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2015年02月02日

学資保険が満期。でも一時所得で課税される?

以前、学資保険のことを書きましたが、

 右矢印1このページ


これから、学資保険を始める人は、


満期になって保険金を受け取ったとき、


一時所得として、所得税・住民税が


かかってしまうことがあるので、気を付けましょう。


(+_+)


1年のうちに受け取った、一時所得(つまり満期保険金)から、


その収入を得るために支払った金額(つまり、これまで支払ってきた保険料)を引いた金額が


50万円未満なら、課税対象にならないようです。


(^.^)


ということは、


支払った保険料より、


満期保険金が50万円以上多くならないようにしなくてはいけませんよね。


それは、学資保険に加入するときに、計算できるので、


満期金と、支払うべき保険料をきちんと計算して、


いわゆる儲けが、50万円を超えないようにしましょうね。


(^.^)


おっと。


でも、それだけではいけませんよね。


1年のうちに受け取った、一時所得(つまり満期保険金)から、


その収入を得るために支払った金額(つまり、これまで支払ってきた保険料)を引いた金額が


50万円未満なら、課税対象にならないようです。


と書きましたが、1年のうちに


ということなんです。


つまり、同じ年に、いくつもの保険が、同時に満期になってしまうと、


いわゆる「儲け」が50万円を超えてしまうことがあるかもしれません。


(;´・ω・)


学資保険は、子どもが18歳になった時に


満期になるように設定することが多いですが、


もし、複数の保険を考えているなら、


満期金になる年が、重ならないように、


たとえば、10月満期のものと、翌年1月満期のもの、


などと、加入時期をずらして、


満期金支払いの、年を重ねないようにしましょうね。



正確な計算の方法


その年中の一時所得の合計 − その収入を得るために支出した金額 − 50万円(特別控除額)


が、一時所得となります。 さらにその1/2 が 課税一時所得になります。


「税金」と聞くと、ドキドキしちゃいますよね。


ちゃんと考えて、しっかり貯めましょうね。


(^O^)/


50代にしてブログデビュー(^-^; ご指導ご鞭撻のほど。m(__)m

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