。
つまり、同じ年に、いくつもの保険が、同時に満期になってしまうと、
いわゆる「儲け」が50万円を超えてしまうことがあるかもしれません。
(;´・ω・)
学資保険は、子どもが18歳になった時に
満期になるように設定することが多いですが、
もし、複数の保険を考えているなら、
満期金になる年が、重ならないように、
たとえば、10月満期のものと、翌年1月満期のもの、
などと、加入時期をずらして、
満期金支払いの、年を重ねないようにしましょうね。
正確な計算の方法
その年中の一時所得の合計 − その収入を得るために支出した金額 − 50万円(特別控除額)
が、一時所得となります。 さらにその1/2 が 課税一時所得になります。
「税金」と聞くと、ドキドキしちゃいますよね。
ちゃんと考えて、しっかり貯めましょうね。
(^O^)/
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